○安芸高田市表彰条例施行規則

平成16年4月27日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市表彰条例(平成16年安芸高田市条例第223号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 条例第2条に規定する表彰の種類は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。

2 功労表彰は、条例第2条第1号第2号又は第6号に該当する者に対して行う。

3 善行表彰は、条例第2条第3号第4号又は第5号に該当する者に対して行う。

(表彰の基準)

第3条 功労表彰をする者のうち、条例第2条第6号に該当する者は、次に掲げる者で市長が適当と認めるものとする。

(1) 市長又は市議会議長の職にあって8年以上在職した者

(2) 市議会議員、助役若しくは副市長、収入役又は教育長の職にあって12年以上在職した者

(3) 市の教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会若しくは固定資産評価審査委員会の委員若しくは学識経験を有する者のうちから選任された監査委員(以下「各種委員」という。)又は消防団長若しくは消防副団長の職にあって16年以上在職した者

(4) その他市長が功績顕著と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、被表彰候補者としない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき(道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反して罰金の刑に処せられたものを除く。)

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき(その刑について執行猶予を言い渡された場合を含む。)

(3) 同一事由での表彰を既に受けているとき。ただし、条例第2条第4号に該当する善行表彰は、寄附を行うたびに受けることができる。

(在職年数の計算)

第4条 前条第1項に規定する在職年数は、月をもって計算し、退職した後再び元の職に就職したときは前後の期間を合算し、再び他の職に就職したときは前後の期間を通算する。ただし、同時に2以上の職を兼ねた場合は、そのいずれか1の職の期間として計算する。

2 在職年数の計算に当たって、月数の計算は半月単位をもって計算する。この場合において、月の15日以前に職に就いた者は1日に、月の16日以降に職に就いた者は16日に職に就いたものとみなし、また、月の15日以前に離職した者は15日に、月の16日以降に離職した者は末日に離職したものとみなす。

3 前2項の規定による通算方法は、別表第1による。

4 前項の規定により計算した在職年数に6月以上1年未満の端数があるときは、1年とする。

(表彰の方法)

第5条 条例第5条に規定する表彰状又は感謝状に添えて、功労表彰には功労章又は記念品を、善行表彰には記念品を贈呈する。

2 条例第5条の表彰は、市長が必要と認めたときに行うものとする。

(表彰の停止)

第6条 被表彰者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該該当する期間中は、条例及び本規則の規定は適用しない。

(1) 第3条第1項第1号から第3号までに規定するいずれかの職に現に在職しているとき。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなったとき。

(3) 刑事事件に関して現に起訴されているとき。

(功労章の規格)

第7条 功労章の規格、色彩、品質等については、様式第1号のとおりとする。

(表彰状)

第8条 条例第5条に規定する表彰状は、様式第2号のとおりとする。

(金品)

第9条 条例第5条に規定する金品は、別表第2のとおりとする。

(被表彰者名簿)

第10条 条例第9条に規定する被表彰者名簿の様式は、様式第3号のとおりとする。

(表彰の取消し)

第11条 被表彰者が、次の各号のいずれかに該当したときは、前条の被表彰者名簿から抹消し、表彰を取り消すものとする。

(1) 第3条第2項第1号又は第2号に該当したとき。

(2) 表彰の権威を侵す行為があったとき。

(表彰審査委員会)

第12条 条例第4条に規定する安芸高田市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、市議会議員、有識者及び市の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第13条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となり、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

第14条 市長は、条例第2条に該当する者があると認めるときは、関係書類を添えて委員会に審査を請求するものとする。

第15条 委員長は、前条の請求を受けたときは、速やかに委員会を開き、表彰の適否を審査してその結果を市長に報告しなければならない。

第16条 委員会は、委員の2分の1以上の出席で、かつ、第12条第2項に規定する委員の区分からがそれぞれ1人以上出席しなければ議決することができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、緊急の必要により委員会を開催する暇がないときは、持回り等の方法により、各委員の表決を求めることができる。

4 前項の場合において、第1項の規定の適用については、表決に参加した者を出席した者とみなす。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年7月13日規則第33号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月6日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(安芸高田市表彰条例施行規則の一部改正)

2 安芸高田市表彰条例施行規則(平成16年規則第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

公職名

基準年数

換算率

功労賞

A

B

C

市長・市議会議長(A)

8年

1

12分の8

16分の8

市議会議員・助役・副市長・収入役・教育長(B)

12年

8分の12

1

16分の12

各種委員・消防団長・消防副団長(C)

16年

8分の16

12分の16

1

別表第2(第9条関係)

表彰の種類

金品の額

功労表彰

30,000円以下

善行表彰

15,000円以下

様式第1号・様式第2号 略

画像画像画像

安芸高田市表彰条例施行規則

平成16年4月27日 規則第131号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成16年4月27日 規則第131号
平成19年3月26日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第49号
平成21年7月13日 規則第33号
平成23年3月29日 規則第10号
平成25年11月6日 規則第33号
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年2月1日 規則第2号
令和4年3月28日 規則第8号