○安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月15日までに、当該年度分の政務活動費交付申請書((以下「交付申請書」という。)様式第1号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。

2 年度の途中において新たに議員となった者が政務活動費の交付を受けようとするときは、議員となった日の翌日から起算して14日以内に交付申請書を提出しなければならない。

3 条例第3条第4項に規定する議員が政務活動費の交付を受けようとするときは、速やかに交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該議員に政務活動費交付決定通知書((以下「交付決定通知書」という。)様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条の交付決定を受けた議員は、市長に対し、政務活動費交付請求書((以下「交付請求書」という。)様式第3号)を提出するものとする。

2 前項の交付請求書は、4月から9月までの期間(以下「上半期」という。)分と10月から翌年3月分までの期間(以下「下半期」という。)分に分けて提出するものとし、上半期分については交付決定通知書を受け取った日から7日以内、下半期分については10月20日までに提出するものとする。

3 第2条第2項及び第3項に規定する議員は、交付決定通知書を受け取った日から7日以内に交付請求書を提出するものとする。

(報告書の提出)

第5条 条例第6条第1項に規定する報告書は、政務活動費収支報告書((以下「収支報告書」という。)様式第4号)とする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類(写し)を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を過ぎる日まで保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の条例の規定により交付された政務調査費については、改正前の安芸高田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年2月22日規則第5号)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の安芸高田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

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安芸高田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第10号

(平成25年3月1日施行)