○安芸高田市議会事務局設置条例

平成16年3月9日

条例第214号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、安芸高田市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、安芸高田市職員定数条例(平成16年安芸高田市条例第26号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市議会事務局設置条例

平成16年3月9日 条例第214号

(平成16年3月9日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成16年3月9日 条例第214号