○安芸高田市議会事務局設置条例
平成16年3月9日
条例第214号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、安芸高田市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、安芸高田市職員定数条例(平成16年安芸高田市条例第26号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○安芸高田市議会事務局設置条例
平成16年3月9日
条例第214号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、安芸高田市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、安芸高田市職員定数条例(平成16年安芸高田市条例第26号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。