○安芸高田市議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成27年3月31日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸高田市議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成16年安芸高田市条例第5号。以下「条例」という。)に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(総数の減少)

第2条 条例第2条の規定による掲示場の総数の減少は、安芸高田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、選挙の都度、投票区における人口密度、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して、特に必要があると認めるときに限り行うことができるものとする。

(掲示場の設置)

第3条 委員会は、掲示場を別記様式に準じて設置するものとする。

2 掲示場の設置場所及び公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる区画の数は、選挙の都度、委員会があらかじめ定める。

(掲示場の区画番号)

第4条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめ掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

3 第1項の規定により、区画番号を掲示場に表示した後、掲示区画を増設する必要が生じたときは、当該増設する掲示区画には、他の掲示区画に既に表示されている最も大きい番号に続く一連番号を、前項の規定による区画番号の記載方法により、順次表示するものとする。

(掲示の方法)

第5条 法第144条の2第5項の規定により公職の候補者が、掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

2 前項の候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、掲示しようとするポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合は、それぞれ1枚)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 公職の候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同じ区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第11項において準用する同条第1項の規定により選挙長から次の各号に掲げる場合に該当する旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

(1) 候補者が死亡したことを知った場合

(2) 法第86条の4第9項の規定により候補者の届出を却下した場合

(3) 法第86条の4第10項の規定により候補者がその候補者たることを辞した場合

(4) 法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされたこと又は法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされたことを知った場合

2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該公職の候補者に通知し、これを撤去させるものとする。ただし、当該公職の候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、速やかにこれを補修し、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該公職の候補者に通知するものとする。

(再立候補の場合の特例)

第7条 法第271条の4の規定による候補者については、掲示場にポスターを掲示する場合は、最初の立候補の届出順位の番号と同じ区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

(掲示場を設置しない場合)

第8条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置することができないときは、直ちにその旨の理由をつけて告示するものとする。

(その他必要な事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日選挙管理委員会告示第18号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

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安芸高田市議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成27年3月31日 選挙管理委員会告示第9号

(令和5年12月1日施行)