○安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則

平成24年3月9日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、安芸高田市公文書等の管理に関する条例(平成23年安芸高田市条例第45号。以下「条例」という。)に基づき、特定歴史公文書の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定歴史公文書の目録の公表)

第2条 条例第11条第4項の目録は、安芸高田市行政文書の管理に関する規則(平成24年安芸高田市規則第5号)第8条第2項に規定する移管行政文書ファイル等管理簿とし、総務部総務課(以下「文書管理課」という。)の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により公表するものとする。

(特定歴史公文書の利用請求の手続)

第3条 特定歴史公文書を利用しようとするもの(以下「利用請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 利用請求をする者の氏名若しくは名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 前条の目録に係る事項その他の利用請求をする特定歴史公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

2 前項に規定する請求書は、特定歴史公文書利用請求書(様式第1号)のとおりとする。

(利用請求に対する措置)

第4条 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書の全部又は一部を利用させるときは、その決定をし、利用請求者に対し、その旨(一部を利用させるときは、利用させない部分及びその理由を含む。)並びに利用させる日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書の全部を利用させないときは、利用させない旨の決定をし、利用請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

3 市長は、前2項の決定をするにあたっては、教育委員会に利用請求を受けた特別歴史公文書の保存状態等を確認するものとする。

4 第1項及び第2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

5 市長は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。

6 第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる利用請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 特定歴史公文書の全部を利用させるとき 特定歴史公文書利用決定通知書(様式第2号)

(2) 特定歴史公文書の一部を利用させるとき 特定歴史公文書一部利用決定通知書(様式第3号)

(3) 特定歴史公文書の全部を利用させないとき 特定歴史公文書利用不許可決定通知書(様式第4号)

(本人であることを示す書類)

第5条 条例第13条の利用請求をする者は、市長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 利用請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該利用請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該利用請求をする者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類

2 前項に規定する書類を市長に送付して条例第13条の利用請求をする場合には、当該利用請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写しその他の市長が適当と認める書類(利用請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を市長に提出すれば足りる。

(第三者に対する通知)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、特定歴史公文書利用第三者意見照会書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、特定歴史公文書利用第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、特定歴史公文書利用第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第14条第4項の規定による通知は、特定歴史公文書利用決定第三者通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第15条の規定による電磁的記録の公開の方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴

(2) その他の電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧のうち、視聴が適当と認める方法

(費用の負担)

第8条 条例第16条の特定歴史公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円

(2) カラー複写機による複写 1枚につき100円

(3) その他の複写 当該複写に要する費用の実額

(4) 送付 当該送付に要する費用の実額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては用紙1枚を1枚として算定し、日本工業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本工業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

(移管元実施機関による利用)

第9条 条例第21条の規定による利用請求は、移管元実施機関による特定歴史公文書利用請求書(様式第9号)により行うものとする。

(保存及び利用の状況の公表)

第10条 条例第23条の規定による保存及び利用の状況の公表は、次に掲げる事項を市の広報紙及びホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 利用の請求の件数

(2) 公開、非公開別の件数

(3) 審査請求の件数

(4) その他公表する必要があると認められる事項

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に住民基本台帳カードの交付を受けている場合の第5条第1項第1号の適用は、当該住民基本台帳カードの有効期限が満了する日までの間、利用請求する者が本人である確認するに足りるものとみなす。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則の一部改正)

9 安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則(平成24年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則の一部改正)

4 安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則(平成24年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則

平成24年3月9日 規則第6号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成24年3月9日 規則第6号
平成24年6月25日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年7月30日 規則第24号