○安芸高田市公印規則

平成16年3月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、安芸高田市における公印の管理及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課(以下「公印管理課」という。)、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務部総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務部総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を市長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による調査において必要があるときは、公印管理課をして事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理し、及び保存しなければならない。

(公印取扱主任及び補助員)

第5条 公印管理課に公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置くことができる。

2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから、当該課長が命免する。

3 前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは、当該課長は、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(1) 執務時間 当該公印管理課の長

(2) 休日及び退庁時限後 当直員。ただし、専用印(総務部総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては、当該課

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、文書管理システム(安芸高田市文書管理規程(平成16年安芸高田市訓令第4号)第2条第14号に規定する文書管理システムをいう。)上において原議書の決裁を受け、押印しようとする文書を公印管理課の長又は当直員に提示し、審査を受けなければならない。ただし、戸籍及び住民登録の謄抄本諸証明並びに定例の事件であって公印管理課の長が認めたものについては、この手続を省略することができる。

2 公印管理課の長又は当直員は、公印の押印を必要とする文書と当該決裁を受けた事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項とを照合し(前項ただし書に規定するものを除く)、公印を押印させることが適正と認めたときは、公印使用簿(様式第2号)に記録した上で、公印を使用させるものとする。

3 第1項の規定による審査は、次に掲げる諸規程による手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。

(公印の持ち出し)

第8条 公印は、当該公印管理課以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由のため、公印持出簿(様式第3号)により当該公印管理課長が許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、公印の使用を終わったときは、速やかに公印管理課長に公印を返納し、使用について報告し、承認を受けなければならない。

(公印の印刷)

第9条 公印の押印を要する文書のうち、総務課長が印影の印刷(電子計算組織の印字装置による打ち出しを含む。以下同じ。)により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により、公印の押印に代えることができる。

2 前項の印刷物(電子計算組織の印字装置による打ち出しによるものを除く。)は、総務課長が厳重に保管し、受け払いを明らかにしておかなければならない。

(公印の告示)

第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の事故報告)

第11条 公印管理課の長は、その保管に係る公印について盗難、紛失等の事故のあったときは、速やかに公印事故報告書(様式第4号)により、総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第12条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項に規定する保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第29号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。(後略)

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月19日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月22日規則第26号)

この規則は、平成22年4月22日から施行する。

(平成23年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

番号

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(mm)

公印管理部署

保管者

用途

個数

1

広島県安芸高田市印

画像

れい書

方27

総務部

総務課

総務課長

一般文書用

1

2

広島県安芸高田市長印

画像

れい書

方24

総務部

総務課

総務課長

一般文書用

1

3

広島県安芸高田市長印(ほう賞用)

画像

れい書

方37

総務部

総務課

総務課長

表彰状、賞状、感謝状

1

4

広島県安芸高田市長職務代理者印

画像

れい書

方24

総務部

総務課

総務課長

一般文書用

1

5

広島県安芸高田市長職務執行者印

画像

れい書

方24

総務部

総務課

総務課長

一般文書用

1

6

広島県安芸高田市副市長印

画像

れい書

方21

総務部

総務課

総務課長

一般文書用

1

7

安芸高田市部長印

画像

れい書

方21

総務部

総務課

総務課長

一般文書用

1

8

安芸高田市長印市民課

画像

れい書

方24

市民部

市民課

市民課長

市民事務用

1

9

安芸高田市長職務代理者印市民課

画像

れい書

方24

市民部

市民課

市民課長

市民事務用

1

10

安芸高田市長職務執行者印市民課

画像

れい書

方24

市民部

市民課

市民課長

市民事務用

1

11

安芸高田市印

画像

明朝

縦4

横12

市民部

市民課

市民課長

市民事務用

6

12

安芸高田市長印税務課

画像

れい書

方24

市民部

税務課

税務課長

税務事務用

1

13

安芸高田市長職務代理者印税務課

画像

れい書

方24

市民部

税務課

税務課長

税務事務用

1

14

安芸高田市長職務執行者印税務課

画像

れい書

方24

市民部

税務課

税務課長

税務事務用

1

15

安芸高田市印社会福祉課

画像

れい書

方21

福祉保健部

社会福祉課

社会福祉課長

支援費事務用

1

16

安芸高田市印

画像

れい書

方7

福祉保健部

社会福祉課

社会福祉課長

障害者福祉事務用

1

17

安芸高田市印保険医療課

画像

れい書

方18

福祉保健部

保険医療課

保険医療課長

国民健康保険事務用

介護保険事務用

1

18

安芸高田市印

画像

れい書

方7

福祉保健部

保険医療課

保険医療課長

国民年金事務用

1

19

安芸高田市印下水道課

画像

れい書

方18

建設部

下水道課

下水道課長

下水道事務用

1

20

安芸高田市印

画像

れい書

方7

福祉保健部支所

保険医療課

支所

保険医療課長

窓口係長

国民健康保険事務用

1

5

21

安芸高田市長印

画像

れい書

方7

福祉保健部支所

保険医療課

支所

保険医療課長

窓口係長

老人医療受給者認定用

1

5

22

安芸高田市福祉事務所長印

画像

れい書

方21

福祉事務所


社会福祉課長

一般文書用

1

23

安芸高田市福祉事務所長職務代理者印

画像

れい書

方21

福祉事務所


社会福祉課長

一般文書用

1

24

安芸高田市会計管理者印

画像

れい書

方21


会計課

会計課長

一般文書用

1

25

安芸高田市会計管理者職務代理者印

画像

れい書

方21


会計課

会計課長

一般文書用

1

26

安芸高田市長印(各支所)

画像

画像

画像

画像

画像

れい書

方24

支所

支所

窓口係長

一般文書用、証明用

5

27

安芸高田市長職務代理者印(各支所)

画像

画像

画像

画像

画像

れい書

方24

支所

支所

窓口係長

一般文書用、証明用

5

28

安芸高田市長職務執行者印(各支所)

画像

画像

画像

画像

画像

れい書

方24

支所

支所

窓口係長

一般文書用、証明用

5

29

支所長印

画像

画像

画像

画像

画像

れい書

方21

支所

支所

窓口係長

一般文書用

5

30

安芸高田市立保育所印(各保育所)

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画像

画像

画像

画像

れい書

方30

保育所

保育所

保育所長

表彰状、賞状、感謝状

8

31

安芸高田市立保育所長印(各保育所)

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れい書

方21

保育所

保育所

保育所長

一般文書用

8

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安芸高田市公印規則

平成16年3月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成16年3月1日 規則第12号
平成18年7月1日 規則第29号
平成19年3月26日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第49号
平成21年3月19日 規則第5号
平成22年4月22日 規則第26号
平成23年3月29日 規則第10号
平成23年11月14日 規則第15号
平成24年3月27日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年6月26日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第9号
令和4年7月1日 規則第15号
令和5年4月1日 規則第13号