○安芸高田市職務権限規程

平成16年3月1日

訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、各職位の職務及び責任権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(責任遂行の原則)

第2条 この規程により専決権又は代理決裁権を付与された者は、自己の職務権限事項を熟知し、適正かつ能率的な職責の遂行に努力しなければならない。

(疑義の解決)

第3条 この規程の解釈及び運用について疑義を生じたときは、総務部長がこれを決定するものとする。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任と権限をいう。

(3) 決裁 市長がその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定し、又は各職位が市長から与えられた専決権に基づきその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定することをいう。

(4) 専決 市長の職務権限に属する事務をあらかじめ認められている範囲内で、自己の責任において常時市長に代わって決裁することをいう。

(5) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。

(6) 代理決裁 市長又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在(欠けた場合を含む。以下同じ。)の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(7) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。

(8) 検討 起案された事項について、起案者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。

(9) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係職位と協議調整することをいう。

(10) 部長 安芸高田市職員の職の設置に関する規則(平成16年安芸高田市規則第23号。以下「職の設置規則」という。)別表第1の職名の欄に掲げる部長、特命担当部長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条に規定する福祉事務所長をいう。

(11) 次長 職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる次長をいう。

(12) 課長 職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる課長、特命担当課長及び支所長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第168条に規定する会計管理者をいう。

(13) 室長 職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる室長をいう。

(14) 主幹 職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる工事検査員、事業調整員及び主幹をいう。

(15) 企画調整監 職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる企画調整監をいう。

(16) 課長補佐 職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる課長補佐をいう。

(17) 支所長補佐 職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる支所長補佐をいう。

(18) 係長 職の設置規則別表第1の職名の欄に掲げる係長をいう。

(19) 経営管理担当 第20条第1項に規定する事務を行う者として、部長が当該部に所属する職員の中から指名した者をいう。

(20) 法務管理担当 第20条第2項に規定する事務を行う者として、総務部長が総務部総務課に所属する職員の中から指名した者をいう。

2 前項第3号から第6号までの規定は、法第170条に規定する会計管理者の事務に準用する。この場合において、「市長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

(権限行使の基準)

第5条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を上げるように努めなければならない。

2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下級職位に直接に命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級の職位に直接に報告するなど命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係職位との意思の疎通を図り、市行政の総合的な効果を上げるように努めなければならない。

7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。

(権限の行使及び代理決裁の効力)

第6条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、市長の行為と同一の効力を有するものとする。

2 前項の規定は、会計管理者の事務に準用する。この場合において、「市長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

第2章 各職位の職務権限

(市長の基本的な職務権限)

第7条 市長は、市民の福祉を増進するため、市行政の最高責任者として市を代表し、市行政の全般的な政策及び運営上の基本方針を決定する。

2 次に掲げる事項については、すべて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市行政の総合企画及び運営に関する一般方針の確立

(2) 重要な事業計画の樹立及び執行

(3) 重要な儀式及び表彰の計画及び執行

(4) 市議会の招集

(5) 市議会の議決、承認、認定若しくは同意又は市議会へ報告を要する事項の決定

(6) 法第179条及び第180条の規定による専決処分

(7) 各種委員会、審議会委員等の任免

(8) 重要な請願及び陳情の処理

(9) 重要な審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解及び調停についての決定

(10) 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃

(11) 行政組織の編成、職の設置及び権限の委任

(12) 各執行機関の総合調整

(13) 副市長の旅行及び職員の海外旅行の命令及び報告の受理

(14) 職員の任免、分限、懲戒その他の重要な人事

(15) 予算の編成及び決算の確定

(16) 100万円以上の予備費の充用

(17) 起債

(18) 歳入金の不納欠損処分

(19) 別表第1から別表第5までに定める職務権限事項のうち市長の決裁区分に属する事項

(20) その他特に重要な事項

(副市長の基本的な職務権限)

第8条 副市長は、市行政の重要施策の決定及び推進について市長を補佐し、市長の委任を受けてその権限に属する事務の一部の処理と、一般職員及びその他の職員の担当する事務を監督するとともに、法第152条の規定により市長に事故があるとき又は欠けたときに市長の職務を代理する。

2 副市長は、部長を指揮監督し、行政の適正な運営を図るため、決定された計画及び市長の行政方針に基づいて各部長の活動の総合調整を行う。

(部長の基本的な職務権限)

第9条 部長は、市長及び副市長の命を受け、直属の課長、室長及びその他の職位(以下「直属の課長等」という。)を指揮監督し、市長が決定した市行政の重要施策に基づき、部の所管事務の方針及び基本計画を立案し、市長及び副市長の承認を得て、当該計画を所属職員に周知徹底させ、当該計画の進行管理を行い、部の所管事務の遂行に当たるとともに、市行政の重要施策の決定について市長及び副市長を補佐する。

2 部長は、所管事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、市長及び副市長に対し的確な情報を報告し、意見を述べるとともに、直属の課長等に対して必要な情報を指示伝達する。

3 部長は、所管事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、市長及び副市長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 部長は、直属の課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務できるよう必要な指導教育を行わなければならない。

5 部長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、適時に市長及び副市長に報告しなければならない。

6 福祉事務所長は、第1項から前項までに規定するもののほか、安芸高田市福祉事務所長委任規則(平成20年安芸高田市規則第36号)に規定する事務を、合理的かつ能率的に処理する。

(次長の基本的な職務権限)

第10条 次長は、所属する部長の命を受けて所属職員を指揮監督し、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について部長を補佐する。

(課長の基本的な職務権限)

第11条 課長は、部長及び次長の命を受け、直属の係長その他の職位(以下「直属の係長等」という。)を指揮監督し、部長が決定した部の所管事務の方針及び基本計画に基づき、課の所管事務の実施計画を立案し、部長及び次長の承認を得て、当該計画を直属の係長等に周知徹底させ、当該計画の進行管理等を行い、課の所管事務の遂行に当たるとともに、部の所管事務の方針及び基本計画の立案について部長を補佐する。

2 課長は、係長と緊密に連携を取り、課が所管する事務ごとの業務量を適切に把握して、効率的に課の所管事務を処理しなければならない。

3 第9条第2項から第5項までの規定は、課長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、会計課長以外の課長にあっては、「部長」とあるのは「課長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「部長及び次長」と、「直属の課長等」とあるのは「直属の係長等」と読み替えるものとし、会計課長にあっては、「部長」とあるのは「課長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「会計管理者」と、「直属の課長等」とあるのは「直属の係長等」と読み替えるものとする。

(室長の基本的な職務権限)

第12条 室長は、部長の命を受け、直属の係長等を指揮監督し、部長が決定した部の所管事務の方針及び基本計画に基づき、室の所管事務の実施計画を立案し、部長及び次長の承認を得て、当該計画を直属の係長等に周知徹底させ、当該計画の進行管理を行い、室の所管事務の遂行に当たるとともに、部の所管事務の方針及び基本計画の立案について部長を補佐する。

2 室長は、決裁が必要なときには、所属する課の課長に合議するものとする。

3 第9条第2項から第5項までの規定は、室長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「室長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「部長及び次長」と、「直属の課長等」とあるのは「直属の係長等」と読み替えるものとする。

(主幹の基本的な職務権限)

第13条 主幹は、上級職位の命を受けて所属職員を指揮監督し、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について上級職位を補佐する。

2 第9条第2項から第5項までの規定は、主幹の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「主幹」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「上級職位」と、「直属の課長等」とあるのは「直属の職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(企画調整監の基本的な職務権限)

第14条 企画調整監は、所属する課の課長の命を受けて、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について上級職位を補佐する。

2 企画調整監は、所管事務を遂行するため必要な情報を収集し、及び分析し、課長に対し的確な情報を報告し、並びに必要な意見を述べる。

3 第9条第3項及び同条第5項の規定は、企画調整監の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「企画調整監」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

(課長補佐の基本的な職務権限)

第15条 課長補佐は、所属する課長の命を受けて所属職員を指揮監督し、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

2 第9条第2項から第5項までの規定は、課長補佐の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「課長補佐」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「上級職位」と、「直属の課長等」とあるのは「直属の職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

第16条 削除

(支所長補佐の基本的な職務権限)

第17条 支所長補佐は、支所長の命を受けて所属職員を指揮監督し、上級職位が決定した所管事務の方針及び基本計画に基づき所管事務の実施計画を立案し、上級職位の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、所管事務の実施計画の立案について支所長を補佐する。

2 第9条第2項から第5項までの規定は、支所長補佐の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「支所長補佐」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「上級職位」と、「直属の課長等」とあるのは「直属の職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(支所長を除く出先機関の長の基本的な職務権限)

第18条 支所長を除く出先機関の長(次項において「出先機関の長」という。)は、所属する課長又は支所長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長又は支所長が決定した所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的な処理計画を立案し、課長又は支所長の承認を得て、当該計画を所属職員に周知徹底させ、当該計画の進行管理を行い、所管事務の遂行に当たるとともに、部の所管事務の実施計画の立案について課長又は支所長を補佐する。

2 第9条第2項から第5項までの規定は、出先機関の長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「出先機関の長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「課長又は支所長」と、「直属の課長等」とあるのは「所属職員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(係長の基本的な職務権限)

第19条 係長は、課長、室長又は支所長の命を受け、所属する職員を指揮監督し、課長、室長又は支所長が決定した課、室又は支所の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、課長、室長又は支所長の承認を得て、当該計画を所属職員に周知徹底させ、当該計画の進行管理を行い、事務の遂行に当たるとともに、課、室又は支所の所管事務の実施計画の立案について課長、室長又は支所長を補佐する。

2 第9条第2項から第5項までの規定は、係長の基本的な職務権限に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「係長」と、「方針及び基本計画」とあるのは「計画」と、「市長及び副市長」とあるのは「課長又は支所長」と、「直属の課長等」とあるのは「係員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(経営管理担当及び法務管理担当の基本的な職務権限)

第20条 経営管理担当は、所属する部の次の各号に掲げる行政経営上の重要事項を把握し、取りまとめ、部長の命を受け、部の事務の調整並びに部の事務事業の円滑な推進を図る。

(1) 運営方針及び事業計画に関すること。

(2) 組織及び分掌事務の管理に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 行財政改革の進捗状況の管理に関すること。

(5) 職員の配置その他人事管理に関すること。

(6) 条例、規則、要綱その他例規の管理に関すること。

(7) 文書管理並びに情報公開及び個人情報保護の取りまとめに関すること。

(8) 予算の策定及び執行の管理に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか行政経営上の重要事項に関すること。

2 法務管理担当は、次の各号に掲げる法制上の総合調整を行い、自治体法務の充実を図る。

(1) 条例、規則、要綱その他例規の審査及び指導に関すること。

(2) 政策及び制度の実現に伴う法制上の確認及び指導に関すること。

(3) 法改正、組織改編その他の理由により、複数の課が所掌する例規を改正する必要がある場合の調整に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか行政経営上の法務に関すること。

(その他の職位の基本的な職務権限)

第21条 第7条から前条第1項までに定める職位以外の職位は、直属の上級職位の指揮監督を受け、その職務上の命令に従って職務に専念し、分担した事務の執行に当たるものとする。

(職務権限事項)

第22条 安芸高田市事務組織規則(平成16年安芸高田市規則第4号)に規定する分掌事務のうち、各職位限りで専決することができる職務権限事項は、別表第1から別表第5までに規定するとおりとする。

2 会計管理者にあっては、別表第1から別表第4までに規定する職務において、課長の職位決裁区分を適用するものとする。

3 支所長にあっては、支所で行う事務に係る別表第1から別表第4までに規定する職務において、課長の職位の決裁区分を適用するものとする。ただし、決裁にあたっては同表に規定する合議先のほか、当該職務を所掌する本庁の課があるときは当該課の課長及び当該課が所属する部の部長に合議をしなければならない。

第3章 決裁

(決裁手続)

第23条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項は、原則として当該事項を所掌する係長の検討を受けた後、順次上級職位の検討を受けた上で、決裁権者の決裁を受けるものとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、起案文書により関係職位に合議しなければならない。この場合、合議の順序は、安芸高田市行政文書管理規程(平成16年安芸高田市訓令第4号)に定めるところによる。

3 前項の規定により合議を必要とする事項の決裁は、当該合議先の決定を得て決裁するものとする。ただし、決裁権者を経て合議された事項については、当該合議先の決定があったときに決裁されたものとする。

(決裁の特例)

第24条 各職位は、自己の決裁事項であっても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。

(1) 市行政の一般方針に直接影響を及ぼすような事項

(2) 上級職位の特別の指示により処理する事項

(3) 規定の解釈上疑義のある事項

(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項

(5) その他重要又は異例に属する事項

2 前項に規定する上級職位が、前項各号に規定する事項の重要度その他の程度が大きいと判断した場合にあっては、第19条の規定に関わらず当該上級職位が専決することができるものとする。

(類推による専決)

第25条 別表第1から別表第5までに規定する職務権限事項に掲げられていない事項であっても、その内容により専決することが必要であり、かつ、適当であると類推できるものは、あらかじめ上級職位の承認を得て、この規程の決裁区分に準じて専決することができる。

(専決事項の委譲)

第26条 部長、次長及び課長は、市長の承認を得てその専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の場合においては、総務課長を経て総務部長に合議しなければならない。

第4章 合議

(合議)

第27条 第23条第2項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先職位」という。)は、別表第1から別表第5までに規定するとおりとする。

2 決裁を得なければならない事項のうち、指定合議先職位以外の関係職位とも協議調整する必要があると認める事項については、前項の規定にかかわらず、起案文書により当該関係職位に合議しなければならない。

(事前協議)

第28条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では関係職位との協議調整が十分に行われがたい事項については、主管課長は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。

第5章 特命担当部長及び特命担当課長の職務権限及び合議

第29条 削除

(担当課長の職務権限及び合議)

第30条 担当課長は、課長としての職務権限を持つものとし、次の表の左欄に掲げる課に、同表の中欄に掲げる担当課長を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を掌理する。

企画部財政課

財政課入札・検査担当課長

企画部財政課入札・検査係が行う事務

建設部上下水道課

下水道担当課長

建設部上下水道課下水道係が行う事務

2 前項に規定する担当課長は、第27条第2項に規定する合議があったときは、関係する課及び他の支所との調整を行うものとする。

第6章 代理決裁

(代理決裁)

第31条 決裁権者が不在の場合の代理決裁を行う職位及びその順位は、決裁権者の区分に応じ次のとおりとする。ただし、課長の代理決裁をする場合にあって、当該課に2人以上課長補佐があるときは、課長の項中「課長補佐」とあるのは「上席の課長補佐」と、「主管係長」とあるのは「次席の課長補佐」と読み替えるものとし、支所長の代理決裁をする場合にあって、支所に2人以上の支所長補佐があるときは、支所長の項中「支所長補佐」とあるのは「次席の支所長補佐」と読み替えるものとする。

順位

決裁権者

第1順位

第2順位

市長

副市長

総務部長

副市長

総務部長

主管部長

部長

主管課長


支所長

支所長補佐

主管係長

課長

課長補佐

主管係長

室長

主管係長


係長

当該係に属する上席の職員


2 会計課の所掌に属する事務の代理決裁について前項の規定を適用する場合には、同項の表中決裁権者の部長及び課長である部分は、次表によるものとする。

順位

決裁権者

第1順位

第2順位

会計管理者

会計課長

主管係長

会計課長

主管係長


3 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁の特例)

第32条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

(検討者が不在の場合の代理検討及び合議先職位が不在の場合の代理決定)

第33条 第31条の規定は、検討者である副市長、主管部長、主管課長又は主管係長が不在の場合の起案内容の適否の代理検討及び合議先職位である副市長、部長、課長又は係長が不在の場合の合議事項の賛否の代理決定に準用する。この場合において、「決裁権者」とあるのは「検討者又は合議先職位」と、「代理決裁」とあるのは「代理検討又は代理決定」とそれぞれ読み替えるものとする。

第7章 補則

(固有職務権限事項の優先)

第34条 別表第1から別表第4までの共通職務権限事項に掲げる事務で別表第5の固有職務権限事項に掲げられているものについては、固有職務権限事項に定めるところによるものとする。

(議会事務局における市長の職務権限に属する事務の執行)

第35条 第3章決裁、第4章合議及び第5章代理決裁に関する規定は、法第149条で定める市長の職務権限に属する事務を議会において執行する場合に準用する。この場合において、「部長」とあるのは「議会事務局長」と、「課長」とあるのは「議会事務局次長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(市長の補助職員への併任)

第36条 前条の規定に基づき事務を執行することとなる議会の職員は、その職にある間市長の補助職員に併任されたものとし、別に辞令を交付しないものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(暫定措置)

2 第4条第11号の規定にかかわらず、当分の間、吉田保育所及び向原こばと園を除く保育所の所長は、同条第13号に規定する係長に相当するものとする。

3 第23条第2項の規定にかかわらず、副収入役を置く場合の収入役室の代理決裁の順位は、第23条第2項の表中、収入役の項第1順位の欄「会計課長」とあるのは「副収入役」と、同項第2順位の欄「審査係長」とあるのは「会計課長」とする。

4 この訓令の規定にかかわらず、当分の間、平成26年4月1日付け組織改編に伴う関係規則の整理に関する規則(平成26年安芸高田市規則第7号)第1条の規定による改正後の安芸高田市事務組織規則第13条の建設部すぐやる課維持第1係、維持第2係及び維持第3係の支所に駐在する職員は、改正前の安芸高田市事務組織規則第第17条のすぐやる係の職員とみなし、決裁その他職務権限に関することは、なお従前の例による。

(平成17年1月5日訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月5日から施行し、改正後の第23条及び附則の規定は、平成16年8月1日から適用する。

(平成17年5月30日訓令第15号)

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第52号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第118号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第28号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第121号)

この訓令は、平成19年10月1日に施行する。

(平成20年8月29日訓令第66号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月17日訓令第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第43号)

この訓令は、平成21年5月20日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日訓令第28号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成23年12月28日訓令第32号)

この訓令は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年3月21日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月9日訓令第20号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月20日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度予算に伴う事務事業から適用する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第17号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第22条、第27条、第34条関係)

1 経営管理事項

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

市長

副市長

部長

課長

1 運営方針及び事業計画

1 総合計画の決定




(合議)総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長、財政課長及び政策企画課長

(経管合議)関係経営管理担当


2 実施計画の決定




(合議)総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長、財政課長及び政策企画課長

(経管合議)関係経営管理担当


3 部の年次計画の決定


承認


(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


4 課の年次計画の決定



承認

(経管合議)関係経営管理担当


5 部の事務の進行管理(目標管理)


承認


(合議)総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


6 課の事務の進行管理(目標管理)



承認

(経管合議)関係経営管理担当


7 政策評価の決定




(合議)総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


8 施策評価の決定




(合議)総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


9 事務事業評価の決定




(合議)企画部長、企画部次長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


2 組織及び事務管理

1 部の事務分掌及び職務権限の決定




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


2 課の事務分掌及び職務権限の決定




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


3 事務処理基準、要領、手続き等の決定




(合議)総務課長(例規データベースに載せる場合に限る。)

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当(例規データベースに載せる場合に限る。)


3 行財政改革

1 部の分掌事務に係る行財政改革推進の決定


承認


(合議)総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


2 課の分掌事務に係る行財政改革推進の決定



承認

(経管合議)関係経営管理担当


4 人事管理

1 係に所属する職員の配置の決定



承認

(合議)総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


5 条例、規則、要綱その他例規の整備

1 条例案の決定及び規則の制定並びに改廃




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


2 訓令及び告示の制定並びに改廃




(合議総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


3 公示又は公告の決定




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


6 情報公開及び個人情報保護

1 公開請求又は開示請求の請求書の却下又は補正命令




(経管合議)関係経営管理担当


2 公開請求又は開示請求に対する開示の可否の決定




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


3 公開請求又は開示請求に対する開示決定等の決定期間の延長




(合議)総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


4 公開請求又は開示請求の第三者情報に係る意見聴取又は陳述の機会の付与(第三者に対する決定内容の通知を含む。)




(合議)総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


5 個人情報の目的外使用に関する公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への諮問




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


6 審査請求に関する審査会への諮問




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


7 審査請求に対する決定又は決裁




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


8 審査請求の却下又は補正命令




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


9 個人情報取扱事務の届出




(経管合議)関係経営管理担当


10 個人情報の目的外利用及び外部提供の可否の決定




(合議)総務課長

(経管合議)関係経営管理担当


7 文書管理等

1 完結文書の引継ぎ




(経管合議)関係経営管理担当


2 文書の廃棄の承認




(経管合議)関係経営管理担当


8 予算の策定及び執行管理

1 予算の見積書、説明書及び説明資料の作成




(合議)企画部長、企画部次長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


2 予算執行計画(変更)及び配当要求書の作成並びに実行予算案の調整




(合議)企画部長、企画部次長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


備考

次に掲げるこの表において使用する記号は、当該各号で規定する事項を指す。(以下この規程の別表第2から別表第5において同じ。)

(1) ● 決裁権を有する職位

(2) ○ 表中備考欄のとおりの決裁権を有する職位

別表第2(第22条、第27条、第34条関係)

2 人事事項

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

市長

副市長

部長

課長

1 任免等

1 非常勤嘱託員等の任免




(合議)総務部長及び総務課長


2 国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は役員の推薦及び就任の承認




(合議)総務部長及び総務課長


3 所属職員の賞罰の内申




(合議)総務課長


4 臨時職員の雇用及び解雇の決定




(合議)総務課長


5 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任又は法令に基づき設置を義務づけられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定




(合議)総務課長


6 出納員及び分任出納員の任免(臨時的なものに限る。)




(合議)総務課長及び会計管理者


2 表彰、褒賞等

1 職員の表彰、褒賞等に係る推薦




(合議)総務部長及び総務課長


3 休暇

1 休暇の承認


保育所に勤務する臨時職員の休暇については、所長が承認し、子育て支援課長に報告するものとする。

○ 下位の職位について承認する。

2 病気休暇及び特別休暇の承認


(合議)総務課長

○ 下位の職位について承認する。

3 週休日の振り替えの承認



○ 下位の職位について承認する。

4 職務専念義務の免除

1 職員の職務に専念する義務の免除


(合議)総務課長

○ 下位の職位について承認する。

5 勤務命令

1 時間外勤務及び休日勤務の命令


保育所に勤務する臨時職員の時間外勤務及び休日勤務の命令については、所長が行い、子育て支援課長に報告するものとする。

○ 下位の職位について承認する。

6 出張命令

1 職員の県内出張の命令及びその復命の受理


○ 上位の職位の者が命令及び受理する。

2 職員の県外出張の命令及びその復命の受理

(合議)総務課長及び財政課長(1人1件5万円以上の出張命令の場合に限る。)

○ 上位の職位の者が命令及び受理する。

3 職員の海外出張の命令及びその復命の受理




(合議)総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長(企画部長、企画部次長及び財政課長については、出張命令の場合に限る。)


7 研修

1 所属職員の職場研修計画の決定及び実施




(合議)総務課長


2 派遣研修への参加の決定及びその復命の受理


(合議)総務課長

○ 上位の職位の者が決定及び受理する。

備考

3 休暇から7 研修までの具体的な手続きは、別に定める。

別表第3(第22条、第27条、第34条関係)

3 財務事項

(1) 収入に関すること

ア 金額によって決裁者が決まるもの及び関連事務

歳入科目等

決裁区分

合議先

審査

款番号・名称

事務の種類

市長

副市長

部長

課長

決裁金額等

合議先

決裁金額等

合議先

1

市税

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

2

地方譲与税

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

3

利子割交付金

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

4

配当割交付金

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

5

株式等譲渡所得割交付金

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

6

法人事業税交付金

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

7

地方消費税交付金

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

8

ゴルフ場利用税交付金

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

9

環境性能割交付金

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

10

地方特例交付金

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

11

地方交付税

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

12

交通安全対策特別交付金

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

13

分担金及び負担金

調定及び収入命令(定例的なもの以外)



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

調定及び収入命令(定例的なもの)




全て

14

使用料及び手数料

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

15

国庫支出金

交付申請の決定



1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

財政課長及び会計管理者

1,000万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

調定及び収入命令




全て

会計管理者

16

県支出金

交付申請の決定



1,000万円以上

1,000万円未満

1,000万円未満

財政課長及び会計管理者

1,000万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

調定及び収入命令




全て

会計管理者

17

財産収入

財産の売払い及び交換の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

財産管理課長

500万円以上

総務部長及び財産管理課長

財産の使用の許可の決定

調定及び収入命令




全て

会計管理者

18

寄附金

受納の決定

100万円以上

100万円未満

70万円未満

30万円未満

70万円未満

総務課長

70万円以上

総務部長及び総務課長

調定及び収入命令




全て

会計管理者

19

繰入金

調定及び収入命令



全て


会計管理者

20

繰越金

調定及び収入命令



全て


会計管理者

21

諸収入

調定及び収入命令



1,000万円以上

1,000万円未満

会計管理者

22

市債

調定及び収入命令



全て


会計管理者

イ ア以外のもの

職務権限事項

決裁区分

合議先

市長

副市長

部長

課長

歳入金の不納欠損処分の決定




総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

債権の権利放棄の決定




総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

歳入金の減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されていないもの)




財政課長

歳入金の減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されているもの)




歳入金に係る審査請求の受理及びこれに対する措置の決定




総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長

税外収入金の滞納処分の決定




総務部長及び総務課長並びに企画振興部長及び財政課長

歳入金に係る過誤納金の還付及び充当(相殺を含む。)の決定




歳出の誤払又は過渡しとなった場合の当該金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の戻入の決定




納入通知書及び督促状の発行並びに納入通知書又は督促状等の公示送達




入札保証金及び契約保証金の減免の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されていないもの)




入札保証金及び契約保証金の減免の決定(法令、条例、規則、要綱等に規定されているもの)




(2) 支出に関すること

ア 金額によって決裁者が決まるもの及び関連事務

歳出科目等

決裁区分

合議先

審査

節番号・名称

事務の種類

市長

副市長

部長

課長

決裁金額等

合議先

決裁金額等

合議先

7

報償費

支出負担行為

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

財政課長

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長

会計管理者

9

交際費

支出負担行為

10万円以上

10万円未満

7万円未満

3万円未満

7万円未満

総務課長

7万円以上

総務部長及び総務課長

会計管理者

10

需用費(食糧費)

支出負担行為

10万円以上

10万円未満

7万円未満

3万円未満

7万円未満

総務課長

7万円以上

総務部長及び総務課長

会計管理者

需用費(食糧費以外)

購入の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

財政課長及び財政課入札・検査担当課長

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長

契約の締結

500万円未満

財政課長、財政課入札・検査担当課長及び会計管理者

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者

支出負担行為




全て

会計管理者

11

役務費

委託の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

財政課長及び財政課入札・検査担当課長

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長

契約及び契約の変更

500万円未満

財政課長、財政課入札・検査担当課長及び会計管理者

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者

支出負担行為




全て

会計管理者

12

委託料(工事及び道路維持管理に係るもの)

委託の決定

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

2,000万円未満

財政課長及び財政課入札・検査担当課長

2,000万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長

契約及び契約の変更

2,000万円未満

財政課長、財政課入札・検査担当課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者

支出負担行為




全て

全て

財政課長

会計管理者

部分払い(前払を含む。)の決定

全て

財政課長及び会計管理者

随意契約による工事に係る委託の落札者の決定並びに再度入札の執行の決定

委託料(工事及び道路維持管理に係るもの以外)

委託の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

財政課長及び財政課入札・検査担当課長(指定管理施設に係るものの場合を除く)

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長(指定管理施設に係るものの場合を除く)

契約及び契約の変更

500万円未満

財政課長、財政課入札・検査担当課長(指定管理施設に係るものの場合を除く)及び会計管理者

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長(指定管理施設に係るものの場合を除く)並びに会計管理者

支出負担行為




全て

会計管理者

随意契約による業務委託の落札者の決定及び再度入札の執行の決定

13

使用料及び賃借料

契約及び契約の変更

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

財政課長、財政課入札・検査担当課長(公有財産の賃借料に係るものの場合を除く)及び会計管理者

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長(公有財産の賃借料に係るものの場合を除く)並びに会計管理者

支出負担行為




全て

会計管理者

14

工事請負費

施行の決定

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

2,000万円未満

財政課長及び財政課入札・検査担当課長

2,000万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長

契約及び契約の変更

2,000万円未満

財政課長、財政課入札・検査担当課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者

支出負担行為




全て

全て

財政課長

会計管理者

部分払い(前払を含む。)の決定

全て

財政課長及び会計管理者

随意契約による工事に係る委託及び工事請負の落札者の決定並びに再度入札の執行の決定

15

原材料費

支出負担行為

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

会計管理者

16

公有財産購入費

購入及び交換の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

総務課長、財産管理課長、財政課長及び会計管理者

500万円以上

総務部長、総務課長及び財産管理課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

使用の許可の決定

500万円未満

総務課長、財産管理課長及び財政課長

500万円以上

総務部長、総務課長及び財産管理課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長

支出負担行為




全て

全て

財政課長

会計管理者

17

備品購入費

購入の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

財政課長及び財政課入札・検査担当課長

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長

契約の締結

500万円未満

財政課長、財政課入札・検査担当課長及び会計管理者

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに財政課入札・検査担当課長並びに会計管理者

支出負担行為




全て

大型備品以外の場合

大型備品の場合

財政課長

会計管理者

18

負担金、補助及び交付金(工事に係るもの)

交付の決定

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

2,000万円未満

財政課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

交付の取消し及び返還命令

2,000万円未満

財政課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

交付金額の変更

2,000万円未満

財政課長及び会計管理者

2,000万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

支出負担行為




全て

全て

財政課長

会計管理者

交付決定の指令書の交付

実績報告書の受理

負担金、補助及び交付金(工事に係るもの以外)

交付の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

財政課長及び会計管理者

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

交付の取消し及び返還命令

500万円未満

財政課長及び会計管理者

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

交付金額の変更

500万円未満

財政課長及び会計管理者

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

支出負担行為




全て

全て

財政課長

会計管理者

交付決定の指令書の交付

実績報告書の受理

19

扶助費

支出負担行為

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

会計管理者

20

貸付金

支出負担行為

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

財政課長

500万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長

会計管理者

21

補償、補填及び賠償金(損害賠償に係るもの)

支出の決定

35万円以上

35万円未満

20万円未満

5万円未満

20万円未満

総務課長、財政課長及び会計管理者

20万円以上

総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

支出負担行為




全て

全て

財政課長

会計管理者

補償、補填及び賠償金(損害賠償に係るもの以外)

事業用地取得に伴う損失補償の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

500万円未満

総務課長、財産管理課長、財政課長及び会計管理者

500万円以上

総務部長、総務課長及び財産管理課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

上記以外の支出の決定

500万円未満

総務課長、財政課長及び会計管理者

500万円以上

総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

支出負担行為




全て

全て

財政課長

会計管理者

22

償還金、利子及び割引料(起債の償還金を除く。)

支出負担行為



全て


150万円未満

財政課長

150万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長

会計管理者

23

投資及び出資金

支出負担行為

200万円以上

200万円未満

150万円未満

50万円未満

150万円未満

財政課長

150万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長

会計管理者

24

積立金

支出負担行為

200万円以上

200万円未満

150万円未満

50万円未満

150万円未満

財政課長

150万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長

会計管理者

25

寄附金

支出負担行為

200万円以上

200万円未満

150万円未満

50万円未満

150万円未満

財政課長

150万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長

会計管理者

26

公課費

支出負担行為

200万円以上

200万円未満

150万円未満

50万円未満

会計管理者

27

繰出金

支出負担行為

200万円以上

200万円未満

150万円未満

50万円未満

150万円未満

財政課長

150万円以上

企画部長、企画部次長及び財政課長

会計管理者

支出命令




全て

会計管理者

注 契約の額の変更又は支出負担行為の変更を行ったときの決裁区分は、当該変更額により決定するものとする。ただし、契約の額の変更に併せて契約の額以外の変更を行うときは、当該変更の内容に応じて適切な決裁区分を決定するものとする。

イ 安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)第18条第1項ただし書に規定する支出負担行為書を作成せずに支出できるもの

歳出科目等

決裁区分

合議先

審査

市長

副市長

部長

課長

決裁金額等

合議先

決裁金額等

合議先

報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、旅費、恩給、退職年金及び起債の償還金




全て

会計管理者

後納郵便料金、タクシー借上料並びに電気、水道、ガス、テレビ及び電話の使用料金で、経常的かつ定期的に支払いを要するもの




全て

会計管理者

食糧費以外の需用費又は備品購入費のうち、契約を締結する物品以外の物品その他支出負担行為の手続をする前に支出の額が確定したもの




全て

会計管理者

元金償還金及び利子償還金並びにこれらに係る償還金取扱手数料



全て


会計管理者

障害者自立支援給付費(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費)の扶助費・同審査支払い手数料、地域生活支援事業費(日常生活用具を除く。)の扶助費・同審査支払い手数料、身体障害者支援事業の扶助費、知的障害者施設訓練等支援事業の扶助費、障害者措置費の委託料、特別障害者手当、障害児福祉手当、障害者自立支援医療費の扶助費・同審査支払い手数料、補装具費の扶助費、地域生活支援事業費(日常生活用具)の委託料、障害児通所給付費の扶助費・同審査支払い手数料




全て

会計管理者

定例支給日に支払う生活保護法による扶助費(代理納付による住宅扶助費及び介護保険料加算相当分の扶助費を含む。)、社会保険診療報酬支払基金へ支払う生活保護法による医療扶助費、国民健康保険団体連合会に支払う生活保護法による介護扶助費並びに保護施設等に支払う生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費




全て

会計管理者

児童措置費の委託料、児童手当・児童扶養手当




全て

会計管理者

老人保護措置費の委託料、介護保険の訪問調査・主治医意見書作成委託料・同保険給付費負担金・同審査支払手数料・同地域支援事業費負担金




全て

会計管理者

乳幼児医療費・同審査支払手数料、重度心身障害者医療費・同審査支払手数料、ひとり親家庭等医療費・同審査支払手数料、診療所診療報酬委託料、国民健康保険の療養給付費・同療養費・同審査支払手数料・同高額療養費・同高額介護合算療養費・同移送費・同出産育児一時金・同葬祭費・同国民健康保険事業費納付金、国民健康保険団体連合会負担金、後期高齢者医療広域連合負担金、未熟児養育医療費扶助費・同審査支払手数料、妊婦乳幼児健診委託料・同審査支払手数料、予防接種委託料・同審査支払手数料、特定健診等委託料・同審査支払手数料、後期高齢者検診委託料・同審査支払手数料




全て

会計管理者

ウ ア及びイ以外のもの

職務権限事項

決裁区分

合議先

項目

細目

市長

副市長

部長

課長

支出

債務負担行為を伴う契約及び長期継続契約の締結




総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

繰替払いの決定




歳入歳出外現金の管理

収入及び支出




会計管理者

財産の管理

行政財産の用途廃止及び現状変更又は管理上必要な措置の決定




財産管理課長

公有財産の分類換え又は所属換えの決定




財産管理課長

公有財産の異動、使用許可、貸付け、借受け又は事故の財産管理課長への報告




市有地と隣接地との境界の確定




財産管理課長

物品の管理

物品の所管換え及び分類換えの決定




会計管理者

物品の譲渡、譲与及び貸付けの決定




財産管理課長及び会計管理者

不用な物品の決定




財産管理課長及び会計管理者

物品の出納通知




工事に係る業務委託の監理

工事の監督員及び検査員の決定




工事用資材の払出しの決定




工程表並びに工事請負者の現場代理人及び主任技術者指名届の受理




工事以外の業務委託の監理

委託業務の監督員の選定




委託業務の着手及び完了の認定




入札執行する業務委託の期間の延長の決定




財政課入札・検査担当課長

委託業務の検査




委託業務の検査結果の報告の聴取




その他の財務に関すること

歳入の徴収又は収納事務若しくは支出事務の委託の決定




企画部長、企画部次長及び財政課長並びに会計管理者

庁舎、施設等の修繕の決定




他課からの依頼による工事費、補償額等の見積書及び工事設計書の作成等




食糧費その他の流用制限科目以外の歳出予算の流用(節を超えるもの)の決定




財政課長

食糧費その他の流用制限科目以外の歳出予算の流用(節を超えないもの)の決定





予備費充当調書の提出




歳入歳出決算事項別明細書の作成及び提出




主要な施策の成果の説明書の作成




別表第4(第22条、第27条、第34条関係)

4 一般事項

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

市長

副市長

部長

課長

1 訴訟等

1 訴訟、和解、あっせん、調停又は仲裁に関する決定




(合議)総務部長、総務課長及び財産管理課長(財産管理課長については、公有財産、借り受けた不動産その他財産に係るものに限る。)

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


2 仮差押、仮処分及び支払命令の申立て




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


3 訴訟代理人及び指定代理人の選任




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


4 証人、鑑定人等として裁判所へ出頭することの決定




(合議)総務部長及び総務課長

(経管合議)関係経営管理担当

(法管合議)法務管理担当


2 公印

1 公印の管理






3 儀式、表彰等

1 表彰及び褒賞に係る者の推薦




(合議)総務部長及び総務課長


2 表彰、感謝状の贈呈及び賞状の授与並びにその儀式の決定




(合議)総務部長及び総務課長


4 委員の任命等

1 行政委員会、審査会その他の委員会の委員(職員以外の者の場合に限る。以下「外部委員等」という。)の任命




(合議)総務部長及び総務課長

(経管担当)関係経営管理担当


2 外部委員等のうち行政運営上重要な委員の任命




(合議)総務部長及び総務課長

(経管担当)関係経営管理担当


3 外部委員等を集めて行う会議の開催及び会議資料等の決定





会議に出席する職位が副市長より上位の場合、当該職位に決裁を得ること。

4 外部委員等との連絡その他の調整の実施






5 行政委員会、審査会その他の委員会の委員(職員の場合に限る。以下「内部委員等」という。)の任命




(合議)総務部長及び総務課長

(経管担当)関係経営管理担当


6 内部委員等を集めて行う会議の開催及び会議資料等の決定





会議に出席する職位が部長より上位の場合、当該職位に決裁を得ること。

7 内部委員等を集めて行う会議のうち特に行政運営上重要な会議の開催及び会議資料等の決定





会議に出席する職位が副市長より上位の場合、当該職位に決裁を得ること。

8 内部委員等との連絡その他の調整の実施






5 法令等に基づく許認可等に関する事務

1 法令、条例その他の規程(以下「法令等」という。)に基づく制度の運用方針の決定




(経管合議)関係経営管理担当


2 法令等に基づく許認可、措置の決定、証書等の交付等(以下「許認可等」という。)の決定(通例の判断による場合)






3 法令等に基づく許認可等の決定(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)






4 許認可等に対する審査請求の処理






5 許認可等に係る手続の実施(通例の判断による場合)






6 許認可等に係る手続の実施(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)






7 法令等に基づく制度の運用状況の公表






8 法令等に基づく制度のうち行政運営上特に重要なものの運用状況の公表






9 法令等に基づく申請等の受付






6 基本計画等事業計画に基づく事務

1 重要施策又は事業の基本計画の決定




(合議)企画部長、企画部次長、財政課長及び政策企画課長

(経管合議)関係経営管理担当


2 事業の基本計画に基づく実施計画の決定






3 事業の実施計画に基づく事務の実施(通例の判断による場合)






4 事業の実施計画に基づく事務の実施(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)






5 事業報告書その他の報告資料の作成及び外部への公表






6 事業報告書その他の報告資料のうち行政運営上特に重要なものの作成及び外部への公表






7 施設等の設置及び管理に関する事務

1 道路、建物その他施設(以下「施設等」という。)の設置に関する計画の決定




(経管合議)関係経営管理担当


2 施設等の設置計画に基づく設置の推進に係る事務の実施






3 施設等の設置に係る申込みの受付その他調整事務の実施






4 土地取得及び補償計画の決定






5 土地取得に係る事務の実施






6 施設等の設置に係る受益者及び当該受益者に対する負担金の額の決定






7 受益者負担金の徴収に関する事務の実施






8 受益者負担金の減免及び徴収猶予の決定






9 施設等の管理に関する計画の決定






10 施設等の目的外使用に関する許可






11 施設等の管理に係る事務の実施






12 施設等の用途廃止の決定




(経管合議)関係経営管理担当


8 設備等の管理に関する事務

1 設備、機器、物品等(以下「設備等」という。)の管理に関する計画の決定






2 設備等の管理に係る事務の実施






9 苦情、相談等に関する事務

1 苦情、相談等に対する解決・改善策の決定






2 苦情、相談等のうち特に重要なものに対する解決・改善策の決定






3 解決・改善策の実施






10 税等の賦課又は請求及び徴収に関する事務

1 税、使用料等(以下「税等」という。)の運用に係る計画の決定






2 税の賦課額及び使用料等の請求額の決定並びに更正の決定(通例の判断による場合)






3 税の賦課額及び使用料等の請求額の決定並びに更正の決定(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)






4 税等の減免の決定(通例の判断による場合)






5 税等の減免の決定(異例に属する、又は特に重要な判断による場合)






6 納税通知書及び使用料等の請求書の発行






7 法令等に基づくその他の税等に関する手続






8 税等の徴収猶予の決定






9 税等の繰上げ徴収の決定






10 税等の延滞金、加算金等の減免の決定






11 税等の過誤納金の還付又は収納の決定






11 貸付金に関する事務

1 貸付金制度の実施の決定






2 貸付金制度の借入れ申込みの受付その他制度推進に係る事務






3 貸付金の貸付の決定






4 貸付金の利子補給の決定






4 貸付金の徴収猶予の決定






5 損失補償の決定






6 貸付金の延滞金、加算金等の減免の決定






12 滞納処分に関する事務

1 督促状の送付の決定






2 財産の調査の実施の決定






3 財産の差押さえの決定






4 資産の売却の決定






5 換価代金の配当の決定






6 財産の差押さえの解除






7 不納欠損処分の決定




(合議)総務部長及び総務課長並びに企画部長、企画部次長及び財政課長

(経管合議)関係経営管理担当


13 災害復旧に関する事務

1 所管施設等の被災状況把握の指示






2 所管施設等の応急処置の指示






3 所管施設等の復旧計画の決定






別表第5(第22条、第27条、第34条関係)

5 本庁固有職務権限

(1) 総務部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

市長

副市長

部長

課長

総務課又は秘書広報課

1 表彰に関する事務

1 表彰審査委員会への審査の請求






2 職員を表彰するときの表彰候補者の推薦依頼






2 例規に関する事務

1 条例の公布






2 例規集の取扱いの決定






3 市議会に関する事務

1 市議会の招集






2 市議会との連絡調整及び協議






3 説明員の決定






4 提出議案の編成






4 公印に関する事務

1 公印の事前押印又は刷込みの承認






2 公印の新調、改刻及び廃棄の決定






3 公印の登録及び管理指導






5 文書に関する事務

1 配布先が不明な収受文書の配布先の決定






2 文書の書庫への引継ぎの決定






3 保存文書の廃棄の決定及び処分






4 書庫の管理






6 庁舎管理及び取締りに関する事務

1 庁舎事務室等の配置の決定






7 任免等に関する事務

1 採用の決定






2 課長以上の職位の者の昇任、降任、配置換えの決定






3 課長以上の者以外の役付職位の者の昇任、降任、配置換えの決定






4 一般職員の昇任、降任、配置換え(部内配置換えを除く。)の決定






5 退職の承認






6 職員の派遣






7 役付職員の他部局との併任、兼職の許可






8 一般職員の他部局との併任、兼職の許可






9 出納員、分任出納員及び会計職員の任免




(合議)会計管理者


8 採用試験に関する事務

1 採用試験に係る方針決定






9 分限及び懲戒に関する事務

1 役付職員の休職及び復職の決定






2 一般職員の休職及び復職の決定






3 免職及び失職の決定






4 懲戒処分の決定






10 服務に関する事務

1 職員団体の業務に専従することの許可






2 役付職員が営利企業等に従事することの許可






3 一般職員が営利企業等に従事することの許可






11 育児休業に関する事務

1 育児休業の承認及び復帰の承認






12 き章等の交付に関する事務

1 職員き章、名札及び職員証の交付の決定






13 研修に関する事務

1 職員の研修計画の決定






2 海外研修、自治大学校研修その他長期間の研修参加者の選定






3 その他の研修参加者の選定






4 職場研修計画及び実施報告の請求






14 給与に関する事務

1 普通昇給の決定






2 復職による昇給調整の決定






3 特別昇給基準の決定






4 特別昇給の該当者の決定






5 初任給の決定






6 諸手当の認定






7 法定控除等の給与からの控除の決定






8 臨時的任用職員の諸手当の認定






15 福利厚生に関する事務

1 福利厚生計画の決定






2 健康診断の実施






3 被服の貸与






16 職員団体に関する事務

1 職員団体との交渉






17 公務災害に関する事務

1 職員の公務上及び通勤上の災害の認定






18 市長会に関する事務

1 市長会提出議案の決定






2 副市長会提出議案の決定






19 広報に関する事務

1 広報紙の発行






20 ホームページの運営に関する事務

2 ホームページ登載の承認






危機管理課

1 防災に関する事務

1 災害対策本部の設置及び廃止の決定






2 災害対策本部の編成






3 災害対策の実施






財産管理課

1 普通財産の取得に関する事務

1 普通財産の取得の決定

2000万円以上

2000万円未満

1000万円未満

300万円未満


1件ごとの予定価格又は評価額で区分

2 普通財産の管理に関する事務

1 普通財産の登記又は登録の申請及び嘱託の決定






2 共済保険への加入及び保険金請求の決定






3 普通財産の引継ぎ






4 普通財産の貸付けの決定及び使用目的の変更の承認

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満


賃貸料の年額又は総額で区分

議会の議決が必要なものは市長

減額貸付の場合は減額前の賃借料の年額又は減額前の総額による

無償貸付の場合で条例に定められているものは課長

5 普通財産の貸付期間の更新の決定






3 普通財産の処分に関する事務

1 普通財産の売払いの決定

2000万円以上

2000万円未満

1000万円未満

300万円未満


1件ごとの予定価格又は評価額で区分

議会の議決が必要なものは市長

減額売払の場合は減額前の予定価格又は評価額

2 普通財産の売払代金の延納の特約の決定






4 財産区に関する事務

1 財産区議会の議決、認定及び報告を要する事項の決定






2 財産区議会の招集の決定






3 協議会の報告






4 100万円以上の一般会計への繰出金の繰出しの決定






5 100万円未満の一般会計への繰出金の繰出しの決定






6 財産区の財産管理に係る契約(随意契約の場合を除く。)の締結

別表第3(2)支出に関することの決裁区分による



7 財産区の財産管理に係る随意契約の締結



20万円以上

20万円未満


1件あたりの契約額で区分

8 財産区の財産管理に係る賃金の支出の決定






(2) 企画部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

市長

副市長

部長

課長

財政課

1 予算の編成に関する事務

1 予算編成方針の決定




(経管合議)関係経営管理担当


2 予算科目の設定






3 予算案の決定




(経管合議)関係経営管理担当


2 予算の執行に関する事務

1 予算の執行計画の決定






2 実行予算案の決定






3 予算の配当に関する事務

1 予算の配当及び配当換えの決定






2 予算の追加配当の決定



100万円以上

100万円未満



4 同一事業内の予算の流用に関する事務

1 需用費の節内流用であって食糧費への流用又は流用制限科目への節間流用


50万円以上

50万円未満

20万円未満


食料費への流用以外の場合は、主管部決裁

5 異なる事業間の予算の流用に関する事務

1 同一目内の流用のうち需用費の節内流用の場合であって、食糧費への流用(同一細節間の場合を除く。)又は流用制限科目への節間流用


50万円以上

50万円未満

20万円未満


同一細節間の場合は、主管部決裁

2 同一款内の異なる項又は目間の流用(流用制限科目への流用)


50万円以上

50万円未満

20万円未満


項間の流用は、予算で定めるものに限る。

6 予算の充当に関する事務

1 予備費の充当の決定

100万円以上

100万円未満

20万円未満




7 予算の執行状況に関する事務

1 執行状況調査の報告






2 財政状況調査表の調製






3 決算書添付資料(主要な施策の成果に関する報告書)の調製






4 決算見込みの報告






8 資金の運用に関する事務

1 一時借入金の借入れについての決定




(合議)会計管理者


2 市債借入申請の調製






3 民間金融機関からの資金借入れの決定






4 民間金融機関以外からの資金借入れの決定






5 基金の繰替運用の決定






6 資金計画の作成






9 競争入札参加資格の決定に関する事務

1 入札参加資格申請書の受理






2 入札参加登録業者の決定






3 入札参加資格の格付の決定






10 工事請負契約に関する事務(工事の委託を含む。)

1 指名審査会の開催決定






2 工事請負の最低制限価格の決定

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満




3 工事請負の入札参加者の決定

3,000万円以上

3,000万円未満




1件ごとの設計金額で区分

4 現場説明日時及び入札日時の決定






5 工事請負の落札者の決定及び再度入札の執行の決定






6 工事請負の随意契約の相手方の決定

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満


1件ごとの設計金額で区分

7 入札保証金及び契約保証金の徴収、免除及び還付の決定






11 業務の委託(工事に係る測量、設計、地質調査等の委託に限る。)に関する事務

1 業務委託の予定価格の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満


1件ごとの設計金額で区分

2 業務委託の入札参加者の決定

1,000万円以上

1,000万円未満




1件ごとの設計金額で区分

3 業務委託の随意契約の相手方の決定

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満


1件ごとの設計金額で区分

12 物品の購入等に関する競争入札に係る事務

1 競争入札参加資格の審査及び決定






2 競争入札指名基準及び指名除外基準の決定






3 指名競争入札の参加者の決定






4 入札保証金免除の決定






5 指名除外の決定






6 落札者の決定及び再度入札の執行の決定






13 物品の購入等に関する随意契約に係る事務

1 随意契約に付することの決定






2 1件の予定価格が50万円以上の随意契約の相手方の選考






3 1件の予定価格が50万円未満の随意契約の相手方の選考






14 物品の購入等に関する契約等に関する事務

1 予定価格の決定

別表第3(2)支出に関することの決裁区分による。

支出負担行為の合議先職位による。


15 工事の検査等に関する事務

1 1件の設計金額が1,000万円以上の工事及び業務の完成の認定






2 1件の設計金額が1,000万円未満の工事及び業務の完成の認定






3 検査員及び補助検査員に対する指導及び研修






4 技術指導の実施






(3) 建設部

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先

備考

市長

副市長

部長

課長

管理課

1 若者定住住宅に関する事務

1 若者定住住宅入居者選考委員会の招集






2 若者定住促進住宅入居の決定






3 若者定住住宅入居者の義務違反に対する措置の決定






(4) 会計課

組織名

事務の種類

職務権限事項

決裁区分

合議先等

備考

市長

副市長

会計管理者

課長

会計課

1 金融機関に関する事務

1 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の指定




(合議)総務部長及び総務課長


2 指定金融機関事務取扱契約の締結






3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の契約案の承認






4 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の変更届等の処理






安芸高田市職務権限規程

平成16年3月1日 訓令第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第1号
平成17年1月5日 訓令第1号
平成17年5月30日 訓令第15号
平成18年4月1日 訓令第52号
平成18年7月1日 訓令第118号
平成19年3月30日 訓令第28号
平成19年9月28日 訓令第121号
平成20年8月29日 訓令第66号
平成21年3月17日 訓令第22号
平成21年5月1日 訓令第43号
平成23年3月23日 訓令第5号
平成23年10月24日 訓令第28号
平成23年12月28日 訓令第32号
平成24年3月21日 訓令第8号
平成25年9月9日 訓令第20号
平成26年3月28日 訓令第18号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和2年3月17日 訓令第9号
令和3年3月20日 訓令第6号
令和4年3月30日 訓令第7号
令和4年9月30日 訓令第17号