○安芸高田市事務組織規則

平成16年3月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第6条―第13条)

第2節 会計管理者の事務組織(第14条・第15条)

第3章 出先機関

第1節 支所(第16条・第17条)

第2節 事業所(第18条・第19条)

第3節 公の施設(第20条・第21条)

第4章 補則(第22条―第25条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、必要な補助機関の組織について定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第2条 補助機関は、市長の統轄の下に、相互の連携を図り、すべて一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(補助機関の設置等)

第3条 第1条の組織を構成する補助機関の設置、所掌事務及び内部組織については、法令、条例その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補助機関の種別)

第4条 前条の補助機関を分けて本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 安芸高田市事務分掌条例(平成16年安芸高田市条例第9号。以下「条例」という。)により設けられた部、監、課及び会計管理者の事務組織

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、安芸高田市福祉事務所設置条例(平成16年安芸高田市条例第80号)に基づき設置された福祉事務所

3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、安芸高田市役所支所設置条例(平成16年安芸高田市条例第10号)に基づき設置された支所

(2) 本庁の事務を分掌させるために必要な地に置く事務所、事業所等

(3) 地方自治法第244条第1項の公の施設である機関

4 本庁と出先機関は相互に連携して事務を行うものとし、第2条に規定する行政機能を市の全域において発揮するため、出先機関はこの規則で定める事務を確実に遂行し、本庁はそのために出先機関を支援する。

(臨時の機関)

第5条 前条に規定するもののほか、必要があるときは、別に定めるところにより、臨時の機関を置くことができる。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(係の設置)

第6条 市長の権限に属する事務を処理するために、条例第3条に規定する課に、職務分担に応じた係を置くものとする。

(経営管理担当の設置)

第7条 条例第2条に規定する部に当該部の予算、決算、例規改正、行政管理、事務事業の工程管理、行政評価その他行政経営上の重要事項に関する事務(以下「総括事務」という。)を行う担当(以下「経営管理担当」という。)を置き、部の総括事務の効率的な推進を図り、部間横断的な連携を強化する。

2 経営管理担当が行う部の総括事務はおおむね次のとおりとする。

(1) 運営方針及び事業計画に関すること。

(2) 組織及び分掌事務の管理に関すること。

(3) 行財政改革の進捗状況の管理に関すること。

(4) 職員の配置その他人事管理に関すること。

(5) 条例、規則、要綱その他例規の管理に関すること。

(6) 文書管理並びに情報公開及び個人情報保護の取りまとめに関すること。

(7) 予算の策定及び執行の管理に関すること。

(8) 支所との連絡調整に関すること。

(9) 部内会議に関すること。

3 次条に規定する総務課に法務に関する事務を行う担当(以下「法務管理担当」という。)を置き、本庁及び出先機関の事務の法制上の総合調整を行い、自治体法務の充実を図る。

4 法務管理担当が行う法制上の総合調整は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例、規則、要綱その他例規の審査及び指導に関すること。

(2) 政策及び制度の実施に伴う法制上の確認及び指導に関すること。

(3) 法改正、組織改編その他の理由により、複数の課が所掌する例規を改正する必要がある場合の調整に関すること。

(4) 前各号に定めるもののほか行政経営上の法務に関すること。

(危機管理監に置く課の分掌事務)

第7条の2 危機管理監に置く課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

危機管理課

防災・生活安全係

(1) 防犯に関すること。

(2) 交通安全対策に関すること。

(3) 警察との連携に関すること。

(4) 防犯灯の設置及び管理に関すること。

(5) 地域防災計画及び防災会議に関すること。

(6) 危機管理マニュアル等に関すること。

(7) 災害対策本部に関すること。

(8) 自主防災組織に関すること。

(9) 防災対策及び当該対策に係る機器の管理に関すること。

(10) 災害対策に関すること。

(11) 国民保護に関すること。

(12) 避難行動要支援者対策に関すること。

(13) 消費生活相談に関すること。

(14) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)及び消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関すること。

消防団係

(1) 消防水利に関すること。

(2) 消防団に関すること。

(3) 消防団の施設、消防機械器具及びその他の物品の管理並びに修繕に関すること。

(4) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

(総務部に置く課の分掌事務)

第8条 総務部に置く課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

行政係

(1) 本庁の各機関、各出先機関及び各行政委員会(農業委員会及び固定資産評価審査委員会は除く。)並びに外部団体等との連絡調整に関すること。

(2) 議会の招集及び議案の統括に関すること。

(3) 寄附受納の総括に関すること。

(4) 公印の管理(各所属に係るものを除く。)に関すること。

(5) 文書及び刊行物の収受及び送達に関すること。

(6) 庁内の取締り及び宿日直に関すること。

(7) 行政嘱託員の任免及び行政嘱託員との連絡調整に関すること。

(8) 行政相談及び行政相談委員の任免等に関すること。

(9) 自衛官の募集に関すること。

(10) 総合賠償補償保険に関すること。

(11) 通知公報に関すること。

(12) 安芸高田市民憲章に関すること。

(13) 教育総合会議に関すること。

(14) 事務の配分及び委任に関すること。

(15) 例規の審査及び指導に関すること。

(16) 訴訟、和解等の指導に関すること。

(17) 公告式に関すること。

(18) 市例規集の編さんに関すること。

(19) 文書管理に関すること。

(20) 行政資料の収集及び整備に関すること。

(21) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(22) 安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(23) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく社会保障・税番号制度に関すること。

(24) 庁内会議に関すること。

(25) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

(26) 他部の所掌に属しない事務に関すること。

職員係

(1) 人事の総合調整に関すること。

(2) 職員の任免、賞罰、服務及び身分に関すること。

(3) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(4) 職員の人事評価に関すること。

(5) 職員の育成方針並びに研修(技術職員に関するものを除く。)及び人事交流に関すること。

(6) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(7) 職員のメンタルヘルスに関すること。

(8) 職場におけるハラスメントに関する相談及び指導に関すること。

(9) 職員の旅費の総括及び特別旅費の管理に関すること。

(10) 職員共済組合及び職員共済互助会に関すること。

(11) 職員労働組合等職員団体に関すること。

(12) 退職者の給付金等に関すること。

(13) 公務災害補償に関すること。

(14) 委員会、審議会、協議会等の委員又は役員の任免の総括に関すること。

(15) 特別職報酬等審議会に関すること。

(16) 会計年度任用職員及び非常勤職員の任免、社会保険、雇用保険等に関すること。

(17) 行政組織機構に関すること。

秘書広報課

秘書広報係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長会その他渉外事務に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 褒章及び表彰に関すること。

(5) ホームページの運営及び管理に関すること。

(6) 広報誌の編集及び発行に関すること。

(7) 対外発表の総合調整及び報道機関との連絡に関すること。

(8) 市民の陳情その他要望等の総括に関すること。

(9) 広聴活動の企画、調整及び実施に関すること。

(10) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

財産管理課

管理・営繕係

(1) 市境の変更並びに町境及び字界事務の総括に関すること。

(2) 行政財産の管理に関する事務の総括に関すること。

(3) 普通財産の取得、管理、処分及び貸付けに関すること。

(4) 財産台帳の整備及び保管に関すること。

(5) 財産に掛ける保険に関すること。

(6) 公共施設の活用に関すること。

(7) 財産区に関すること。

(8) 行政財産の目的外使用許可に関すること。

(9) 庁舎及び庁舎構内に設置された施設(以下「庁舎等」という。)の増改築及び維持管理に関すること。

(10) 庁舎等における執務環境に関すること。

(11) 庁舎等に設置された電話、複写機その他事務機器の管理に関すること。

(12) 公用車の管理に関すること。

(13) 物品の有効活用に関すること。

(14) 土地開発行為等における公共施設の引継ぎに関すること。

(15) 嘱託登記の総括に関すること。

(16) 町及び字の区域の新設等(新たに生じた土地の確認等)に係る県知事への届出等に関すること。

(17) 庁舎等その他市が所有する建物の新築及び増改築工事に関すること。

(18) 庁舎等その他市が所有する建物の修繕工事(修繕費で支出するものを除く。)に関すること。

(19) 庁舎等その他市が所有する建物の模様替え工事に関すること。

(20) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

電算管理係

(1) 庁内の情報ネットワーク及び当該ネットワークに接続する機器等の管理に関すること。

(2) 電子計算組織の総括並びに市の情報システムの管理運用及び開発に関すること。

(3) 電子自治体に関すること。

(4) 情報セキュリティーに関すること。

(企画部に置く課の分掌事務)

第9条 企画部に置く課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

財政課

財政係

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 決算に関すること。

(4) 財政に関する調査に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 新地方公会計制度に関すること。

(7) 地方譲与税等の交付金に関すること。

(8) 市債及び一時借入金に関すること。

(9) 基金に関すること。

(10) 財政状況の公表に関すること。

(11) 行財政改革の推進に関すること。

(12) 地方分権の推進及び権限移譲に関すること。

(13) 行政評価制度に関すること。

(14) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

(15) 部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

入札・検査係

(1) 工事及び委託業務の入札に関すること。

(2) 工事の検査に関すること。

(3) 物品の入札に関すること。

(4) 入札参加資格に関すること。

(5) 入札の適正化に関すること。

(6) 入札・契約に係る情報の公表に関すること。

(7) 工事の施行に係る諸基準の作成に関すること。

(8) 工事検査員の検査技能の向上に関すること。

(9) 技術職員の研修に関すること。

政策企画課

企画調整係

(1) 市行政に関する総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 広島広域都市圏協議会及びまち起こし協議会に関すること。

(4) 総合計画及び新市建設計画に関すること。

(5) 地方版総合戦略に関すること。

(6) 過疎計画及び辺地計画に関すること。

(7) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく市町村計画に関すること。

(8) 新規重要施策及び重点事業の企画及び調整に関すること。

(9) 交通施策に係る企画及び調整に関すること。

(10) お太助バス・お太助ワゴン・自家用有償旅客運行の運行に関すること。

(11) JR芸備線利用促進に関すること。

(12) 旧三江線に関すること。

(13) 市が出資する法人の総括に関すること。

(14) 市が出資する法人の経営健全化に関すること。

(15) 基幹統計に関すること。

(16) DX(デジタルトランスフォーメーション)に関すること。

(17) 光ネットワークの管理及び活用に関すること。

(18) テレビ難視聴等の対策に関すること。

(19) 新公園(旧田んぼアート公園)に関すること。

(20) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

地方創生推進係

(1) 地方創生に係る他部局との連携及び取りまとめに関すること。

(2) 中山間地域振興対策に関すること。

(3) 関係人口の創出・拡大に関すること。

(4) 定住促進施策に係る企画、調整及び実施に関すること。

(5) 住民自治振興施策の企画、調整及び実施に関すること。

(6) 住民自治組織等の育成及び支援に関すること。

(7) 市民のまちづくり参画に関すること。

(8) 非営利組織(NPO)に係る事務の総括に関すること。

(9) ボランティア活動の推進及び支援に関すること。

(10) 地方自治法に基づく地縁による団体の認可及び証明に関すること。

(11) 吉田地域の住民自治組織に関すること。

(12) 地域おこし協力隊に関すること。

(13) 地域人材育成事業に関すること。

(14) 高校と地域の連携強化に関すること。

(15) ふるさと納税制度に関すること。

(16) 企業版ふるさと納税に関すること。

(17) 安芸高田市サッカー公園に関すること。

(18) サンフレッチェ広島応援事業に関すること。

(市民部に置く課の分掌事務)

第10条 市民部に置く課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

市民課

窓口係

(1) 外来者の受付及び総合案内に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳の各種届出、記録及び整理に関すること。

(3) 戸籍の謄抄本並びに住民票及び戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(4) 戸籍、住民基本台帳等に基づく諸証明及び諸資料の作成報告に関すること。

(5) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

(6) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(7) 公的個人認証サービスに関すること。

(8) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号(マイナンバー)カード発行に係る受付事務等に関すること。

(9) 児童及び生徒の転入又は転居に伴う当該児童及び生徒が転入すべき小学校及び中学校の指定通知書の交付に関すること。

(10) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(11) 住民の異動に関すること。

(12) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。

(13) 使用料及び手数料の徴収(各所属に係るものを除く。)に関すること。

(14) 犯歴及び身分事項に関すること。

(15) 人口動態調査に関すること。

(16) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による報告に関すること。

(17) 住居表示に関すること。

(18) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(19) 旅券に関すること。

(20) 特別永住者証明書の発行に関すること。

(21) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

(22) 部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

税務課

市民税係

(1) 税務行政の企画及び調整に関すること。

(2) 税務統計に関すること。

(3) 個人の市民税及び県民税に関すること。

(4) 法人の市民税に関すること。

(5) 軽自動車税に関すること。

(6) 市たばこ税に関すること。

(7) 鉱産税に関すること。

(8) 国民健康保険税に関すること。

(9) 入湯税に関すること。

(10) 税関係の諸証明及び閲覧に関すること。

(11) 原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕作業用及びその他用)の標識に関すること。

(12) 税務広報に関すること。

(13) 申告相談に関すること。

(14) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税に関すること。

(2) 特別土地保有税に関すること。

(3) 土地、家屋及び償却資産の調査及び評価に関すること。

(4) 土地台帳、家屋台帳及び課税台帳に関すること。

(5) 課税図面の管理に関すること。

(6) 固定資産課税台帳の縦覧に関すること。

(7) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

収納係

(1) 安芸高田市税等滞納整理対策本部の運営に関すること。

(2) 市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の確保対策に関すること。

(3) 市税等の滞納処分及び強制執行に関すること。

(4) 市税等の徴収に関すること。

(5) 納税勧奨及び納税相談に関すること。

(6) 市税等の滞納整理実施計画の作成及び推進に関すること。

(7) 市税等の不納欠損処分に関すること。

(8) 市税等の納税の公示送達に関すること。

社会環境課

環境生活係

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可、立入検査及び使用禁止命令等に関すること。(広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)により行うこととなった事務(以下「特例条例」という。))

(3) 食中毒の予防啓発に関すること。

(4) 畜犬登録及び狂犬病に関すること。

(5) そ族及び衛生害虫の相談に関すること。

(6) 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置及び変更並びに死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理の許可に関すること。

(7) 動物の愛護及び管理に関すること(地域営農課に係るものを除く。)

(8) 公害防止その他環境行政の企画及び調整に関すること。

(9) 環境保全及び環境美化等の意識の啓発に関すること。

(10) 公害に係る届出の受理、審査、指導及び措置に関すること。

(11) 公害の苦情及び陳情に関すること。

(12) 公害状況の把握、予測等に必要な監視、測定、試験、検査及び調査に関すること。

(13) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)に関すること。

(14) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)に関すること。

(15) 家電等のリサイクルに関すること。

(16) 不法投棄の防止及び処理に関すること。

(17) 環境の美化及び保護に関すること。

(18) 芸北広域環境施設組合との連絡調整に関すること。

(19) 公衆衛生推進協議会に関すること。

(20) 葬斎場の維持管理に関すること。

(21) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に関する届出の受付に関すること。(特例条例)

(22) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に関する届出の受付に関すること。(特例条例)

(23) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に関する届出の受付及び実施の制限期間の短縮に関すること。(特例条例)

(24) 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に関する届出の受付に関すること。(特例条例)

(25) 広島県生活環境の保全等に関する条例(平成15年広島県条例第35号)に関する届出の受付に関すること。(特例条例)

(26) 特定工場における公害防止組織の整備に関する届出の受付に関すること。(特例条例)

(27) 温泉を公共の浴用又は飲用に供する許可に関すること。(特例条例)

(28) 温泉成分等の掲示内容の届出受付に関すること。(特例条例)

(29) 温泉利用施設等への立入検査等に関すること。(特例条例)

(30) 有害物質を含有する家庭用品の製造、輸入及び販売事業者に対する措置命令並びに立入検査に関すること。(特例条例)

(31) 旅館業の営業許可及び立入検査等に関すること。(特例条例)

(32) 特定建築物に関する使用の届出の受付等に関すること。

(33) 公衆浴場の営業許可、営業の条件付与及び立入検査等に関すること。(特例条例)

(34) 興行場の営業許可及び営業停止命令等に関すること。(特例条例)

(35) 理容所及び美容所の開設の届出の受付、立入検査及び業務停止命令に関すること。(特例条例)

(36) クリーニング事業所の開設の届出の受付、構造設備の検査及び確認並びに立入検査に関すること。(特例条例)

(37) 専用水道業務及び簡易専用水道の監視指導並びに飲用井戸等の衛生対策に関すること。(特例条例)

(38) 河川の水質検査に関すること。

(39) 飲料水供給施設整備に係る補助金に関すること。

(40) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

人権多文化共生推進係

(1) 人権施策の企画及び調整に関すること。

(2) 人権啓発に関すること。

(3) 人権擁護対策に関すること。

(4) 男女共同参画の推進に関すること。

(5) 人権相談及び人権擁護委員に関すること。

(6) 貸付資金等の債権管理に関すること。

(7) 多文化共生推進に関すること。

(8) 多文化共生推進事業補助金に関すること。

(9) 人権福祉センター等の管理運営に関すること。

(10) 隣保館運営補助金に関すること。

(11) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(12) 弁護士相談に関すること。

(13) 総合相談会に関すること。

(14) 広島県青少年健全育成条例に基づく立入調査に関すること。

(福祉保健部に置く課の分掌事務)

第11条 福祉保健部に置く課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

社会福祉課

地域福祉係

(1) 福祉事務所の総括事務に関すること。

(2) 地域福祉計画に関すること。

(3) 福祉統計に関すること。

(4) 災害援護に関すること。

(5) 戦傷病者、戦没者遺族及び家族等の援護に関すること。

(6) 引揚者援護その他社会援護に関すること。

(7) 原子爆弾被害者に対する援護に関すること。

(8) 民生委員及び児童委員に関すること。

(9) 民生委員推薦会に関すること。

(10) 社会福祉協議会その他社会福祉団体の育成及び連絡調整に関すること。

(11) 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の認可等に関すること。

(12) 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の指導監督に関すること。

(13) 高齢者福祉に関する企画、調整及び啓発に関すること。

(14) 高齢者福祉計画の策定及び推進に関すること。

(15) 生活支援員制度に関すること。

(16) 在宅福祉事業に関すること。

(17) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(18) 老人クラブの育成指導に関すること。

(19) シルバー人材センターに関すること。

(20) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。

(21) 認知症施策推進事業に関すること。

(22) 高齢者の権利擁護に関すること。

(23) 高齢者福祉施設に関すること。

(24) 保健センターに関すること。

(25) 部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(26) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

生活福祉係

(1) 生活保護の被保護者に対する指導及び援助に関すること。

(2) 生活保護に係る相談業務に関すること。

(3) 生活保護の申請の受付に関すること。

(4) 生活保護の保護費等の支弁に関すること。

(5) 生活保護の医療扶助及び介護扶助に関すること。

(6) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(7) 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。

(8) 行路困窮者に関すること。

(9) ホームレスの自立の支援等に関すること。

(10) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業に関すること。

障害者福祉係

(1) 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

(2) 障害者自立支援協議会の運営に関すること。

(3) 障害者基幹相談支援センターの運営に関すること。

(4) 身体障害者手帳の交付に関すること。

(5) 療育手帳の申請に関すること。(特例条例)

(6) 精神障害者保健福祉手帳の申請に関すること。(特例条例)

(7) 介護給付費及び訓練等給付費支給に関すること。(特例条例)

(8) 障害児通所給付費の支給に関すること。

(9) 障害者地域生活支援事業に関すること。

(10) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく措置に関すること。

(11) 補装具費の支給に関すること。

(12) NHK放送受信料免除及び有料道路割引申請に関すること。

(13) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当の支給に関すること。

(14) 障害者等通院費補助に関すること。

(15) 自立支援医療(精神通院医療、育成医療及び更生医療)に関すること。(特例条例)

(16) 障害者の相談に関すること。(特例条例)

(17) 障害者団体との連絡調整に関すること。

(18) 心身障害者扶養共済制度に関すること。(特例条例)

(19) 身体障害者及び知的障害者相談員に関すること。

(20) 成年後見制度に関すること。

(21) 在宅障害者介護手当に関すること。

(22) 障害者住宅整備資金償還事務及び障害者住宅整備資金補助金(利子補給)に関すること。

(23) 障害支援区分認定審査会に関すること。

(24) 身体障害者生活訓練等事業等の届出等に関すること。(特例条例)

(25) 指定障害福祉サービス事業者等の届出に関すること。(特例条例)

(26) 障害福祉サービス事業者等の指導監査に関すること。(特例条例)

(27) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に基づく障害者施設への発注促進に関すること。

(28) 障害者の虐待防止に関すること。

(29) 障害を理由とする差別の解消に関すること。

(30) 重度障害者外出支援サービス(お太助タクシーチケット)に関すること。

(31) 広島県思いやり駐車場利用証交付制度に関すること。

(32) 障害者地域生活支援システムに関すること。

子育て支援課

児童福祉係

(1) 児童手当に関すること。

(2) 児童扶養手当に関すること。

(3) 特別児童扶養手当に関すること。

(4) 子育て支援事業に関すること。

(5) 子育て支援センターの運営に関すること。

(6) 子どもの貧困対策に関すること。

(7) 児童虐待、ドメスティックバイオレンス及び家庭内暴力等に関すること。

(8) 家庭児童相談に関すること。

(9) 母子及び父子家庭支援事業に関すること。

(10) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による福祉の措置及び実施に関すること。

(11) 母子生活支援施設の改善命令、事業停止命令、立入検査等に関すること。(特例条例)

(12) 助産施設の設置、廃止等の認可に関すること。(特例条例)

(13) 助産施設の改善命令、事業停止命令、立入検査等に関すること。(特例条例)

(14) 児童自立生活援助事業の届出受付及び指導監督に関すること。

(15) 養育支援家庭訪問事業に関すること。

(16) 在宅育児支援事業給付金に関すること。

(17) 子育て応援券に関すること。

(18) 誕生お祝い金に関すること。

(19) ファミリーサポート事業に関すること。

(20) 施設型一時預り・病児保育事業に関すること。

(21) 子ども・子育て支援新制度及び子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(22) 子ども・子育て支援交付金及び児童福祉関係補助金(国・県)に関すること。

保育係

(1) 保育行政に関する企画及び連絡調整に関すること。

(2) 保育所(民間保育園等を含む。)の運営に関すること。

(3) 保育料に関すること。

(4) 保育所の施設の整備及び維持管理に関すること。

(5) 認定こども園に関すること。

(6) 教育・保育施設の設置、廃止等の認可に関すること。(特例条例)

(7) 教育・保育施設の改善命令、事業停止命令、立入検査等に関すること。(特例条例)

(8) 無認可保育所の事業開始届出等の受付、運営状況の報告受領及び公表等に関すること。(特例条例)

(9) 放課後児童対策事業に関すること。

(10) 子ども・子育て支援新制度及び子ども・子育て支援計画に関すること。

(11) 子ども・子育て支援交付金及び保育関係国・県補助金に関すること。

(12) 認可保育所・認定こども園・無認可保育所の指導監督に関すること。

(13) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

健康長寿課

健康推進係

(1) 健康増進計画策定及び推進に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 予防接種(新型コロナウイルスワクチン)に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 健康づくり事業に関すること。

(6) 食育推進事業に関すること。

(7) 介護予防事業に関すること。

(8) 後期高齢者医療に係る保健事業に関すること。

(9) 国民健康保険に係る保健事業(特定健診、特定保健指導、健康教室等)に関すること。

(10) がん検診に関すること。

(11) 被爆者健診に関すること。

(12) 休日夜間急患センター運営事業及び病院群輪番制病院運営事業に関すること。

(13) 在宅当番・救急医療情報提供実施事業に関すること。

(14) へき地診療所に関すること。

(15) 医師、歯科医師、薬剤師、歯科技工士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、機能訓練士、保健師、助産師、看護師、准看護師、栄養士及び管理栄養士の免許申請等届出の受付に関すること。

(16) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(17) 地域保健報告及び健康増進事業費補助金等の補助金(国・県)申請に関すること。

母子保健係

(1) 母子保健に関すること。

(2) 不妊治療及び未熟児療育医療公費負担に関すること。

(3) 産前・産後サポート事業に関すること。

(4) 産後ケアに関すること。

(5) 未熟児養育医療に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 歯科保健に関すること。

(8) 出産・子育て応援給付金に関すること。

(9) 母子保健衛生費補助金、妊産婦支援事業緊急補助金等の補助金に関すること。

(10) 小・中学生等発達相談事業に関すること。

(11) 献血に関すること。

(12) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

保険医療課

医療保険年金係

(1) 乳幼児等医療費公費負担に関すること。

(2) 重度心身障害者医療費公費負担に関すること。

(3) 精神障害者医療費公費負担に関すること。

(4) ひとり親家庭等医療費公費負担に関すること。

(5) 後期高齢者医療に係る資格管理に関すること。

(6) 後期高齢者医療に係る保険料賦課及び徴収に関すること。

(7) 後期高齢者医療に係る保険給付に関すること。

(8) 国民健康保険事業の企画及び普及に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証の交付に関すること。

(10) 国民健康保険の給付及び一部負担金に関すること。

(11) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(12) 広島県国民健康保険団体連合会に関すること。

(13) 療養給付費負担金に関すること。

(14) レセプト点検事務に関すること。

(15) 国民年金の各種届出及び相談に関すること。

(16) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(3) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(4) 介護保険給付に関すること。

(5) 介護保険料に関すること。

(6) 利用者負担額軽減事業に関すること。

(7) 介護サービスの適正化に関すること。

(8) 地域密着型介護サービス事業者の指定、指導及び監査に関すること。

(9) 居宅介護支援事業者の指定、指導及び監査に関すること。

(10) 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定、指導及び監査に関すること。

(11) 地域支援事業に関すること。

(12) 高齢者の総合相談に関すること。

(13) 地域包括支援センターに関すること。

(14) 介護保険に係る介護予防事業に関すること。

(15) 障害者控除対象者認定に関すること。

2 安芸高田市福祉事務所設置条例に基づく福祉事務所は福祉保健部に置く。

(産業部に置く課の分掌事務)

第12条 産業部に置く課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

地域営農課

営農支援係

(1) 農業行政に関する企画及び調整に関すること。

(2) 経営所得安定対策に関すること。

(3) 農業再生協議会の事務支援に関すること。

(4) 農業振興協議会に関すること。

(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること(農業次世代人材投資資金を含む。)

(6) 担い手育成に関すること。

(7) 新規就農に関すること。

(8) 農業への企業参入に関すること。

(9) 農業生産法人の育成及び支援に関すること。

(10) 農業制度資金に関すること。

(11) 農作物の生産振興に関すること。

(12) 農作物の生産技術指導に関すること。

(13) 農業経営指導に関すること。

(14) 畜産振興に関すること。

(15) 家畜衛生防疫に関すること。

(16) 循環型農業の推進に関すること。

(17) 農業関係団体に関すること。

(18) 地産地消及び食農教育に関すること。

(19) 農産物等の販売及び販売施設に関すること。

(20) 特別栽培農産物認証制度に関すること。

(21) 農業振興関係施設の管理運営に関すること。

(22) 飲食料品の製造業者に対する品質表示の遵守に関すること。

(23) みどりの食料システム法の認証事務に関すること。

(24) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

(25) 部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

農地利用係

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 中山間地域等直接支払制度に関すること。

(3) 多面的機能支払制度に関すること。

(4) 環境保全型農業の推進に関すること。(特例条例)

(5) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に関すること。(特例条例)

(6) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)に関すること。(特例条例)

(7) 農地中間管理事業に関すること。

(8) 農業委員会との連携に関すること。

(9) 人・農地プランに関すること。

(10) 耕作放棄地対策に関すること。

(11) 集落営農の推進及び支援に関すること。

(12) 地域計画作成に関すること。

(13) 農業に関する情報の発信に関すること。

(14) 有害鳥獣対策に関すること。

(15) 鳥獣保護対策に関すること。

(16) 鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取等の許可等に関すること。

(17) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(18) ジビエの活用に関すること。

(19) 有害鳥獣の死骸処理に関すること。

農林水産課

農林土木係

(1) 農村整備事業の企画及び調整に関すること。

(2) 農道及び農業用施設整備事業に関すること。

(3) 農道及び農業用施設の維持管理に関すること。

(4) 土地改良事業(県営事業)に関すること。

(5) 土地改良事業(団体営事業)に関すること。

(6) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(7) 町及び字の区域の変更等(土地改良事業)に係る県知事への届出等に関すること。

(8) 農道台帳及び農業用施設台帳の整備に関すること。

(9) 農業及び林業用施設の占用・改築に関すること。

(10) 公共用土地物件(農業用及び林業用施設に係るもの)の取得、補償及び登記に関すること。

(11) 土地改良区の運営指導等に関すること。

(12) 農業用ため池の届出及びその調整に関すること。

(13) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

林業水産係

(1) 林業行政に関する企画及び調整に関すること。

(2) 林業振興計画等各種計画に関すること。

(3) 林業・水産業施設の整備及び維持管理に関すること。

(4) 造林に関すること。

(5) ひろしまの森づくり事業に関すること。

(6) 森林環境譲与税、森林経営管理制度に関すること。

(7) 治山及び林道の整備並びに維持管理に関すること。

(8) 林業施設の災害復旧に関すること。

(9) 森林病害虫の防除に関すること。

(10) 森林施業に伴う立入調査及び火入れ等の許可に関すること。

(11) 入会林野の整備に関すること。

(12) 林業関係団体に関すること。

(13) 自然環境保全及び緑化推進に関すること。

(14) 水産業の振興に関すること。

(15) 漁業関係団体に関すること。

(16) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。

(17) 国土調査法に基づく地図及び簿冊の管理に関すること。

(18) 林地開発、伐採届、森林所有者変更届、森林施業に伴う許可に関すること。

商工観光課

商工係

(1) 企業・サテライトオフィス誘致に関すること。

(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(起業支援等)に関すること。

(3) 商工業の振興及び指導に関すること。

(4) 中小企業の育成及び振興に関すること。

(5) 中小企業強靭化法(昭和48年法律第101号)(BCP対策・事業継承等)に関すること。

(6) 企業立地に関すること。

(7) 企業立地奨励金に関すること。

(8) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。(特例条例)

(9) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(10) 商工会法(昭和35年法律第89号)に関すること。

(11) 商工振興施設及び工業団地に関すること。

(12) 計量法(平成4年法律第51号)第22条に関すること。

(13) 雇用の促進及び職業能力の開発に関すること。

(14) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)(先端設備導入促進等)に関すること。

(15) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4号及び第5号に関すること。

(16) 新型コロナウイルス感染症拡大における商工業支援に関すること。

観光係

(1) 観光事業の企画・調整に関すること。

(2) 観光振興施設に関すること。

(3) 観光資源の開発及び保全に関すること。

(4) 観光統計に関すること。

(5) 姉妹都市(防府市)等との交流に関すること。

(6) 大都市プロモーションに関すること。

(7) 神楽振興に関すること。

(8) 三市町(三矢の訓え)連携に関すること。

(9) ふるさと応援の会に関すること。

(10) 観光振興に関する組織及び団体に関すること。

(11) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

(建設部に置く課の分掌事務)

第13条 建設部に置く課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

管理課

建設管理係

(1) 建設関係事業の総合調整及び進行管理に関すること。

(2) 道路及び河川等の認定、指定、廃止又は変更に関すること。

(3) 道路台帳及び橋りょう台帳等の整備並びに管理に関すること。

(4) 道路、河川等の占用及び普通河川等における土木工事の許可に関すること。

(5) 車両制限令(昭和36年政令第265号)及び通行規制等に関すること。

(6) 道路及び河川の美化の普及に関すること。

(7) ダム及び排水樋門の管理に関すること。

(8) 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関すること。(特例条例)

(9) 国土利用計画法(市町村計画に関することを除く。)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地取引の届出に関すること。

(10) 都市計画の策定、変更及び総合調整に関すること。

(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為及び建築等の許可並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。(特例条例)

(12) 都市計画審議会に関すること。

(13) 都市計画事業に関すること。

(14) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に関すること。(特例条例)

(15) ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成3年広島県条例第4号)等の運用に関すること。

(16) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。

(17) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地、優良住宅及び良質住宅の認定に関すること。

(18) 建設リサイクル法(平成12年法律第104号)に関すること。

(19) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。

(20) 広域幹線道路及び河川事業の推進並びに調整に関すること。

(21) 公共事業評価に関すること。

(22) 法定外公共物の境界確認、占用、改築及び公用廃止等に関すること。

(23) 法定外公共物の譲与に伴う事務に関すること。

(24) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に関すること。

(25) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

(26) 砂防施設の管理に関すること。

(27) アスベスト対策に関すること。

(28) 公共交通施設の管理に関すること。

(29) 駐車場及び駐輪場の管理に関すること。

(30) 生活道舗装整備事業に関すること。

(31) 部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(32) 課内の調整及び課の庶務に関すること。

住宅係

(1) 住宅政策の計画及び調整に関すること。

(2) 市営住宅等の建設及び管理計画に関すること。

(3) 市営住宅等の維持管理に関すること。

(4) 市営住宅等の入居者の募集及び選考に関すること。

(5) 市営住宅等使用料に関すること。

(6) 若者定住住宅の整備等定住促進に関すること。

(7) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に関すること。

(8) 耐震改修促進計画に関すること。

(9) 空き家の活用促進に関すること。

(10) 住宅に関する各種補助金に関すること。

建設課

工務係

(1) 公共土木事業の計画及び調整に関すること。

(2) 道路(県からの権限移譲に係る県道及び市道)及び橋りょうの新設改良及び河川改修に関すること。(特例条例)

(3) 水防、砂防及び急傾斜地に関すること。

(4) 公共用土地物件の取得及び補償並びに登記に関すること。

(5) 事業認定及び土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

(6) 「東広島高田道路」事業(次号から第9号までにおいて「事業」という。)の推進及び調整に関すること。

(7) 国及び県との事業の推進の調整に関すること。

(8) 地元との事業の推進の調整に関すること。

(9) 事業に係る土地物件の取得及び補償並びに調査に関すること。

(10) 土木設計積算システムに係る基準データ等の取扱いに関すること。

(11) 課の事務の調整に関すること。

維持第1係

(1) 吉田地区、八千代地区及び向原地区の道路(県からの権限移譲に係る県道及び市道)、橋りょう及び河川の維持工事に関すること。(特例条例)

(2) 都市計画区域内の小規模排水路に関すること。

(3) 吉田地区、八千代地区及び向原地区の交通安全施設の整備に関すること。

(4) 吉田地区、八千代地区及び向原地区の公共土木施設の災害復旧に関すること。

(5) 吉田地区、八千代地区及び向原地区の道路パトロールに関すること。

(6) 吉田地区、八千代地区及び向原地区の国及び県との事業推進の調整に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

維持第2係

(1) 美土里地区、高宮地区及び甲田地区の道路(県からの権限移譲に係る県道及び市道)、橋りょう及び河川の維持工事に関すること。(特例条例)

(2) 美土里地区、高宮地区及び甲田地区の交通安全施設の整備に関すること。

(3) 美土里地区、高宮地区及び甲田地区の公共土木施設の災害復旧に関すること。

(4) 美土里地区、高宮地区及び甲田地区の道路パトロールに関すること。

(5) 美土里地区、高宮地区及び甲田地区の国及び県との事業推進の調整に関すること。

下水道課

業務係

(1) 下水道(公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、コミュニティプラント及び浄化槽整備施設をいう。以下同じ。)事業の普及促進に関すること。

(2) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)に定める一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画に関すること。

(3) 下水道事業の受益者負担金及び分担金に関すること。

(4) 下水道事業に係る使用料及び手数料に関すること。

(5) し尿処理収集手数料に関すること。

(6) 排水設備改造資金融資の利子補給に関すること。

(7) 下水道事業会計に関すること。

(8) 下水道事業の地方公営企業法適用化(移行事務)に関すること。

(9) 広島県水道広域連合企業団との連絡調整に関すること。

(10) 課の事務の調整及び課の庶務に関すること。

下水道係

(1) 排水設備工事指定店の指定及び指導に関すること。

(2) 排水設備工事の確認及び検査に関すること。

(3) 排水設備工事の責任技術者の指導に関すること。

(4) 下水道施設の維持管理に関すること。

(5) 下水道施設の占用に関すること。

(6) 下水道台帳の作成及び保管に関すること。

(7) し尿及び浄化槽汚泥(第15号及び第16号において「一般廃棄物」という。)の収集、運搬及び処理に関すること。

(8) 一般廃棄物収集運搬業者の指導に関すること。

(9) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等に関すること。

(10) 浄化槽設置届及び使用開始届並びに設置管理者に対する指導等に関すること。

(11) 下水道事業の地方公営企業法適用化に関すること。

(12) 下水道事業の経営の健全化に関すること。

(13) 下水道施設整備の基本計画及び実施計画の策定並びに調整に関すること。

(14) 下水道施設の建設及び改築工事の施工に関すること。

(15) 下水道事業に係る財政計画及び資金計画に関すること。

(16) 浄化槽及びし尿処理施設の整備に関すること。

第2節 会計管理者の事務組織

(会計課の設置)

第14条 地方自治法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課は、会計管理者の権限に属する事務を処理するほか、安芸高田市事務分掌条例に基づき、市長の権限に属する会計に関する事務を分掌する。

(会計課の分掌事務)

第15条 会計課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

会計課

出納係

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 金券及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 歳入歳出外現金に関すること。

(4) 歳入歳出決算の調製に関すること。

(5) 収入及び支出の証拠書類の整理及び保管に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 調定票、収入票、支出票、振替命令票等の審査に関すること。

(8) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(9) 出納員及び資金前渡職員に対する事務の委任及び出納検査に関すること。

(10) 納入物品の検収に関すること。

(11) 物品(使用中の物品に係る保管を除く。)の出納、保管及び処分に関すること。

(12) 備品管理システムに関すること。

第3章 出先機関

第1節 支所

(内部組織)

第16条 安芸高田市支所設置条例の定めるところにより設置された安芸高田市八千代支所、安芸高田市美土里支所、安芸高田市高宮支所、安芸高田市甲田支所及び安芸高田市向原支所(以下これらを「支所」という。)の内部組織として窓口係を設置する。

(分掌事務)

第17条 支所に置く窓口係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

窓口係

(1) 支所の総括事務に関すること。

(2) 本庁及び支所の事務の連絡及び調整に関すること。

(3) 庁内の取締り及び管理に関すること。

(4) 支所の庶務に関すること。

(5) 使用料、手数料、負担金及び分担金の徴収に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 文書の収発、審査及び保存に関すること。

(8) 保存文書の管理に関すること。

(9) 市民への通知、伝達及び連絡に関すること。

(10) 陳情及び請願の受付に関すること。

(11) 公用車の管理に関すること。

(12) 物品の保管に関すること。

(13) 防災行政無線の管理運用に関すること。

(14) 水防対策に関すること。

(15) 災害対策に関すること。

(16) 交通安全に係る事務の連絡調整に関すること。

(17) 市民の安全に係る相談受付に関すること。

(18) 消費者行政に係る相談受付に関すること。

(19) 地域の住民自治組織に関すること。

(20) 地域の振興に関すること。

(21) 地域住民のまちづくり参画に関すること。

(22) 地域の振興施設に関すること。

(23) 地域のボランティア活動に関すること。

(24) 外来者の受付及び総合案内に関すること。

(25) 戸籍及び住民基本台帳の各種届出に関すること。

(26) 戸籍の謄抄本並びに住民票及び戸籍の附票の写しの交付に関すること。

(27) 戸籍、住民基本台帳等に基づく諸証明に関すること。

(28) 児童及び生徒の転入又は転居に伴う当該児童及び生徒が転入すべき小学校及び中学校の指定通知書の交付に関すること。

(29) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(30) 住民の異動に関すること。

(31) 特別永住者証明書の発行に関すること。

(32) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(33) 公的個人認証サービスに関すること。

(34) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号(マイナンバー)カード発行に係る受付事務等に関すること。

(35) 埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。

(36) 市税等及び税外収入の収納に関すること。

(37) 税関係の諸証明及び閲覧に関すること。

(38) 原動機付自転車、小型自動二輪車、農耕用車両及び小型特殊車両の標識の交付等に関すること。

(39) 課税台帳の閲覧に関すること。

(40) 課税図面の閲覧に関すること。

(41) 納税に関すること。

(42) 墓地の経営に係る届出の受付に関すること。

(43) 公衆衛生に関すること。

(44) 畜犬登録及び狂犬病並びに死亡獣畜の届出に関すること。

(45) 動物の飼養及び収容の受付に関すること。

(46) 公害等苦情相談の受付に関すること。

(47) 廃棄物の処理に関する連絡調整及び受付に関すること。

(48) 家電リサイクルボックスに関すること。

(49) 人権相談及び人権啓発に関すること。

(50) 男女共同参画の推進に関すること。

(51) 青少年育成市民会議に係る連絡調整に関すること。

(52) 戦傷病者、戦没者遺族及び家族等に係る申請等の受付に関すること。

(53) 原子爆弾被害者に対する援護に係る申請等の受付に関すること。

(54) 民生委員及び児童委員に関すること。

(55) 生活保護の申請等の受付に関すること。

(56) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(57) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付に係る申請等の受付に関すること。

(58) 障害者自立支援に係る申請等の受付に関すること。

(59) 児童手当に係る申請等の受付に関すること。

(60) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に係る申請等の受付に関すること。

(61) 保育所の入退所の届出の受付に関すること。

(62) 放課後児童対策に係る受付に関すること。

(63) 国民年金の各種届出に関すること。

(64) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証の交付に関すること。

(65) 国民健康保険の届出、申請等の受付に関すること。

(66) 介護保険に関する届出、申請等の受付に関すること。

(67) 後期高齢者医療費その他の医療費に関する届出、申請等の受付に関すること。

(68) 高齢者福祉に係る申請等の受付に関すること。

(69) 上下水道に係る申請等の受付に関すること。

(70) 国土調査法に基づく地図及び簿冊の管理に関すること。

(71) 前各号に定めるものの他、本庁で処理をする事務の申請書等の受付に関すること。

第2節 事業所

(し尿処理場)

第18条 し尿処理場を次のとおり設置する。

名称

位置

安芸高田清流園

安芸高田市高宮町船木11966番地2

2 安芸高田清流園の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) し尿処理施設の管理及び運営に関すること。

(2) し尿、浄化槽汚泥の収集及び処理に関すること。

(所属等)

第19条 安芸高田清流園の所属は、建設部下水道課とし、安芸高田清流園場長が指揮監督を受けるべき職位は、下水道課長とする。

第3節 公の施設

(人権福祉センター)

第20条 安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第85号)の定めるところにより設置された人権福祉センターにおいては、地域住民の生活改善及び福祉の向上に関する事務を所掌する。

2 人権福祉センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 人権福祉センター運営の総合企画及び調整に関すること。

(2) 人権福祉センター施設の管理に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

(4) 人権啓発に関すること。

(5) 男女共同参画の推進に関すること。

(6) 人権と福祉のまちづくりに関すること。

(7) 人権福祉センターの庶務に関すること。

(保育所)

第21条 安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号)の定めるところにより設置された児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所においては、保育を必要とする乳児又は幼児の保育に関する事務のほか、次の事務を所掌する。

(1) 保育所施設の管理に関すること。

(2) 保育所の庶務に関すること。

第4章 補則

(事務分掌等の報告)

第22条 本庁の課長及び出先機関の長(以下これらを「所属長」という。)は、担当及び各所属職員の分掌事務を定め、これを総務部長に報告しなければならない。

2 前項の分掌事務について異動を生じた場合は、所属長はその都度当該内容を総務部長に報告しなければならない。

(事務処理の協力)

第23条 職員は、分掌外の事務であっても、その緩急に応じ相協力して、部及び課の所掌事務を完全に遂行するよう努めなければならない。

(関連する事務の分掌)

第24条 2以上の部及び課に関連する事務は、最も関係の深い部及び課において分掌するものとする。

(分掌事務の主管の判定)

第25条 分掌事務の主管が明らかでない事務を処理する必要が生じた場合は、総務部長が当該主管機関を決定するものとする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年12月24日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年8月1日から適用する。

(平成18年7月1日規則第29号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第1条中安芸高田市事務組織規則第6条第1項、第8条第2項、第9条から第14条まで、第20条及び第23条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成20年4月1日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第9号の2)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(安芸高田市長の職務代行者及び職務を代行する者の順序を定める規則の一部改正)

2 安芸高田市長の職務代行者及び職務を代行する者の順序を定める規則(平成16年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則の一部改正)

3 安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則(平成16年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市役所庁舎等管理規則の一部改正)

4 安芸高田市役所庁舎等管理規則(平成16年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市公印規則の一部改正)

5 安芸高田市公印規則(平成16年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

6 安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成16年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市し尿処理場に関する条例施行規則の一部改正)

7 安芸高田市し尿処理場に関する条例施行規則(平成16年規則第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市賞じゅつ金等審査委員会に関する規則の一部改正)

8 安芸高田市賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(平成16年規則第118号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市消防団の組織等に関する規則の一部改正)

9 安芸高田市消防団の組織等に関する規則(平成16年規則第120号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市表彰条例施行規則の一部改正)

10 安芸高田市表彰条例施行規則(平成16年規則第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年7月20日規則第12号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則の一部改正)

2 安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則(平成16年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市公印規則の一部改正)

3 安芸高田市公印規則(平成16年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

4 安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成16年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月25日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則の一部改正)

2 安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則(平成16年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市役所庁舎等管理規則の一部改正)

3 安芸高田市役所庁舎等管理規則(平成16年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市公印規則の一部改正)

4 安芸高田市公印規則(平成16年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

5 安芸高田市職員の職の設置に関する規則(平成16年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

6 安芸高田市職員の給与の支給に関する規則(平成16年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市人権対策審議会規則の一部改正)

7 安芸高田市人権対策審議会規則(平成18年規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市男女共同参画推進審議会規則の一部改正)

8 安芸高田市男女共同参画推進審議会規則(平成21年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市環境審議会規則の一部改正)

9 安芸高田市環境審議会規則(平成22年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月22日規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則の一部改正)

2 安芸高田市出納員その他の会計職員の任命等に関する規則(平成16年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 安芸高田市職員の職の設置に関する規則(平成16年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

4 安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成16年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市財務規則の一部改正)

5 安芸高田市財務規則(平成16年規則第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市国民健康保険条例施行規則の一部改正)

6 安芸高田市国民健康保険条例施行規則(平成16年規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市介護保険条例施行規則の一部改正)

7 安芸高田市介護保険条例施行規則(平成16年規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市行政文書の管理に関する規則の一部改正)

8 安芸高田市行政文書の管理に関する規則(平成24年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則の一部改正)

9 安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則(平成24年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年6月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(安芸高田市表彰条例施行規則の一部改正)

2 安芸高田市表彰条例施行規則(平成16年規則第131号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市行政文書の管理に関する規則の一部改正)

3 安芸高田市行政文書の管理に関する規則(平成24年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則の一部改正)

4 安芸高田市特定歴史公文書の利用に関する規則(平成24年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年4月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号の2)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市事務組織規則

平成16年3月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 規則第4号
平成16年12月24日 規則第140号
平成18年7月1日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年9月28日 規則第49号
平成20年4月1日 規則第31号
平成21年3月17日 規則第2号
平成22年3月18日 規則第9号
平成22年3月18日 規則第9号の2
平成23年3月29日 規則第10号
平成23年7月20日 規則第12号
平成24年3月27日 規則第14号
平成24年6月25日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年9月22日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年6月13日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年4月25日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第8号の2
令和5年4月1日 規則第8号