○安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月1日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、公文書等の適正な管理並びに情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 安芸高田市情報公開条例第17条第1項の審査請求に関する事項

(2) 法律施行条例第6条第1号の規定による法律施行条例の規定の改正又は廃止に関する事項

(3) 法律施行条例第6条第2号の規定による個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準に関する事項

(4) 法律施行条例第6条第3号の規定による個人情報の取扱いに関する運用上の細則に関する事項

(6) 安芸高田市公文書等の管理に関する条例第25条の規則その他の規程の制定又は改廃の立案に関する事項

(8) 安芸高田市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 審査会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(安芸高田市情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)若しくは特定歴史公文書(安芸高田市公文書等の管理に関する条例第2条第4項に規定する特定歴史公文書をいう。以下同じ。)又は個人情報の保護に関する法律第76条に規定する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報及び安芸高田市議会の個人情報の保護に関する条例第18条に規定する議会の保有する自己を本人とする保有個人情報(以下「自己情報」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書若しくは特定歴史公文書の公開又は自己情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項前段の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書若しくは特定歴史公文書に記録されている情報又は自己情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事項に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第8条 審査会は審査請求人又は参加人(以下この条において「申立人」という。)から申立てがあったときは、当該申立人に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

2 審査会は、前項の規定による意見の陳述(次項及び第4項において「口頭意見陳述」という。)について、期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集するものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事項に関し、諮問実施機関に対して、質問を発することができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第7条第3項又は第4項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られている記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧、視聴又は当該意見書若しくは資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧、視聴又は交付を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧若しくは視聴をさせようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは視聴に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧、視聴又は交付について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申の期限)

第11条 審査会は、諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、審査請求に係る事項に関する諮問について答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。

安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年3月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)