○安芸高田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該日数に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき、300円とする。

2 開示請求者が自己情報の写しの交付又は送付を求めた場合における当該自己情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。ただし、当該費用が前項に規定する額を超えないときは、徴収しない。

(審査会への諮問)

第6条 市長は、次に掲げるもののほか専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正又は廃止するとき。

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。

(3) 個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めるとき。

(運用状況の公表)

第7条 市長は、毎年度、各実施機関における個人情報保護制度の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安芸高田市個人情報保護条例の廃止)

第2条 安芸高田市個人情報保護条例(平成16年安芸高田市条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際現に旧条例第10条第1項に規定する委託者(以下「委託者」という。)又は前条の規定の施行前において委託者であったものに係る旧条例第10条第3項の規定によるその受託業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に旧条例第11条、第21条又は第22条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報(旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報をいう。以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用の停止等については、なお従前の例による。

3 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者若しくは前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者又は前条の規定の施行前において旧条例第10条第1項の規定による委託を受けた業務(同条第4項において準用する場合を含む。)に従事していた者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報(個人の秘密に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 前項に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市情報公開条例の一部改正)

第5条 安芸高田市情報公開条例(平成16年安芸高田市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第6条 安芸高田市公文書等管理・情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年安芸高田市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月27日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。

安芸高田市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)