○安芸高田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年10月2日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる利用事務及び市長が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる利用事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって、当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成28年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月23日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

安芸高田市乳幼児等医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第91号)による乳幼児等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

安芸高田市重度心身障害者医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第104号)による重度心身障害者に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第92号)によるひとり親家庭の父又は母及び児童等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

安芸高田市精神障害者医療費支給条例(令和3年安芸高田市条例第2号)による精神障害に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

利用事務

特定個人情報

1 市長

安芸高田市乳幼児等医療費支給条例による乳幼児等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

安芸高田市重度心身障害医療費支給条例による重度心身障害に対する医療費の支給に関する情報(以下「重度心身障害医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例によるひとり親家庭の父又は母及び児童等に対する医療費の支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

安芸高田市精神障害者医療費支給条例による精神障害に対する医療費の支給に関する情報(以下「精神障害医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

安芸高田市重度心身障害医療費支給条例による重度心身障害に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

安芸高田市乳幼児等医療費支給条例による乳幼児等に対する医療費の支給に関する情報(以下「乳幼児等医療費支給関係情報」という。)であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

精神障害医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例によるひとり親家庭の父又は母及び児童等に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

乳幼児等医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

精神障害医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

安芸高田市精神障害者医療費支給条例による精神障害に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

乳幼児等医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費支給関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

安芸高田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年10月2日 条例第22号

(令和3年9月29日施行)