○安芸高田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年6月27日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年安芸高田市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 安芸高田市乳幼児等医療費支給条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第57号。以下「乳幼児等医療費規則」という。)第3条に規定する受給者資格認定申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 乳幼児等医療費規則第4条に規定する受給者証の乳幼児等医療費規則第5条に基づく更新申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(3) 乳幼児等医療費規則第6条第1項に規定する乳幼児等医療費支給申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(4) 乳幼児等医療費規則第8条第1項各号の規定による資格の喪失に係る届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(5) 乳幼児等医療費規則第9条に規定する受給者証記載事項変更届の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務
2 条例別表第2の1の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請(前項各号に掲げる申請又は届出をいう。以下この項において同じ。)を行う受給者(安芸高田市乳幼児等医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第91号。以下「乳幼児等医療費条例」という。)第3条第1項に規定する受給資格者をいう。以下この条において同じ。)及び乳幼児等(乳幼児等医療費条例第2条第1項第1号に規定する乳幼児等をいう。以下同じ。)に係る住民票関係情報
(2) 申請を行う受給者及び当該受給者と生計同一関係にある者に係る地方税関係情報
(3) 申請を行う受給者及び乳幼児等に係る医療保険給付関係情報
(4) 申請を行う受給者及び当該受給者と生計同一関係にある者に係る生活保護関係情報
(5) 申請を行う受給者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報
(6) 申請を行う受給者及び当該受給者と生計同一関係にある者に係る重度心身障害者医療費支給関係情報
(7) 申請を行う受給者及び当該受給者と生計同一関係にある者に係るひとり親家庭等医療費支給関係情報
(8) 申請を行う受給者及び当該受給者と生計同一関係にある者に係る精神障害者医療費支給関係情報
(1) 安芸高田市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第74号。以下「重度心身障害者医療費規則」という。)第5条に規定する受給者証の重度心身障害者医療費規則第3条第1項に規定する重度障害者医療費受給者証交付申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 重度心身障害者医療費規則第14条第1項に規定する医療費の申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(3) 重度心身障害者医療費規則第4条第1項に規定する更新申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(4) 重度心身障害者医療費規則第7条から第9条まで又は第10条に規定する届書の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(5) 重度心身障害者医療費規則第11条に規定する届書及び第12条に規定する届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務
2 条例別表第2の2の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請(前項各号に定める申請又は届出をいう。以下この項において同じ。)を行う受給者(安芸高田市重度心身障害者医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第104号)第3条第1項に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として受給者の生計を維持する者をいう。以下同じ。)に係る住民票関係情報
(2) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る地方税関係情報
(3) 申請を行う受給者に係る医療保険給付関係情報
(4) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る生活保護関係情報
(5) 申請を行う受給者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。以下同じ。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報
(6) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る乳幼児等医療費支給関係情報
(7) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係るひとり親家庭等医療費支給関係情報
(8) 申請を行う受給者及び当該受給者と生計同一関係にある者に係る精神障害者医療費支給関係情報
(1) 安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第58号。以下「ひとり親家庭等医療費規則」という。)第4条に規定する受給者証のひとり親家庭等医療費規則第3条第1項に規定するひとり親家庭等医療費受給者資格認定申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) ひとり親家庭等医療費規則第5条第1項に規定するするひとり親家庭等医療費受給者証更新申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(3) ひとり親家庭等医療費規則第7条第1項に規定するひとり親家庭等医療費支給申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(4) ひとり親家庭等医療費規則第9条各号に規定する届出(第三者の行為によって生じたものであるときの届出を除く。)に対する応答に関する事務
2 条例別表第2の3の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請(前項各号に定める申請又は届出をいう。以下この項において同じ。)を行う受給者(安芸高田市ひとり親家庭等医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第92号)第3条第1項に規定する受給資格者をいう。以下この項において同じ。)、配偶者又は扶養義務者に係る住民票関係情報
(2) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る地方税関係情報
(3) 申請を行う受給者に係る医療保険給付関係情報
(4) 申請を行う受給者に係る生活保護関係情報
(5) 申請を行う受給者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報
(6) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る乳幼児等医療費支給関係情報
(7) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る重度心身障害者医療費支給関係情報
(8) 申請を行う受給者及び当該受給者と生計同一関係にある者に係る精神障害者医療費支給関係情報
(1) 安芸高田市精神障害者医療費支給条例施行規則(令和3年安芸高田市規則第11号。以下「精神障害者医療費規則」という。)第5条に規定する受給者証の精神障害者医療費規則第3条第1項に規定する精神障害者医療費受給者証交付申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(2) 精神障害者医療費規則第10条第1項に規定する医療費の申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(3) 精神障害者医療費規則第4条に規定する更新申請書の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(4) 精神障害者医療費規則第7条に規定する届書の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(5) 精神障害者医療費規則第8条に規定する届出の受理、当該届出に係る事実についての審査又は当該届出に対する応答に関する事務
2 条例別表第2の4の項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請(前項各号に定める申請又は届出をいう。以下この項において同じ。)を行う受給者(安芸高田市精神障害者医療費支給条例(令和3年安芸高田市条例第2号)第3条第1項に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)、配偶者又は扶養義務者に係る住民票関係情報
(2) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る地方税関係情報
(3) 申請を行う受給者に係る医療保険給付関係情報
(4) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る生活保護関係情報
(5) 申請を行う受給者に係る児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法による知的障害者に関する情報
(6) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る乳幼児等医療費支給関係情報
(7) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係る重度心身障害者医療費支給関係情報
(8) 申請を行う受給者、配偶者又は扶養義務者に係るひとり親家庭等医療費支給関係情報
(1) 条例別表第3の1の項事務の欄に掲げる規則で定めるもの 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府、総務省令第7号。以下「命令」という。)第19条各号に掲げる事務
(2) 条例別表第3の1の項特定個人情報の欄に掲げる規則で定めるもの 命令第19条第1号ツに定める情報
(3) 条例別表第3の2の項事務の欄に掲げる規則で定めるもの 命令第24条に定める事務
(4) 条例別表第3の2の項特定個人情報の欄に掲げる規則で定めるもの 命令第24条に定める情報
(5) 条例別表第3の3の項特定個人情報の欄に掲げる規則で定めるもの 命令第44条に定める情報
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。