○安芸高田市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年安芸高田市条例第17号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第4条第2項及び第12条第3項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(申請書等の様式)

第5条 申請書等、条例に規定する文書の様式及び規格は、次に掲げるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証受領書 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止届 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書 様式第9号

(10) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第10号

(11) 代理権授与通知書 様式第11号

(12) 印鑑登録の抹消通知書 様式第12号

(文書保存期間)

第6条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消した印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年間

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する年度の翌年度から2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、吉田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年吉田町規則第2号)、八千代町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年八千代町規則第7号)、美土里町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年美土里町規則第1号)、甲田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年甲田町規則第6号)又は向原町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年向原町規則第2号)の規定により、登録されている印鑑登録原票及び既に交付されている印鑑登録証の様式については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、吉田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、八千代町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、美土里町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則、甲田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則又は向原町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定により、交付されている印鑑登録証については、なお使用することができる。

(平成24年6月25日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

安芸高田市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第18号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成16年3月1日 規則第18号
平成24年6月25日 規則第23号
令和元年9月13日 規則第14号