○安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ設置及び管理条例施行規則

平成19年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ設置及び管理条例(平成18年安芸高田市条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が定める利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第6条の規定により利用を許可したときは、指定管理者が定める利用許可書を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条第2号に規定する利用料金の減免をすることが必要であると認める事業とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。

(1) 市が実施する催事等

(2) 地域振興組織その他営利を目的としない団体が実施する催事等

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事業

(遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 所定場所以外で飲食し、喫煙し又は火気を使用しないこと。

(3) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 立入禁止箇所等の場所に入らないこと。

(5) 利用者及びその他の者に迷惑となる物品、動物等を携行しないこと。

(6) 指定管理者の許可を受けることなく壁、柱、扉等にはり紙をしないこと。

(7) 公衆衛生上及び風紀を乱す行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

安芸高田市八千代地域振興施設フォルテ設置及び管理条例施行規則

平成19年2月1日 規則第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成19年2月1日 規則第3号