○安芸高田市営駐車場設置及び管理条例施行規則
平成19年11月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市営駐車場設置及び管理条例(平成19年安芸高田市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の変更)
第5条 月極使用者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに安芸高田市営駐車場使用変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による変更を許可したときは、変更後の許可証を交付するものとする。
(使用の区分)
第6条 市長は、管理上必要があると認められるとき、又は自動車駐車場の管理運営上支障があると認められるときは、それぞれの駐車場において月極使用する駐車場と一時使用する駐車場の区分を変更することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。
(安芸高田市営甲田駐輪・駐車場設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 安芸高田市営甲田駐輪・駐車場設置及び管理条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第100号)は、廃止する。
(安芸高田市営向原駐車場設置及び管理条例施行規則の廃止)
3 安芸高田市営向原駐車場設置及び管理条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第99号)は、廃止する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。