○安芸高田市営駐車場設置及び管理条例施行規則

平成19年11月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市営駐車場設置及び管理条例(平成19年安芸高田市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請手続)

第2条 条例第5条の規定による月極使用をしようとする者(以下「申請者」いう。)は、安芸高田市営駐車場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に車検証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、安芸高田市営駐車場使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可証の交付を受けた申請者(以下「月極使用者」という。)は、条例第6条の規定による使用許可に係る期間が終了したときは、速やかに許可証を返還しなければならない。

(使用の中止)

第3条 条例第7条の規定による自動車駐車場の使用を取りやめようとする者は、事前に安芸高田市営駐車場使用中止届(様式第3号)により、市長に届け出るとともに許可証を返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第4条 市長は、条例第10条第1項の規定による自動車駐車場の使用許可を取り消す場合は、安芸高田市営駐車場使用許可取消通知書(様式第4号)により、月極使用者に通知するものとする。

(使用許可の変更)

第5条 月極使用者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに安芸高田市営駐車場使用変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 月極使用者は、第2条第2項の許可を受けた内容を変更しようとするときは、安芸高田市営駐車場使用許可変更申請書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による変更を許可したときは、変更後の許可証を交付するものとする。

(使用の区分)

第6条 市長は、管理上必要があると認められるとき、又は自動車駐車場の管理運営上支障があると認められるときは、それぞれの駐車場において月極使用する駐車場と一時使用する駐車場の区分を変更することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(安芸高田市営甲田駐輪・駐車場設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 安芸高田市営甲田駐輪・駐車場設置及び管理条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第100号)は、廃止する。

(安芸高田市営向原駐車場設置及び管理条例施行規則の廃止)

3 安芸高田市営向原駐車場設置及び管理条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第99号)は、廃止する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年9月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

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安芸高田市営駐車場設置及び管理条例施行規則

平成19年11月1日 規則第56号

(令和5年9月27日施行)