○安芸高田市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年8月11日

規則第36号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市ふるさと応援寄附条例(平成20年安芸高田市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れの手続は、安芸高田市ふるさと応援寄附申出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、インターネットによる寄附の申込みは、この限りではない。

2 寄附金の受入れの方法は、寄附者が希望する次のいずれかにより行う。

(1) 市が指定する金融機関等の広島県内の本店及び支店で使用できる納付書によるもの

(2) 市が指定する口座への振込みによるもの

(3) ゆうちょ銀行専用の公金払込みに利用する払込取扱票によるもの

(4) クレジットカード決済によるもの

3 寄附金の払込みにより発生する送金手数料は、寄附者が負担するものとする。

4 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、その寄附金の受入れを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。

5 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定理由及び経過等を記録しておかなければならない。

(通知等の送付)

第3条 市長は、第2条第1項の申出書の提出があったときは、その内容を確認し、寄附者に必要な書類を送付しなければならない。

2 市長は、寄附金の入金を確認した場合は、寄附金受領証明書(様式第2号)を寄附者へ送付しなければならない。

(寄附台帳)

第4条 市長は、寄附金の適正な管理を図るために、寄附台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(運用状況等の公表)

第5条 条例第6条の規定による運用状況等の公表は、ふるさと応援寄附状況(様式第4号)を作成し、安芸高田市広報誌及び安芸高田市ホームページに掲載して行うものとする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成20年8月11日から施行する。

(平成24年12月4日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月17日規則第22号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

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安芸高田市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年8月11日 規則第36号の2

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成20年8月11日 規則第36号の2
平成24年12月4日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第19号
平成27年12月22日 規則第33号
平成28年5月17日 規則第22号