○安芸高田市公平委員会処務規程
平成16年6月16日
公平委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 安芸高田市公平委員会(以下「委員会」という。)における処務については、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(職員)
第2条 上席の事務職員は、委員長の命をうけて事務を掌理する。
2 上席の事務職員は、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第3条 上席事務職員が専決できる事項は、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号)に規定する主管課長の共通職務権限事項の例による。
(文書の取扱い)
第4条 文書の文書番号は「安高公第 号」とし、機密に属するものは、その上部に「秘」の文字を朱書し、機密が漏れないように取り扱わなければならない。
(公印の名称)
第5条 公平委員会及び委員長の公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、次のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 個数 |
安芸高田市公平委員会印 | 別図1 | れい書 | 方24 | 委員会名をもって発する文書 | 1 |
安芸高田市公平委員会委員長印 | 別図2 | れい書 | 方21 | 委員長名をもって発する文書 | 1 |
ひな形
1 | 2 |
(準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の事務処理及び事務職員の服務等については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。