○安芸高田市公平委員会処務規程

平成16年6月16日

公平委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 安芸高田市公平委員会(以下「委員会」という。)における処務については、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(職員)

第2条 上席の事務職員は、委員長の命をうけて事務を掌理する。

2 上席の事務職員は、所属職員を指揮監督する。

(専決)

第3条 上席事務職員が専決できる事項は、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号)に規定する主管課長の共通職務権限事項の例による。

(文書の取扱い)

第4条 文書の文書番号は「安高公第 号」とし、機密に属するものは、その上部に「秘」の文字を朱書し、機密が漏れないように取り扱わなければならない。

(公印の名称)

第5条 公平委員会及び委員長の公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、次のとおりとする。

公印の種類

ひな形

書体

寸法(mm)

用途

個数

安芸高田市公平委員会印

別図1

れい書

方24

委員会名をもって発する文書

1

安芸高田市公平委員会委員長印

別図2

れい書

方21

委員長名をもって発する文書

1

ひな形

1

2

画像

画像

(準用)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の事務処理及び事務職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

安芸高田市公平委員会処務規程

平成16年6月16日 公平委員会訓令第4号

(平成16年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成16年6月16日 公平委員会訓令第4号