○安芸高田市職員服務規程
平成16年3月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める基準に従い、安芸高田市職員の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び水道事業の事務部局に勤務する一般職に属する職員(地方公務員法第22条第5項の規定による臨時的任用職員を除く。)をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(職員名前札及びき章の着用)
第4条 職員は、服務するに当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持し、職員相互の理解を深めるため、安芸高田市職員の名前札の着用に関する規程(平成16年安芸高田市訓令第10号)及び安芸高田市職員き章に関する規程(平成16年安芸高田市訓令第9号)の規定による職員名前札及びき章を、それぞれの定めるところにより着用しなければならない。
(出勤時間)
第5条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
(服務の心得)
第6条 職員は、勤務時間中次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職務上必要がある場合のほか、みだりに執務の場所を離れないこと。
(2) 執務の場所を離れるときは、所属長又は上級者若しくは同僚に用件、行先及び所要予定時間を知らせておくこと。
(3) 外来者に対しては、礼儀を正しくし親切ていねいに応待すること。
(活動の禁止)
第7条 職員は、別に定めるものを除き、その勤務時間中に職員の団体の事務を行い、又は活動をしてはならない。ただし、都合により勤務時間にわたる場合は、あらかじめその団体の長から市長に届け出て、その許可を受けなければならない。
(退庁時の心得)
第8条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書・物品等を整理して所定の場所に収置しなければならない。
(休暇願)
第9条 職員は、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年条例第34号)に基づく休暇を受けようとするときは、休暇願を、その前日までに所属長に提出しなければならない。
2 病気、災害、その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、電話、伝言等により速やかに連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
3 職員の休暇の取得状況等の確認は、休暇簿により行うものとする。
(欠勤)
第10条 職員が、前条の規定による手続をしない場合又は手続をしても正当な理由がないとして休暇の承認が得られない場合には、欠勤届を提出しなければならない。
(時間外勤務)
第11条 職員は、職務のために臨時の必要がある場合において、所属長が正規の勤務時間外又は休日に勤務することを命じたときには、正規の勤務時間外又は休日においても服務しなければならない。
2 所属長は、時間外勤務又は休日勤務を命令するに当たっては、職員の必要性と当該職員の健康を考慮して、予算の範囲内において時間外・休日勤務命令兼報告書により命じなければならない。
3 時間外勤務又は休日勤務の命令を受けた職員は、所属長に時間外・休日勤務命令兼報告書を提出して、勤務時間の確認を受けるものとする。
(職務の補佐)
第12条 所属長は、職務が繁忙であって所属職員だけで処理できないときは、他の所属長の承諾を得てその所属職員に職務の補佐をさせることができる。
(公務旅行)
第13条 職員が、公務のため旅行しようとするときは、旅行命令(依頼)書兼要求伺に必要事項を記入し、安芸高田市職務権限規程(平成16年安芸高田市訓令第1号)に定める規定に基づき決裁を受けるものとする。なお、概算払を受けるときは、その4日前までに提出するものとする。
(公務旅行の予定変更)
第14条 公務による旅行中次の各号のいずれかに該当するときは、電話等により速やかに連絡するとともに、帰庁後所定の手続をとらなければならない。
(1) 日程又は用務を変更する必要があるとき。
(2) 疾病、災害その他の事故により用務の遂行ができないとき。
(公務旅行の復命)
第15条 公務による旅行を完了したときは、上司に随行した場合を除くほか、帰庁後5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、特別の場合又は軽易な事項は口頭で復命することができる。
(証人等としての出頭)
第16条 職員が証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、その旨を所属長を経て市長に届け出なければならない。
2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(私事旅行等)
第17条 職員が私事旅行等のため、年次有給休暇等により5日以上勤務しない場合には、あらかじめ私事旅行等届(様式)により、事由、期間、旅行先等を詳記し、所属長に届け出なければならない。
2 慰安等のため、週休日又は休日を利用して同一所属職員が集団私事旅行をする場合においては、その所属長は事務連絡その他必要な措置をあらかじめ講じておかなければならない。
(非常の際の服務)
第18条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁し、上司の命を受け敏速に行動しなければならない。ただし、緊急の場合には当直員とともに臨機の処置をするものとする。
(庁舎の清掃美化)
第19条 職員は、常に執務する場所その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。
(健康診断)
第20条 職員は、毎年1回以上健康診断を受けなければならない。
2 新たに採用する職員については、その際に健康診断を行う。
(採用されようとする者の提出書類)
第21条 新たに採用されようとする者は、履歴書その他必要があると認められる書類を総務課長に提出しなければならない。
(履歴事項の変更の届出)
第22条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、10日以内に所属長を経て総務課長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 学歴を取得したとき。
(4) 資格、免許等を取得したとき。
(事務の引継ぎ)
第23条 職員が退職、休職又は勤務替えを命ぜられたときは、5日以内に後任者又は所属長の指示する職員に担任事務を引き継がなければならない。
2 疾病その他特別の理由により前項の期限までに引き継ぐことができないときは、その旨を所属長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日訓令第23号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。