○安芸高田市職員の勤務時間等に関する規程

平成16年3月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号。以下「条例」という。)及び安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第27号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるとともに、職員の出勤、代休日の指定、休暇及び職務に専念する義務の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までに割り振るものとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、前条の場合においては、午後零時から午後1時までとする。

第4条 削除

(交替制勤務者の勤務時間等)

第5条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある消防職員について、第2条及び第3条の規定により難い場合においては、当該職員の勤務時間及び休憩時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において休憩時間を除き15時間30分とし、4週間を平均して1週間について38時間45分となるよう所属長が割り振るものとする。

(2) 休憩時間は、8時間30分とし、その時限は所属長が指定する。

(3) 所属長は、火災の警戒又は鎮圧その他緊急の必要があるときは、職員に対し前号に定める休憩時間に勤務を命ずることができる。

(4) 所属長は、前号の規定により休憩時間に勤務した職員に対し、別に休憩時間を与えなければならない。

(勤務時間等の特例)

第6条 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について第2条から前条までの規定により難い場合においては、当該職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別に定める。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)

第7条 条例第5条の規定に基づく週休日の振替(規則第4条に規定する週休日の振替をいう。)は、勤務の振替簿(様式第1号)によって行うものとする。

(出勤)

第8条 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。

2 前項の出勤簿の取扱いについては、別に定める。

(時間外勤務及び超過代休時間の指定等)

第8条の2 規則第16条の3第5項に規定する超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出は、超勤代休時間の指定前に行うものとする。

2 安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条の2第1項の規定に基づく超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿(様式第2号の2)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給与の支給定日までに行うものとする。

3 超勤代休時間指定簿は、一の超勤代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の超勤代休時間について同一の超勤代休時間指定簿によることができる。

(代休日の指定等)

第9条 規則第17条第2項の規定に基づく代休日の指定を希望しない旨の申出は、当該代休日の指定前に行うものとする。

2 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿(様式第3号)によって行うものとする。

(特別休暇に係る市長の定め)

第10条 規則第23条第1項の表第4号のイの市長が定めるものとは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第3号及び第7号に掲げる施設を除く。)、同条第26項に規定する地域活動支援センター並びに同条第27項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2第2項及び第4項に規定する施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの

2 規則第23条第1項の表第4号のウの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な支援をいう。

3 規則第23条第1項の表第5号の市長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

4 規則第23条第1項の表第12号の市長が定める期間は、職員の妻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産するため病院に入院等をする日から当該出産の日後2週間を経過する日までとする。

5 規則第23条第1項の表第14号の市長が定める期間は、15年とする。

(年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求の手続)

第11条 職員は、規則第28条第1項本文の規定に基づき年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして請求しなければならない。

2 職員は、規則第28条第1項本文の規定に基づき病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、病気休暇又は特別休暇を必要とする理由及び期間を明らかにして請求しなければならない。

3 前2項の規定による年次有給休暇及び病気休暇又は特別休暇に係る請求は、休暇簿(様式第4号)によって行わなければならない。

4 任命権者は、規則第23条第1項第4号の2の休暇を承認するに当たっては、前項の規定によるほか、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにしたボランティア活動計画書(様式第4号の2)の提出を求めるものとする。

(介護休暇の請求の手続)

第12条 職員は、条例第16条の規定に基づき介護休暇の承認を受けようとするときは、介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして請求しなければならない。

2 前項の規定による介護休暇に係る請求は、休暇簿(様式第5号)によって行わなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第13条 職員は、安芸高田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年安芸高田市条例第33号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除を必要とする理由及び期間を明らかにして申請しなければならない。

2 前項の規定による職務に専念する義務の免除に係る申請は、職務専念義務免除簿(様式第6号)によって行わなければならない。

(システム利用者の特例)

第14条 出勤簿・休暇申請システム(電子計算機を利用して出勤の管理及び記録、休暇の申請等を行うシステム。以下「システム」という。)を利用して出勤の管理等を行う職員として別に定めるもの(以下「システム利用者」という。)第7条第1項に規定する週休日の振替、第8条第1項に規定する出勤の記録、第8条の2第2項に規定する超勤代休時間の指定、第9条第2項に規定する代休日の指定、第11条第3項に規定する年次有給休暇及び病気休暇又は特別休暇の承認の請求、第12条第2項に規定する介護休暇の承認の請求及び前条第2項の規定による職務に専念する義務の免除の承認の申請については、これらの規定にかかわらず、システムにより行うものとする。ただし、第8条第1項に規定する出勤簿の記録については、同項に規定する出勤簿への押印も併せて行うものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第44号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日訓令第29号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第5号の2)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市職員の勤務時間等に関する規程

平成16年3月1日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第44号
平成22年3月18日 訓令第5号
平成22年12月24日 訓令第29号
平成24年4月1日 訓令第11号
平成25年3月27日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第5号の2