○安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成16年3月1日
条例第209号
(趣旨)
第1条 安芸高田市議会の議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額410,000円
副議長 月額355,000円
議員 月額325,000円
2 報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、毎月20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が安芸高田市の区域外に公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
第5条 議員が本会議、委員会又は安芸高田市議会会議規則(平成16年安芸高田市議会規則第1号)第166条の規定により設けられた協議等の場(以下「本会議等」という。)に出席したときは、必要な費用を弁償する。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長、副議長及び議員に対して、市の一般職の職員の期末手当の支給について定められた日に支給する。これらの基準日前一月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額に、その報酬の月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。
(準用規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、議員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年9月21日条例第234号)
この条例は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月21日条例第32号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成22年12月の期末手当の支給の特例)
2 平成22年12月の期末手当を支給する場合にあっては、この条例による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条中「100分の205」とあるのは「100分の200」とする。
附則(平成23年2月23日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。
附則(平成28年3月9日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月10日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月9日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に2.225分の0.15を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年12月7日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月6日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第4条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
旅客運賃 急行料金 特別車両料金 座席指定料金 | 旅客運賃 寝台料金 特別船室料金 座席指定料金 | 実費 | 37円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |