○安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成16年3月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当等)

第4条 特別職の職員の通勤手当及び期末手当の支給については、安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、給与条例第26条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の225」とし、同条第5項において規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、100分の20とする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、外国旅行の旅費の種類及び額については、一般職の職員の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年11月21日条例第33号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月の期末手当の支給の特例)

2 平成22年12月の期末手当を支給する場合にあっては、この条例による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条中「100分の205」とあるのは「100分の200」とする。

(平成26年12月9日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の第3条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定、第4条の規定による改正前の安芸高田市教育委員会委員の定数に関する条例本則の規定並びに第5条の規定による廃止前の安芸高田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月9日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月10日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月9日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に期末手当を支給する場合におけるこの条例の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第5項」とあるのは「安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年安芸高田市条例第18号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「222.5分の15」とし、給与条例第26条第5項」とする。

(令和4年12月7日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月6日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 前項に規定する改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額


市長

860,000

副市長

700,000

教育長

640,000

別表第2(第5条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

旅客運賃

急行料金

特別車両料金

座席指定料金

旅客運賃

寝台料金

特別船室料金

座席指定料金

実費

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成16年3月1日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・諸手当等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第42号
平成17年11月21日 条例第33号
平成18年3月27日 条例第5号
平成18年6月29日 条例第39号
平成19年3月29日 条例第3号
平成19年12月25日 条例第41号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第37号
平成26年12月9日 条例第33号
平成27年3月18日 条例第12号
平成28年3月9日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年12月15日 条例第33号
平成30年12月10日 条例第36号
令和元年12月9日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第33号
令和4年5月20日 条例第19号
令和4年12月7日 条例第27号
令和5年12月6日 条例第43号