○安芸高田市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成16年3月1日
条例第210号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び額)
第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、安芸高田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第42号。以下「市長等給与条例」という。)に規定する市長の例による。
(旅費)
第3条 市長職務執行者の旅費は、市長等給与条例に規定する市長の例による。
(給与及び旅費の支給方法)
第4条 市長職務執行者の給与及び旅費の支給方法については、市長等給与条例に規定する市長の例による。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。