○安芸高田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年3月1日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 級別資格基準(第5条―第10条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第11条―第19条)

第4章 昇格及び降格(第20条―第24条)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条・第26条)

第6章 削除

第7章 昇給(第31条―第40条)

第8章 特別な場合における号給の決定(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例第5条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 「級別定数」とは、給与条例第5条第4項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(9) 「正規の試験」とは、任命権者が行う試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別職務分類表)

第3条 給与条例第5条第3項に規定する同程度の職務は、別表第1に定めるとおりとする。

(級別定数)

第4条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行われなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

第2章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2及び別表第3に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第4に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当って用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第5に定める経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第6に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級 5級以上の級

 消防職給料表の職務の級 5級以上の級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第7に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条及び第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12か月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18か月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 市長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 次に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 前条に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときはこの限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 現に職員である者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(1) 級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる定めのある試験欄又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったとき

(2) 昇任のための試験に合格し、又は選考により上位の職に昇任するに至ったとき

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体障害を有することとなったときは、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動)

第25条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第11条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び市長の定める者(次号に規定する職員を除く。)については、あらかじめ市長の承認を得て、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長が別に定める異動をしたものについては、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により決定される号給

(給料表の適用を異にする異動)

第26条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第11条第1号に掲げる職務の級であるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項第1号及び第2号の規定に準じて決定するものとする。この場合において、同条第2項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「市長の定める者(次号に規定する職員を除く。)」とあるのは「市長の定める者」と読み替えるものとする。

第6章 削除

第27条から第30条まで 削除

第7章 昇給

(昇給日)

第31条 給与条例第7条第1項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第32条 給与条例第7条第1項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。第33条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第33条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第7条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項若しくは第41条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

第34条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第35条 給与条例第7条第3項の規則で定める職員は、行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、56歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第36条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ市長の協議の上その指定を受けて研修に参加し、その成績が良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があり、市長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(4) 前各号に定めるもののほか任命権者が特に必要と認める場合 任命権者が市長の承認を得て定める日

(特別の場合の昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体障害を有することとなった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第7条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第38条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第39条及び第40条 削除

第8章 特別な場合における号給の決定

(号給の決定の特例)

第41条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合(第23条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第42条 給与条例第8条又は安芸高田市公益法人等への職員の派遣に関する条例第6条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職期間、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、派遣職員の派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第10に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日、職務に復帰した日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第42条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町若しくは向原町又は解散前の高田地区消防組合、高田郡衛生施設管理組合、若しくは安芸たかた広域連合の職員であった者で、引き続き施行日において本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に関しては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年吉田町規則第10号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年八千代町規則第6号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和34年美土里町規則第4号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年高宮町規則第3号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年甲田町規則第20号)若しくは初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年向原町規則第3号)又は解散前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年高田地区消防組合規則第6号)又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成12年安芸たかた広域連合規則第6号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 継続採用職員の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。

4 市長は、継続採用職員に関し合併前の規則の適用の相違により、給料月額に不均衡が生じる場合は、所要の調整を行うものとする。

(平成17年3月14日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 安芸高田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年安芸高田市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の安芸高田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2又は別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の4級であった職員又は消防職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の4級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における安芸高田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同規則第33条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項若しくは第41条第1項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項若しくは第41条第1項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(安芸高田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第7条第1項の規定による昇給(同規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項若しくは第41条第1項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 給与条例第7条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第7条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、安芸高田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第7条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給 ただし職務の級が6級の職員については3号給(給与条例第7条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は安芸高田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年3月23日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月5日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸高田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号の2)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号の2)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職

職務の級

等級別の職務

4級

専任主査の職務

5級

1 選挙管理委員会事務局長補佐又は監査事務局長補佐の職務

2 工事検査員の職務

3 館長、所長又は園長の職務

4 支所長補佐の職務

5 清流園場長の職務

6 給食センター副所長の職務

7 子ども発達支援センター長の職務

6級

1 次長の職務

2 議会事務局次長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長又は監査事務局長の職務

3 会計管理者の職務

4 支所長の職務

5 担当課長の職務

6 指導主事の職務

7 室長の職務

7級

1 議会事務局長の職務

2 教育次長の職務

3 消防長の職務

4 危機管理監の職務

イ 消防職

職務の級

等級別の職務

5級

1 課長補佐の職務

2 司令官の職務

3 分駐所長の職務

6級

1 次長の職務

2 担当課長の職務

別表第2(第5条関係)

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒


2

3

11

別に定める

0

2

5

16

中級

短大卒


4

3

11

0

4

7

18

初級

高校卒


6

3

11

0

6

9

20

その他

中学卒


7

3

11

3

10

13

24

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の「正規の試験」の区分は、本市において行う職員採用試験の区分を示す。

別表第3(第5条関係)

消防職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

初級

高校卒


10

5

3

別に定める

0

10

15

18

別表第4(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

該当者

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了者

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した者に限る。)

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者

(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した者に限る。)

3 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者

(2) 防衛医科大学校の卒業者

4 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者

(2) 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(3) 海上保安大学校本科の卒業者

(4) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位を取得した者

(5) 防衛大学校の卒業者

(6) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者

(7) 水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者

(8) 航空大学校(昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 外国における大学等の卒業者(通算修学年数が16年以上となる者に限る。)

(10) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業者

(11) 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格者

(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者

(13) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(14) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者

(15) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者

(4) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となる者に限る。)

(5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

(11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(14) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

(16) 農業者研修教育施設(農林水産大臣と協議して設置された農業改良助長法第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

(17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(18) 海技大学校本科の卒業者

(19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業者

(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業者

(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 航空保安大学校本科の卒業者

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者

(6) 農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の野菜・茶業試験場又は果樹試験場の農業技術研修課程(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(7) 海技大学校海技士科(海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(8) 海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となる者に限る。)

(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者

(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格者

(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者

(13) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者

(15) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(16) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者

(19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者

(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(22) 児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(23) 農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(25) 森林法施行令第9条第2号及び第10条第2号の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(29) 航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業者

(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者

(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者

(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者

(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者

(2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となる者に限る。)

(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業者

(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者

(4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業者

(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位を修得した者

(3) 大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者

(4) 海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となる者に限る。)

(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業者

(7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者

(8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者

(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者

(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者

(2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となる者に限る。)

(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業者

(4) 海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者

別表第5(第7条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考




職務の種類が類似しているもの

10割以下


国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員


としての在職期間

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。




民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下


技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによる。

2 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

3 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務で関係があると認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務と直接関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とすることができる。

4 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)で、職員の職務に関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、職員としての職務に直接関係があると認められる期間については、8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については、5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)とすることができる。

別表第6(第8条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員についてはその者に適用される本表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴について修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者

(2) 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者

6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 海員学校高等科の卒業者

7 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)を卒業後、獣医師国家試験に合格した職員については、本表の学歴区分欄の「大学6卒」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

別表第7(第12条関係)

ア 行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

上級


1級25号給

中級


1級15号給

初級


1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 試験欄の「正規の試験」及び「その他」の区分並びに「正規の試験」の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

イ 消防職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

初級


1級1号給

別表第8(第23条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

38

51

52

69

51

33

83

39

51

52

69

51

34

84

40

51

52

69

51

34

85

41

52

53

69

51

35

86

41

52

53

70

51

35

87

42

52

53

70

51

36

88

42

52

53

70

51

36

89

43

53

54

71

52

37

90

43

53

54

72

52


91

44

53

54

73

52


92

44

53

54

74

52


93

45

53

55

75

53


94


54

55


53


95


54

55


53


96


54

55


53


97


54

55


53


98


54

56


53


99


55

56


53


100


55

56


53


101


55

56


53


102


55

56


53


103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





イ 消防職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

2

11

3

1

1

1

3

3

12

4

1

1

1

4

4

13

5

1

1

1

5

5

14

6

2

1

1

6

6

15

7

3

1

1

7

7

16

8

4

1

1

8

8

17

9

5

1

1

9

9

18

10

6

2

1

10

10

19

11

7

3

1

11

11

20

12

8

4

1

12

12

21

13

9

5

1

13

13

22

14

10

6

1

14

14

23

15

11

7

1

15

15

24

16

12

8

1

16

16

25

17

13

9

1

17

17

26

18

14

10

2

18

18

27

19

15

11

3

19

19

28

20

16

12

4

20

20

29

21

17

13

5

21

21

30

22

18

14

6

22

22

31

23

19

15

7

23

23

32

24

20

16

8

24

24

33

25

21

17

9

25

25

34

26

22

18

10

26

26

35

27

23

19

11

27

27

36

28

24

20

12

28

28

37

29

25

21

13

29

29

38

30

26

22

14

30

30

39

31

27

23

15

31

31

40

32

28

24

16

32

32

41

33

29

25

17

33

33

42

34

30

26

18

34

34

43

35

31

27

19

35

35

44

36

32

28

20

36

36

45

37

33

29

21

37

37

46

38

34

30

22

38

38

47

39

35

31

23

39

39

48

40

36

32

24

40

40

49

41

37

33

25

41

41

50

42

38

34

26

42

42

51

43

39

35

27

43

43

52

44

40

36

28

44

44

53

45

41

37

29

45

45

54

46

42

38

30

46

46

55

47

43

39

31

47

47

56

48

44

40

32

48

48

57

49

45

41

33

49

49

58

50

46

42

34

50

49

59

51

47

43

35

51

49

60

52

48

44

36

52

50

61

53

49

45

37

53

50

62

54

50

46

38

54

50

63

55

51

47

39

55

51

64

56

52

48

40

56

51

65

57

53

49

41

57

51

66

58

54

50

42

58

52

67

59

55

51

43

59

52

68

60

56

52

44

60

52

69

61

57

53

45

61

52

70

62

58

54

45

62

52

71

63

59

55

46

63

52

72

64

60

56

46

64

52

73

65

61

57

47

65

52

74

66

62

58

47

66

52

75

67

63

59

48

67

52

76

68

64

60

48

68

53

77

69

65

61

49

68

53

78

70

66

62

50

68

53

79

71

67

63

51

69

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80

72

68

64

52

70

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69

65

53

71

53

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66

54

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67

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73

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76

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77

73

69

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80

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100

88

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101

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110

95

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111

96

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112

96

96

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113

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114

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100

92

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118

99

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93

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119

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120

100

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121

101

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123

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124

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111





別表第9(第33条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表又は消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員にあっては、3)

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第10(第42条関係)

休職期間等換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

給与条例第34条第1項の規定による休職

3/3以下

安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益法人等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て通勤しなかった場合をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)

派遣職員の派遣

大学院修学休業

勤務時間条例第16条第1項の規定による介護休暇

給与条例第34条第2項若しくは第3項若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の休職又は勤務時間条例第14条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員法災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)

1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

給与条例第34条第4項の休職

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

専従許可

2/3以下

育児休業

100/100以下

備考 派遣職員に関する本表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

安芸高田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成16年3月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・諸手当等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第32号
平成17年3月14日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月23日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年12月5日 規則第58号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月23日 規則第19号
平成23年3月18日 規則第7号
平成26年3月12日 規則第1号
平成27年3月9日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第13号の2
令和4年3月28日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第7号の2