○安芸高田市職員の住居手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(1) 国、地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第12条に規定する扶養親族で同条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は、安芸高田市職員の単身赴任手当に関する規則(平成16年安芸高田市規則第35号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(他の地方公共団体の職員等(給与条例第14条第4項に規定する他の地方公共団体の職員等をいう。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(有料の職員用宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第5条 新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第10条の3第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併前の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町若しくは向原町又は解散前の高田地区消防組合、高田郡衛生施設管理組合若しくは安芸たかた広域連合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前において合併前の職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年吉田町規則第20号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和50年八千代町規則第4号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和62年美土里町規則第3号)、職員の住居手当の支給に関する規則(平成4年高宮町規則第1号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年甲田町規則第13号)若しくは職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年向原町規則第23号)又は解散前の職員の住居手当の支給に関する規則(昭和49年高田地区消防組合規則第5号)、高田郡衛生施設管理組合職員の給与に関する条例(昭和51年高田郡衛生施設管理組合条例第14号)若しくは職員の住居手当の支給に関する規則(平成12年安芸たかた広域連合規則第8号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年改正条例附則第3条の規則で定める職員)

3 安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年安芸高田市条例第32号。以下「令和元年改正条例」という。)附則第3条の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 令和元年改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の安芸高田市職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)第15条第1項第1号に該当していた職員であって、改正前給与条例第15条の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員

(2) 令和元年改正条例附則第3条第1項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員

(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員

(令和元年改正条例附則第3条の規則で定める額)

4 令和元年改正条例附則第3条の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(確認及び決定)

5 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第15条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)第9条第2項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が令和元年改正条例附則第3条第1項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

6 令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(住居手当規則の準用)

7 第8条から第12条まで(第11条第1項を除く。)の規定は、令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、第8条第1項中「新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「安芸高田市職員の給与に関する条例及び安芸高田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年安芸高田市条例第32号)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、第9条第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第5項又は前項」と、第11条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(平成23年12月8日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市職員の住居手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)