○安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年3月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(市税等徴収事務職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長の定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 市民部税務課に勤務する職員で、市税の納付の催告及び折衝並びに徴収事務又は滞納処分に従事するもの

(2) 福祉保健部子育て支援課に勤務する職員で、保育料の納付の催告及び折衝並びに徴収事務又は滞納処分に従事するもの

(3) 福祉保健部保険医療課に勤務する職員で、介護保険料の納付の催告及び折衝並びに徴収事務又は滞納処分に従事するもの

(4) 建設部管理課に勤務する職員で、住宅使用料の納付の催告及び折衝並びに徴収事務又は滞納処分に従事するもの

(5) 建設部下水道課に勤務する職員で、下水道使用料の納付の催告及び折衝並びに徴収事務又は滞納処分に従事するもの

(6) 住宅新築資金等に係る償還金の徴収事務に従事する職員

2 条例第3条第2項の規定により市長が定める額は、滞納整理事務に従事した日1日につき500円とする。

(防疫等作業職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条第2項の規定により市長が定める額は、作業に従事した日1日につき500円とする。

(行旅病人等取扱職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第5条第2項の規定により市長が定める額は、次のとおりとする。

(1) 行旅病人の救護作業に従事した場合、1件につき1,000円

(2) 行旅死亡人の取扱作業に従事した場合、1件につき3,000円

(消防職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第6条第1項に規定する市長の定めるもの及び同条第2項の規定により市長が定める額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動手当

消防職員が火災出動をし、かつ、消火作業に従事した場合、1件につき下記の金額を支給する。

 機関を運行した者 300円

 その他の者 200円

(2) 救急出動手当

消防職員が救急出動をし、かつ、救急業務に従事した場合、1件につき下記の金額を支給する。

 機関を運行した者 300円

 救急救命士 400円

 その他の者 200円

(3) 救助出動手当

消防職員が救助出動をし、かつ、救出救助業務に従事した場合、1件につき下記の金額を支給する。

 機関を運行した者 300円

 救急救命士 400円

 その他の者 200円

(4) 潜水手当

潜水手当は、職員が潜水器具を着用して潜水作業(潜水訓練も含む。)に従事した場合、作業1回につき下記の金額を支給する。ただし、当該潜水作業が1時間を超える場合における手当の額は、1時間ごとに下記の手当の額に500円を加算した額とする(1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。)

 作業1回につき 500円

2 次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当の支給される場合については、当該手当に対応する同表の右欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の右欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の右欄に掲げる特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の左欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

火災出動手当

救助出動手当

救急出動手当

救助出動手当

潜水手当

救助出動手当

(社会福祉業務等従事職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する市長の定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 福祉保健部社会福祉課に勤務する職員で、被保護世帯、病院等を常時訪問して、保護申請、被保護等の実情を調査し、又は指導する職員及びこれらの職員を指導監督する職員

2 条例第7条第1項第2号に規定する市長の定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 福祉保健部健康長寿課に勤務する職員で、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談並びに精神障害者の指導及び援助をすることを本務とする職員並びにこれらの職員を指導監督する職員

(2) 支所窓口係に勤務する職員で、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談を本務とする職員

3 条例第7条第2項の規定により市長が定める額は、前条第1項にあっては勤務1月につき10,000円、前条第2項にあっては勤務1日につき500円とする。

(し尿処理業務従事職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第8条第1項に規定する市長の定める職員は、安芸高田市事務組織規則(平成16年安芸高田市規則第4号)第18条第1項に規定する清流園に勤務する職員とする。

2 条例第8条第2項の規定により市長が定める額は、勤務1月につき10,000円とする。

第8条 削除

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は市長が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

4 安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成16年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年3月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)