○安芸高田市退職手当審査会設置条例

平成22年6月23日

条例第25号

(設置及び目的)

第1条 広島県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和35年広島県市町総合事務組合条例第1号。以下「事務組合条例」という。)第18条第1項に規定する安芸高田市退職手当審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、市長が諮問する次に掲げる退職手当の支給制限等の処分について審議調査する。

(1) 事務組合条例第14条第1項第3号及び同条第3項に規定する一般の退職手当等の額の全部又は一部を支給しないこととする処分

(2) 事務組合条例第15条第1項及び第16条第1項に規定する一般の退職手当等の額の全部又は一部の返納を命ずる処分

(3) 事務組合条例第17条第1項、第4項、第7項、第10項及び第13項に規定する一般の退職手当等の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 審査会において、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時の委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。

(委員等の任命)

第3条 委員及び臨時委員は、諮問すべき事由が生じたときに、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

2 委員及び臨時委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解職されるものとする。

3 委員及び臨時委員は、再任されることができる。

4 委員及び臨時委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

安芸高田市退職手当審査会設置条例

平成22年6月23日 条例第25号

(平成23年4月1日施行)