○安芸高田市財政調整基金管理運用規程

平成16年3月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、安芸高田市財政調整基金条例(平成16年安芸高田市条例第49号)第8条の規定に基づき、別に定めがある場合を除くほか、安芸高田市財政調整基金(以下「基金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(基金の所管)

第3条 基金に関する事務は、企画部財政課において所掌する。

(運用の範囲)

第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 災害により生じた経費減収を埋めるための財源

(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源

2 前項に規定するもののほか、基金に属する現金を次に掲げる会計に貸し付けることができる。

(1) 安芸高田市一般会計

(2) 安芸高田市国民健康保険特別会計

(3) 安芸高田市水道事業会計

(4) 安芸高田市下水道事業会計

(基金台帳)

第5条 財政課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(需要計画書の提出)

第6条 各課の長は、第4条の規定による需要を必要とするときは、現金需要計画書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。

(需要実施計画)

第7条 財政課長は、前条の計画書が提出されたときは、使用目的、予算計上の見通し需要の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し需要実施計画をたてなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により需要実施計画をたてたときは、現金需要決定通知書(様式第3号)により速やかに関係課の長に通知しなければならない。

(利率)

第8条 基金の運用に係る第4条第2項各号に掲げる会計への貸付金の利息は、必要に応じ市長が別に定める。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、基金の運用による管理及び処分に関する事務については、安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)の例による。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第169―2号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市財政調整基金管理運用規程

平成16年3月1日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第14号
平成19年9月28日 訓令第169号の2
平成23年3月30日 訓令第11号
平成26年3月28日 訓令第18号
令和2年3月31日 訓令第13号
令和4年3月30日 訓令第7号