○安芸高田市税規則
平成16年3月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員及び固定資産評価補助員)
第2条 税務事務に従事する職員は、条例第2条第1号に規定する徴税吏員とする。
2 固定資産評価事務に従事する職員は、法第405条に規定する固定資産評価補助員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 市長は、徴税吏員、固定資産評価員、固定資産評価補助員及び市税に関する犯則事件を調査する徴税吏員(以下「徴税吏員等」という。)に対して、それぞれその身分を証する証票(以下「徴税吏員証等」という。)を交付する。
2 徴税吏員等は、その職務を行う場合においては、徴税吏員証等を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴税吏員等は、その身分を失ったときは、直ちに徴税吏員証等を返納しなければならない。
4 徴税吏員等は、徴税吏員証等を失ったときは、直ちにそのてん末を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の届出を受けたときは、直ちに当該徴税吏員証等が無効である旨の公告を行うものとする。
(延滞金の納付又は納入方法の特例)
第4条 延滞金は、納付書又は納入書に併記して市税と同時に納付し、又は納入することができる。
(納付又は納入の委託に使用できる有価証券)
第5条 法第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次の各号のいずれかに掲げる有価証券でその券面金額が納付し、又は納入すべき徴収金の金額の合計額を超えないものとする。
(1) 手形交換所に加入している銀行又はこれに代理交換の委託をしている銀行を支払人とした先日付小切手
(2) 前号の銀行を支払場所とした約束手形又は為替手形
(3) 市長においてやむを得ないと認める場合は、第1号に定める銀行以外の銀行を支払人とした先日付小切手又は当該銀行を支払場所とした約束手形若しくは為替手形
(有価証券の取立て等の再委託手続)
第6条 法第16条の2第1項の規定による委託を受けた徴税吏員は、納税者又は特別徴収義務者の名義の納付書又は納入書及び有価証券並びに有価証券の取立てに要する費用を市長の指定する金融機関に送付してその取立て及び納付又は納入(以下「取立て等」という。)の再委託をするものとする。
2 前項の規定による取立て等の再委託(以下「再委託」という。)をした徴税吏員は、その再委託をした金融機関から再委託に係る徴収金の納付済又は納入済の領収証書の送付を受けたときは、これを当該納税者又は特別徴収義務者に対して交付するものとする。
3 再委託をした徴税吏員は、再委託をした金融機関から、不渡りその他の理由により有価証券の取立てができないため、有価証券の返還を受けたときは、特別の事情がある場合を除くほか、当該有価証券の取立て等を委託した納税者又は特別徴収義務者に取立て等の受託の取消しを通知し、当該有価証券を返還するものとする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束されたとき。
(3) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(4) 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(7) 納税通知書の送達の事実を納税者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所、居所、事業所又は事務所において納税に関する事項を処理する者がなかったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。
2 不足税額又は不足金額に係る延滞金額は、当該不足税額又は不足金額が追徴されたことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときに限り減免する。
3 前2項又は法第15条の9第2項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、当該理由の発生の都度、所定の延滞金減免申請書にその理由を証明すべき書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該申請書の提出又は証明すべき書類の添付について、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合の特別徴収)
第8条 個人の市民税について同一の納税義務者で特別徴収義務者が2以上ある場合においては、主たる給与の支払者を特別徴収義務者とし、当該納税義務者に係る特別徴収税額の全額を当該特別徴収義務者に徴収させるものとする。ただし、納税義務者からこれと異なる方法によって徴収されたい旨の申出があった場合においては、この限りでない。
(共有者に対して課する固定資産税の分割納付)
第10条 共有に係る固定資産(法第352条及び第352条の2の規定により連帯して納税義務を負わないものを除く。次条において同じ。)に対して課する固定資産税は、共有者各人が分割して納付することができる。この場合において、当該共有者のうち納付すべき税額を納付しない者があるときは、他の共有者は、連帯して当該税額を納付する義務を負うものとする。
2 前項の規定により分割して納付をしようとする場合においては、共有者各人は、その分割納付の割合を定め、所定の分割納付申請書を連名により市長に提出しなければならない。
(共有者に対して課する固定資産税の納税通知書の交付)
第11条 共有に係る固定資産に対して課する固定資産税の納税通知書は、次に掲げる者に対して交付するものとする。
(1) 共有者が納税通知書の受取人を指定しているときは、当該受取人
(2) 共有者が納税通知書の受取人を指定していないときは、土地登記簿又は建物登記簿に登記された順位が先順位にある市内居住者(市内居住者がない場合にあっては、その登記された順位が第1位にある者)
(3) 前条第2項の規定により分割納付申請書が提出されているときは、共有者各人
(身体障害者又は精神障害者に対する軽自動車税の減免)
第14条 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級又は3級 | |
平衡機能障害 | 3級又は5級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級又は2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級又は5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級又は2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級又は4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級又は4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級又は4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級又は4級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級又は4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
2 条例第90条第1項第1号に規定する障害の程度の重い身体障害者は、次の各号のいずれかに該当する者で、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別又は重度障害若しくは障害の程度に該当するものとする。
(1) 前項第1号に該当する者
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級又は3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級又は2級 | |
下肢不自由 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級又は2級 |
移動機能 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級又は3級 | |
じん臓機能障害 | 1級又は3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級又は3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級又は3級 | |
小腸の機能障害 | 1級又は3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
介護保険法によるもの | 要介護4又は5 |
(2) 前項第2号に該当する者
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
3 条例第90条第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者は、厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載された障害の程度の表示がAであるもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費受給者番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で当該手帳に記載された障害等級が1級であるものとする。
(商品である原動機付自転車の標識の交付基準)
第15条 条例第91条の2第4項の規定による商品である原動機付自転車の標識の交付基準は、製造業者又は販売業者1人につき、その従業者数に相当する数とする。ただし、その数が5個を超える場合は、5個とする。
(文書等の様式)
第16条 法並びにこれに基づく政令及び省令、条例及びこの規則の規定により作成する文書、帳票及び標識の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに、吉田町税規則(昭和42年吉田町規則第9号)、高宮町税規則(昭和49年高宮町規則第4号)又は甲田町税規則(平成14年甲田町規則第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月14日規則第22号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
別表第1(第9条関係)
市民税の減免
区分 | 減免の対象となる者 | 減免割合 | 摘要 | |
1 条例第51条第1項第1号に規定する生活保護法の規定による保護を受ける者 | (1) 生活扶助を受けることとなった者 | 免除 | 軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては、当該扶助を受けることとなった日の属する月以降の月割額)について適用する。 | |
(2) 教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助又は葬祭扶助を受けることとなった者で生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの | 軽減又は免除 | |||
2 条例第51条第1項第2号に規定する所得が皆無となった者又はこれに準ずる者 | 前年の合計所得金額が500万円以下の者で失業、疾病又は傷病等の理由により、当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る市民税の課税最低限度額以下(以下「課税最低限度」という。)となり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの | (1) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度以下であるとき。 | 所得割額を免除 | |
(2) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。 | 所得割額の2分の1 | |||
3 条例第51条第1項第3号に規定する学生及び生徒 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に掲げる勤労学生に該当し、かつ、前年の合計所得金額が法第292条第1項第8号に規定する金額以下である者 | 免除 | ||
4 条例第51条第1項第4号に規定する公益法人 | (1) 社会事業又は公益事業を行う法人で、収益事業を行わないもの | 免除 | ||
(2) 国又は地方公共団体の行政に協力することを主たる目的とし、国又は地方公共団体が育成指導している法人で、収益事業を行わないもの | 免除 | |||
(3) 教育、文化又は体育の向上を図ることを目的とする法人で、収益事業を行わないもの | 免除 | |||
5 条例第51条第1項第5号に規定する法人 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの | 免除 | ||
6 条例第51条第1項第6号に規定するもの | その他前各項又は前各号に掲げるものとの均衡上市長が特に減免を必要と認める者 | 軽減又は免除 |
別表第2(第12条関係)
固定資産税の減免
区分 | 減免の対象となる固定資産 | 減免割合 | 摘要 |
1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者が所有する固定資産 | 免除 | 軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 |
(2) 生活保護法の規定による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助又はその他の公私の扶助を受けることとなった者で同法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるものが所有する固定資産 | 軽減又は免除 | ||
2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接に専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | (1) 賦課期日現在、私道の用に供している土地で、法第348条第2項に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの | 免除 | |
(2) 賦課期日現在、学校法人、民法第34条の公益法人、宗教法人又は社会福祉法人以外の者がその設置する幼稚園において、直接保育の用に供している固定資産 | 免除 | ||
(3) 賦課期日現在、町内会、自治会、防犯協力会等地域団体が専ら公共的施設として直接その本来の用に供している固定資産で市長が別に定めるもの | 免除 | ||
3 条例第71条第1項第3号に規定する災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産 | (1) 土地 | 軽減又は免除は、災害を受けた日の属する年度(1月2日から3月31日までの間に当該災害を受けたときは、当該災害を受けた日の属する年度及びその翌年度)において同日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 | |
ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 免除 | ||
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 | ||
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 | ||
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 | ||
(2) 家屋 | |||
ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 免除 | ||
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
ウ屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
(3) 償却資産 家屋の場合に準ずる。 | 家屋の場合に準じて軽減又は免除 | ||
4 条例第71条第1項第4号に規定する特別の事情があるもの | (1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項の規定により史跡、名勝若しくは天然記念物として指定され、又は同条第2項の規定により特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物として指定された土地(有料で貸し付けている場合を除く。) | 免除 | 軽減又は免除は、当該指定又は登録を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 |
(2) 広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)第3条、第29条若しくは第36条の規定により県重要文化財、県有形民俗文化財若しくは県史跡名勝天然記念物として指定され、又は安芸高田市文化財保護条例(平成16年安芸高田市条例第204号)の規定により市指定重要文化財として指定された土地又は家屋若しくは当該家屋の敷地(有料で貸し付けている場合を除く。) | 免除 | ||
(3) 文化財保護法第56条の2の規定により文化財登録原簿に登録された家屋(有料で貸し付けている場合を除く。) | 2分の1 | ||
(4) 自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号)第9条の2に掲げる第2種特別地域又は広島県立自然公園条例施行規則(昭和39年広島県規則第87号)第2条に掲げる第1種特別地域若しくは第2種特別地域内に所在する池沼、山林及び原野(有料で貸し付けている場合を除く。) | 免除 | ||
(5) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条の規定により指定された特別地区又は広島県自然環境保全条例(昭和47年広島県条例第63号)第16条の規定により指定された特別地区内に所在する池沼、山林及び原野(有料で借り受けている場合を除く。) | 免除 | ||
(6) 賦課期日現在、安芸高田市心身障害者就労促進事業費補助金交付要綱又は安芸高田市在宅精神障害者共同作業所通所訓練事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けている共同作業所の用に供する固定資産(有料で借り受けている場合を除く。) | 免除 | ||
(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定による物納の許可を受けた土地又は家屋 | 免除 | ||
(8) その他前3項又は前各号に掲げる固定資産との均衡上市長が特に減免を必要と認める固定資産 | 軽減又は免除 |
別表第3(第13条関係)
軽自動車税の減免
区分 | 減免の対象となる軽自動車等 | 減免割合 | 摘要 |
1 条例第89条第1項第1号に規定する公益のため直接専用する軽自動車等 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業を経営する者が所有し、専ら当該事業の用に供している軽自動車等 | 免除 | |
2 条例第89条第1項第2号に規定する特別の事由があるもの | (1) 災害により滅失し、又は損壊した軽自動車等で、使用不能となったもの | 免除 | 免除は、当該災害を受けた日の属する年度において同日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 |
(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった者又は同法の規定による教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助若しくは葬祭扶助若しくはその他の公私の扶助を受けることとなった者で同法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるものが所有する軽自動車等 | 免除 | 免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 | |
(3) 条例第90条第1項第2号に掲げる軽自動車等と同様な構造を有する軽自動車等で、同項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者に準ずると認められるものの利用に供されるもの | 免除 | ||
(4) その他前項又は前3号に掲げる軽自動車等との均衡上市長が特に減免を必要と認める軽自動車等 | 軽減又は免除 |