○安芸高田市の私債権の管理に関する条例施行規則

平成24年11月8日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、安芸高田市の私債権の管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市の私債権の名称

(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(3) 市の私債権の額

(4) 市の私債権の発生年度

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市の私債権の管理上支障がないと市長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。

(督促)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定による督促は、原則として履行期限が到来した日の翌日から30日以内に行うものとする。

2 前項の督促に指定する期限は、当該督促の発付の日から10日以内の日とする。

3 第1項の督促は、原則として書面により行うものとする。

(督促後強制執行等の措置をとるまでの期間)

第4条 市の私債権に係る令第171条の2に規定する相当の期間は、原則として1年以下とする。

(徴収停止後市の私債権等を放棄するまでの期間)

第5条 条例第7条第5号に規定する相当の期間は、原則として1年以上とする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市の私債権の管理に関する条例施行規則

平成24年11月8日 規則第30号

(平成24年11月8日施行)