○安芸高田市人権相談員設置条例

平成16年3月1日

条例第84号

(設置)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の趣旨に鑑み、人権問題をはじめとした各種の生活上の相談業務、また保健福祉の増進及び国民的課題としての同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって人権擁護、福祉及び文化の向上を図ることを目的として安芸高田市人権相談員を設置する。

(委嘱)

第2条 人権相談員は、社会的信望があり、かつ、人権・同和問題について深い認識と理解を有する者のうちから市長が委嘱する。

(定数及び活動区域)

第3条 人権相談員の定数は8人とし、活動区域は市内全域とする。

2 人権相談員は、人権会館等公的施設に配置する。

(職員)

第4条 人権相談員は会計年度任用職員とする。

(報酬)

第5条 人権相談員に報酬及び費用弁償を支給することとし、その額及び支給方法については安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年安芸高田市条例第35号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸高田市人権相談員設置条例

平成16年3月1日 条例第84号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第84号
令和元年12月20日 条例第36号
令和5年3月16日 条例第9号