○安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月20日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間による勤務に対する報酬として、全てのフルタイム会計年度任用職員に対して支給する。

(給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、安芸高田市職員の給与に関する条例(平成16年安芸高田市条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1に定める行政職給料表によるものとする。

(職務の級及び号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前条に規定する行政職給料表の1級とし、その号給は、規則で定める基準に従い決定する。

(給料の支給)

第6条 給与条例第9条及び第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第10条第4項中「勤務時間条例第3条から第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第7条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第8条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲及び額並びにその支給方法は、安芸高田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年安芸高田市条例第45号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の例による。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第19条第1項第3項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同項並びに同条第3項及び第5項中「第22条」とあるのは「第12条」と、同条第3項中「前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間」と、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「職員には、正規の勤務日」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員には、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日」と、同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と、「第22条」とあるのは「第12条」と、同条第3項中「勤務時間条例第10条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(勤務時間条例第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)」と、「同条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)」とあるのは「12月29日から1月3日までの年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当(月額として定められているものに限る。)の月額の合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第13条 給与条例第23条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の勤務は、第9条から第11条までの勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第26条から第28条までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前年度会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第14条の2 給与条例第29条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第29条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合及び任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(報酬の額)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、全てのパートタイム会計年度任用職員に対して支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間を安芸高田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を給料の月額として第22条の規定により得た額とする。

4 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、前項により得た額に勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間を乗じた額とする。

5 第2項及び第3項中に規定する基準月額は、第5条の例により得た給料月額とする。

(報酬の支給)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給は、第6条の例により支給する。

2 時間額及び日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第18条 特殊勤務手当条例第2条に規定する種類の勤務に従事したパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を報酬として支給する。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第19条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給される時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 パートタイム会計年度任用職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

5 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第20条 国民の祝日に関する法律による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)及び12月29日から1月3日までの年末年始(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)(以下「祝日法による休日」という。)に勤務を命じられたパートタイム会計年度任用職員には、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分125から100分150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。

(夜間勤務手当に相当する報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、第16条に規定する基準月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に20を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当に相当する報酬)

第23条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第23条第1項の規定により計算して得られた額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。

(期末手当)

第24条 給与条例第26条から第28条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める1週間当たりの勤務時間が少ないパートタイム会計年度任用職員を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前年度会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第24条の2 給与条例第29条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第29条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の減額)

第25条 月額及び日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日である場合、有給の休暇による場合及び任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、有給の休暇による場合及び任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(通勤手当に相当する費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が、給与条例第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、給与条例の例により計算して得られた額を通勤手当に相当する費用弁償として支給する。

(給与の特例)

第27条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性及び任用の事情を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の規定により決定する常勤職員の給与と権衡し、別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第28条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第29条 給与条例第4条の規定は、会計年度任用職員の給与からの控除について準用する。

(旅費)

第30条 フルタイム会計年度任用職員が、公務のための旅行をする場合は、安芸高田市職員の旅費に関する条例(平成16年安芸高田市条例第46号。以下「旅費条例」という。)の例により旅費を支給する。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が、公務のための旅行をする場合は、旅費条例の例により費用弁償を支給する。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第45号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

安芸高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月20日 条例第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・諸手当等
沿革情報
令和元年12月20日 条例第35号
令和5年12月6日 条例第45号