○安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請及び許可)

第2条 条例第6条第1項及び第2項の規定により利用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 館長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ可否を決定し、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用目的がもっぱら営利を目的とした事業を行うものの場合は、その利用の許可をしない。ただし、その事業が人権福祉センター利用者の便宜や住民福祉のために行われるものであって、特定の個人や団体に利益をもたらすものでない場合はこの限りでない。

(使用料の徴収)

第3条 次の各号に掲げる場合は条例第6条第2項に規定する目的外の集会等とみなし、使用料を徴収する。

(1) 市内に所在する事業所及び民間団体が、その活動のうち人権啓発や地域福祉・文化の向上に資すると考えられる活動以外の目的で使用するとき。

(2) 市内に住所を有する市民が、個人的な活動として使用するとき。

(3) 市外の事業所及び個人が使用するとき。

(4) 前各号に掲げるものの他、館長が目的外の集会等と認めるとき。

(使用料の減免申請)

第4条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、人権福祉センター使用料減免申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(安芸高田市事務組織規則の一部改正)

2 安芸高田市事務組織規則(平成16年安芸高田市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸高田市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 安芸高田市職員の職の設置に関する規則(平成16年安芸高田市規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式 略

安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成16年3月1日 規則第127号

(令和2年4月1日施行)