○安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成16年3月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例(平成16年安芸高田市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 利用目的がもっぱら営利を目的とした事業を行うものの場合は、その利用の許可をしない。ただし、その事業が人権福祉センター利用者の便宜や住民福祉のために行われるものであって、特定の個人や団体に利益をもたらすものでない場合はこの限りでない。
(1) 市内に所在する事業所及び民間団体が、その活動のうち人権啓発や地域福祉・文化の向上に資すると考えられる活動以外の目的で使用するとき。
(2) 市内に住所を有する市民が、個人的な活動として使用するとき。
(3) 市外の事業所及び個人が使用するとき。
(4) 前各号に掲げるものの他、館長が目的外の集会等と認めるとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(安芸高田市事務組織規則の一部改正)
2 安芸高田市事務組織規則(平成16年安芸高田市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安芸高田市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 安芸高田市職員の職の設置に関する規則(平成16年安芸高田市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
様式 略