○安芸高田市人権対策審議会規則
平成18年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市人権尊重のまちづくり条例(平成18年安芸高田市条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、安芸高田市人権対策審議会(以下「審議会」という。)の組織その他審議に関して必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 審議会は、条例の目的達成のための重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有するもの
(3) 市民及び民間団体等の代表者
(4) 人権擁護委員
(5) 民生委員児童委員
(6) 人権相談員
3 審議会委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があると認めたときは、前項の規定にかかわらず解職することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第40号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民部社会環境課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号の2)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。