○児童福祉法施行細則
平成21年4月1日
規則第23号
児童福祉法施行細則(平成16年規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行(広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理するものも含む。)に関しては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費支給の申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定に基づき、省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第12号)によるものとする。
(障害児通所給付費支給決定の変更)
第2条の3 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第17号)によるものとする。
2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を市長に届け出るものとする。
3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を市長に届け出るものとする。
(申請内容の変更)
第2条の6 通所受給者証の交付を受けた者は、氏名、居住地、連絡先等を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第22号)により市長に届け出るものとする。
(通所受給者証の再交付の申請)
第2条の7 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第23号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費)
第2条の8 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。
2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされる額とする。
(災害等による障害児通所給付費の額の特例に関する規定の適用の申請)
第2条の10 法第21条の5の11の規定による適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第26号)に同条に規定する特別の事情があることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
2 法第21条の5の11の規定による市が定める額は、支給決定障害児等の状況を勘案し、都度決定するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第2条の11 省令第25条の26の3に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第27号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定等)
第2条の12 市長は、前条の申請に対し、法第24条の26第1項第1号に規定する障害児支援利用援助及び同条第2項に規定する継続障害児支援利用援助を受けたと認める場合に支給決定を行う。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第2条の15 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第32号)によるものとする。
(肢体不自由児通所医療費の支給)
第2条の17 市長は、第2条の2第1項の支給決定に係る障害児が医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、法第21の5の28第1項の規定に基づき、省令第18条の42の規定により肢体不自由児通所医療費を支給する。
(障害福祉サービスの措置)
第2条の18 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第34号)を当該障害福祉サービスの措置を必要とする障害児の保護者に交付するものとする。
2 所長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスの措置を委託するときは、障害福祉サービス措置委託書(様式第35号)を当該障害福祉サービスの事業を行う者に交付するものとする。
3 所長は、法第33条の4の規定により障害福祉サービスの措置を解除したときは、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第36号)を当該障害福祉サービスの措置を受けている障害児の保護者に交付するものとする。
(児童自立生活援助事業)
第4条 法第34条の3第1項及び第2項の規定による届出は、開始(変更)届出書(様式第3号)によってするものとする。
2 法第34条の3第3項の規定による届出は、廃止(休止)届出書(様式第4号)によってするものとする。
(児童福祉施設の設置の届出等)
第5条 法第35条第3項の規定による届出は、様式第5号による届出書によって、事業開始の予定日の3月前までにしなければならない。
2 法第35条第4項の規定による認可の申請は、様式第5号の2による申請書によって、事業開始の予定日の3月前までにしなければならない。
(児童福祉施設の変更の届出等)
第6条 省令第37条第4項及び第6項の規定による届出は、様式第6号による届出書によって、事業開始の予定日の1月前までにしなければならない。
2 省令第37条第5項の規定による届出は、様式第6号の2による届出書によって、変更のあった日から起算して1月以内にしなければならない。
(児童福祉施設の廃止又は休止の届出等)
第7条 法第35条第6項の規定による届出は、様式第7号による届出書によって、廃止又は休止の予定日の1月前までにしなければならない。
2 法第35条第7項の規定による承認の申請は、様式7号の2による申請書によって、廃止又は休止の予定日の1月前までにしなければならない。
(措置費等の請求等)
第8条 助産施設の設置者は、法第50条第6号の3に掲げる費用の各月分の支払を請求しようとするときは、当該月の翌月の5日までに、様式第8号による請求書を所長に提出しなければならない。
2 助産施設以外の児童福祉施設の設置者に対する法第50条第6号の3又は第7号に掲げる費用の支払は、1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後3か月間(以下「四半期」という。)分について概算払の方法により行うものとし、当該費用の請求をしようとする設置者は、当該月の5日までに、様式第9号による概算払請求書を所長に提出しなければならない。
(費用の徴収及び支払命令)
第9条 法第56条第2項の規定により徴収する費用(法第50条第5号に規定する費用に限る。)の額、同条第4項の規定により支払を命ずる費用の額及び同条第6項の規定により徴収する額は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、法第56条の規定による費用の徴収については、安芸高田市児童福祉法による費用の徴収に関する規則(平成16年安芸高田市規則第128号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第24号)
この規則は、平成24年6月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表 略