○安芸高田市放課後児童クラブ規則

平成18年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市放課後児童クラブ条例(平成18年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入会の申請)

第2条 条例第6条の規定に基づき入会しようとする児童の保護者(以下「入会児童の保護者」という。)は、放課後児童クラブ入会申請書(以下「入会申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する入会申請書の提出があった場合において、条例第4条に規定する利用対象であると認めたときは、入会児童の保護者に承諾通知を交付し、利用対象でないと認めたときは、不承諾通知を交付しなければならない。

(退会の申請)

第3条 放課後児童クラブの利用をやめる保護者は、放課後児童クラブ退会届(以下「退会届」という。)を市長に提出しなければならない。

(保護者負担金の納付)

第4条 入会児童の保護者は、保護者負担金(以下「負担金」という。)を納入通知書により、納付期限までに納付しなければならない。

2 前項の納付期限は、毎月月末とする。

(負担金の減免)

第5条 市長は、入会児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の減額又はその支払の免除をすることができる。

(1) 2人以上の子が放課後児童クラブを利用する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(3) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条第2号の規定により援助を受けている者

(4) 市長が特に必要と認めた者

2 前項第1号の場合においては、子のうち1人を除いた子1人あたりの負担金は、それぞれ前条第1項に規定する負担金の2分の1の額とする。

(損害賠償の義務)

第6条 施設等をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(備付簿冊)

第7条 事業には、次の簿冊を作成し、整備しておくものとする。

(1) 在籍簿

(2) 出欠簿

(3) 指導日誌

(4) 保護者連絡帳

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

安芸高田市放課後児童クラブ規則

平成18年4月1日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第14号