○安芸高田市保育所条例施行規則

平成16年3月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 安芸高田市保育所の入所定員は、次のとおりとする。

名称

定員

安芸高田市立吉田保育所

160人

安芸高田市立みつや保育所

60人

(保育料の減免)

第3条 条例第9条の規定により、保育料を減額し、又は免除することが決定したときは、市長は、保育料減免決定通知書(別記様式)を保護者に交付するものとする。

(日課)

第4条 保育業務は、保育所ごとに定めるものとする。

(食事の提供に要する費用)

第5条 市長は、食事の提供に要する費用として教育・保育給付認定子どものうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの保護者から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める費用を徴収するものとする。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イからハまでに掲げるものを除く。

(1) 主食費 月額3,000円

(2) 副食費 月額4,500円

2 前項の規定にかかわらず、市内に住所のある子どもの食事の提供に要する費用は徴収しない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年12月21日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月4日規則第10号の8)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年11月6日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月30日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市保育所条例施行規則

平成16年3月1日 規則第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第53号
平成17年3月11日 規則第5号
平成18年12月21日 規則第38号
平成23年4月4日 規則第10号の8
平成27年11月6日 規則第31号
令和元年8月30日 規則第13号