○安芸高田市保育所条例施行規則
平成16年3月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市保育所条例(平成16年安芸高田市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 安芸高田市保育所の入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
安芸高田市立吉田保育所 | 160人 |
安芸高田市立みつや保育所 | 60人 |
(日課)
第4条 保育業務は、保育所ごとに定めるものとする。
(1) 主食費 月額3,000円
(2) 副食費 月額4,500円
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所のある子どもの食事の提供に要する費用は徴収しない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月4日規則第10号の8)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月6日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略