○安芸高田市へき地保育所条例施行規則

平成16年3月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市へき地保育所条例(平成16年安芸高田市条例第90号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 安芸高田市へき地保育所の入所定員は、次のとおりとする。

名称

定員

安芸高田市立かわね保育園

30人

(日課)

第3条 保育業務は、保育所ごとに定めるものとする。

(食事の提供に要する費用)

第4条 市長は、食事の提供に要する費用として教育・保育給付認定子どものうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの保護者から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める費用を徴収するものとする。ただし、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イからハまでに掲げるものを除く。

(1) 主食費 月額3,000円

(2) 副食費 月額4,500円

2 前項の規定にかかわらず、市内に住所のある子どもの食事の提供に要する費用は徴収しない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成23年10月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月30日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

安芸高田市へき地保育所条例施行規則

平成16年3月1日 規則第55号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第55号
平成23年10月12日 規則第14号
平成30年9月25日 規則第20号
令和元年8月30日 規則第13号