○安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則

平成27年3月18日

規則第6号

(利用者負担額)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める額)とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども

 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として別表1で定める額

2 条例第3条第2項に規定する額については、前項の規定を準用する。

(年齢基準日)

第3条 前条に規定する利用者負担額の年齢区分の基準日は、4月1日とする。

(徴収基準)

第4条 徴収額の決定に係る階層区分の認定については、当該教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父母及び当該父母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者について、課税額の合計額により行うものとする。

2 前項に規定する課税額の算定方法は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第22条の2の規定を準用する。

3 条例第4条に規定する保育料は、月額により徴収する。ただし、月途中の入退所等に係る保育料(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育認定保護者に限る。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収する。

(1) 月途中入所 当月保育料月額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

(2) 月途中退所 当月保育料月額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)/25日

(預かり保育料)

第5条 条例第5条に規定する預かり保育料の額は、別表第2に定める額とする。

2 市長は、預かり保育料を納入通知書により毎月20日までに前月分を徴収する。

(延長保育料)

第6条 条例第6条に規定する延長保育料の額は、別表第3に定める額とする。

2 市長は、延長保育料を納入通知書により毎月20日までに前月分を徴収する。

(保育料の減免)

第7条 条例第7条の規定による保育料の減免は、当該教育・保育給付認定子どもの世帯(以下「保育世帯」という。)が特別な事情により、保育料の全部若しくは一部を納入することができないと認められる場合又は全部を納入することが適当でないと認められる場合に、別表第4に定める基準により行うものとする。

2 保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を保育料減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(徴収事務)

第8条 保育料の賦課、徴収及び滞納処分に関する事務は、市長が任命した職員(以下「保育料徴収員」という。)が行う。

2 保育料徴収員は、前項の事務を行うに当たっては、保育料徴収員証(様式第3号)を携行し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(法附則第9条第1項の適用がある間の利用者負担額)

2 条例附則第2項に規定する利用者負担額については、第2条第1項の規定を準用する。

(平成28年8月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年9月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年8月30日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月28日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育認定保護者の利用者負担額基準額表

各月初日の令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯

0円

0円

2

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

非課税世帯

0円

0円

3―1

均等割のみ課税世帯

10,000円

9,500円

3―2

所得割の額が24,300円未満の世帯

14,000円

13,300円

3―3

所得割の額が24,300円以上48,600円未満

17,000円

16,100円

4―1

所得割の額が48,600円以上60,700円未満

19,000円

18,000円

4―2

所得割の額が60,700円以上72,800円未満

22,000円

20,900円

4―3

所得割の額が72,800円以上84,900円未満

26,000円

24,700円

4―4

所得割の額が84,900円以上97,000円未満

30,000円

28,500円

5―1

所得割の額が97,000円以上115,000円未満

33,000円

31,300円

5―2

所得割の額が115,000円以上133,000円未満

36,000円

34,200円

5―3

所得割の額が133,000円以上151,000円未満

39,000円

37,000円

5―4

所得割の額が151,000円以上169,000円未満

42,000円

39,900円

6―1

所得割の額が169,000円以上213,000円未満

44,000円

41,800円

6―2

所得割の額が213,000円以上257,000円未満

49,000円

46,500円

6―3

所得割の額が257,000円以上301,000円未満

56,000円

53,200円

7

所得割の額が301,000円以上397,000円未満

64,000円

60,800円

8

所得割の額が397,000円以上

82,000円

77,900円

備考

1 生計を一にする複数の子を扶養している場合において、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯であるときは、次の各号に該当する子の利用者負担額については当該各号に掲げた額とする。

(1) 子のうち年齢が高いほうから数えて2人目の子 表で定める額の半額

(2) 子のうち年齢が高いほうから数えて3人目以降の子 無料

2 この表において、「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

3 保育世帯が、次に掲げる世帯の場合で次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間認定

保育短時間認定

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

3―1

均等割りのみ課税世帯

4,500円

4,250円

3―2

所得割の額が24,300円未満

6,500円

6,150円

3―3

所得割の額が24,300円以上48,600円未満

8,000円

7,600円

第4階層

4―1

所得割の額が48,600円以上60,700円未満

9,000円

8,550円

4―2

所得割の額が60,700円以上72,800円未満

9,000円

8,550円

4―3

所得割の額が72,800円以上77,101円未満

9,000円

8,550円

4 前項の世帯に該当する当該教育・保育給付認定保護者が生計を一にする複数の子を扶養している場合において、市町村民税所得割税課税額が77,101円未満の世帯であるときは、この表の規定にかかわらず、子のうち年齢が高いほうから数えて2人目の子に係る利用者負担額は無料とする。

5 同一世帯において就学前児童が複数保育所並びに幼稚園及び認定子ども園を利用している場合(特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考1の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)、3人目以降については、無料とする。

6 前項までの規定にかかわらず、同一世帯内に児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が複数人いる場合、教育・保育給付認定保護者からの申請により、最年長の児童から順に2人目の市内に住所を有する児童に係る利用者負担額(預かり保育料及び延長保育料は除く。)は半額とする。

7 備考第1項から備考第3項までの規定にかかわらず、同一世帯内に児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)が複数人いる場合、教育・保育給付認定保護者からの申請により、最年長の児童から順に3人目以降の市内に住所を有する児童に係る利用者負担額(預かり保育料及び延長保育料は除く。)は無料とする。

8 備考第6項及び備考第7項の適用については、当該世帯において、市税等の滞納がある場合には適用しない。ただし、年度中途において、滞納額を完済した場合は完済した日の属する年度の初日に遡り適用する。

別表第2(第5条関係)

預かり保育料

区分

利用時間

預かり保育料

通常日

開園から9時00分まで

1日1時間あたり100円

14時00分から閉園まで

長期休業日

開園から9時00分まで

1日1時間あたり100円

14時00分から閉園まで

備考

1 この表は、法第19条第1項第1号の認定を受けた小学校就学前の子どもが預かり保育を受けた際に適用する。

別表第3(第6条関係)

延長保育料

区分

利用時間

延長保育料

保育標準時間認定

18時30分から閉園まで

1日1時間あたり100円

保育短時間認定

開園から8時30分まで

1日1時間あたり100円

16時30分から閉園まで

備考

1 この表は、法第19条第1項第2号及び第3号の認定を受けた小学校就学前の子どもが延長保育を受けた際に適用する。

2 保育標準時間認定の延長保育は、全ての安芸高田市立保育所で実施する。

3 保育短時間認定の延長保育は、全ての安芸高田市立保育所で実施する。

別表第4(第9条関係)

減免基準

減免事由

減免の額

減免の期間

必要書類

保育世帯の住宅が半壊以上の被害を受けた場合

全額

全壊の場合 罹災した月から6か月

半壊の場合 罹災した月から3か月

継続入所の場合は、年度を越えて期間を通算できることとし、年度ごとに申請することを要する。

・罹災(被災)証明書

・その他必要な書類

子どもを安全に教育・保育できないことにより、保育所等が閉鎖されたため、当該教育・保育給付認定子どもが登園することができなくなった場合

第4条第3項の規定を準用する。ただし、月の初日から月の末日まで登園できなかった場合は、全額とする。

保育所等が閉鎖された日の属する月

保育所等の開所日数がわかる書類

市長が特に認めた場合

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安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例施行規則

平成27年3月18日 規則第6号

(令和3年9月1日施行)