○母子保健法施行細則
平成18年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び母子保健法施行細則(昭和42年広島県規則第48号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(母子健康手帳の交付台帳の作成等)
第2条 市長は、母子健康手帳交付台帳を備え、法第15条の規定により妊娠の届出をした者に対して母子健康手帳を交付した都度、これを記録しなければならない。
(母子健康手帳の再交付)
第3条 母子健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、その旨を申し出て、再交付を受けることができる。
2 前項の規定により母子健康手帳の再交付を受けようとする者は、母子健康手帳再交付申請書を市長に提出しなければならない。
(母子健康手帳の追加交付)
第4条 市長は、母子健康手帳の交付を受けた者が、出産する子が2人以上のときは、その者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付することができる。
(低体重児の届出等)
第5条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(養育医療給付申請)
第6条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付(以下「給付」という。)の申請は、養育(未熟児)医療給付申請書(次条において「申請書」という。)に、法第20条第4項に規定する指定養育(未熟児)医療機関(薬局を除く。)の養育(未熟児)医療を担当する医師の養育(未熟児)医療に関する当該未熟児についての医師の意見書を添えてしなければならない。
(世帯調書の変更)
第7条 給付の決定を受けた未熟児の保護者は、申請書の世帯調書欄に変更を及ぼすような理由が生じたときは、速やかに変更後の世帯調書を作成して提出しなければならない。
3 前2項の規定によって徴収する額が給付に要した費用の額を超える場合は、これらの規定にかかわらず、その超える額は徴収しない。
(費用の徴収方法)
第9条 費用は、月ごとに納入通知書により徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、別に定める方法により費用を徴収することができる。
(費用の徴収事務)
第10条 市長は、費用の賦課、収納及び滞納処分に関する事務を行わせるため、養育医療負担金徴収吏員(以下「徴収吏員」という。)を置くことができる。
2 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、安芸高田市税条例(平成16年安芸高田市条例第71号)及び安芸高田市税規則(平成16年安芸高田市規則第42号)の規定を準用する。
(様式)
第11条 この規則の施行に関し必要な帳票の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月26日規則第21号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第23号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分がD階層区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円~21,000円 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円~51,000円 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円~87,000円 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円~171,300円 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円~252,100円 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円~342,100円 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円~450,100円 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円~579,000円 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円~700,900円 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円~849,000円 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円~1,423,500円 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左欄の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 |
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
2 この表において「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。この場合において、所得割の額を算定するに当たっては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しない。
3 所得税の額を算定する場合、児童等及びその児童の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 この表において「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
5 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税の課税関係によることとする。
6 徴収基準額表の適用時期、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
7 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、日割計算によって決定する。(D15階層を除く。)
その月の入院期間÷その月の実日数×基準月額
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
8 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すものであって、夫婦及び児童が同一家屋で生活している標準世帯並びに父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は、児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就学の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。