○安芸高田市福祉施設新設奨励条例施行規則

平成22年12月21日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市福祉施設新設奨励条例(平成22年安芸高田市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第3号に規定する新たに市内に福祉施設を設置するとは、条例第2条第2号に規定する事業を行う福祉施設を新たに建設することのほか、同号に規定する事業を行う既存の福祉施設を取得し、当該福祉施設が行っていた事業と異なる同号中の事業に供すること及び福祉施設以外の既存の施設を取得し、同号に規定する事業を行うことをいう。ただし、市内に福祉施設を有しない者が既存の福祉施設を取得する場合は、当該福祉施設が行っていた事業と同じ同号中の事業に供するときも新設とみなす。

(指定の申請)

第3条 条例第3条第2項の規定により奨励事業者の指定の申請をしようとする者は、福祉施設新設奨励事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、福祉施設の新設に着手する日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 環境保全対策計画書

(3) 法人登記簿謄本又は住民票抄本

(4) 定款又は規約

(5) 福祉施設の配置図及び設計図

(6) 従業員の雇用に関する計画書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、条例第3条第1項に規定する基準に適合し、奨励事業者として指定することが適当であると決定したときは、福祉施設新設奨励事業者指定決定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知する。

(奨励金の端数処理)

第5条 条例第4条第1項第1号及び第3号の規定により算出した奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(新規雇用奨励金の交付の条件)

第6条 条例第4条第1項第2号に規定する常勤の従業員とは、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、引き続き1年以上雇用しようとする者をいう。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記入される者

(奨励金の交付の申請等)

第7条 条例第4条第2項の規定により奨励金の交付を申請しようとする奨励事業者は、次の各号に掲げる奨励金について当該各号により市長に提出しなければならない。

(1) 施設設置奨励金 新設した福祉施設等が業務を開始した日以後において、当該福祉施設の事業に供している固定資産に対して新たに固定資産税が課されることになった年以後3年間、各年度の当該固定資産税が完納された日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。

 福祉施設設置奨励金交付申請書(様式第3号)

 納税通知書兼領収書の写し又は納税証明書

 当該福祉施設に係る土地家屋名寄帳

 償却資産課税台帳の写し

 市税等納税通知書兼領収書の写し又は納税証明書

(2) 新規雇用奨励金 新設した福祉施設が業務を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。

 新規雇用奨励金交付申請書(様式第4号)

 雇用保険加入者一覧表その他の申請に係る対象者を雇用していることが確認できる書類

 に規定する対象者が常勤の新規雇用者であることを証する書類

(3) 土地取得奨励金 新設した福祉施設が業務を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。

 土地取得奨励金交付申請書(様式第5号)

 当該福祉施設の土地取得に要した費用を証する書類等の資料

 当該福祉施設の土地の所有権移転が完了していることを証する書類

(奨励金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、これを審査し、奨励金を交付することが適当であると決定したときは、福祉施設新設奨励金等交付決定通知書(様式第6号)により当該申請をした奨励事業者へ通知する。

(奨励金の交付の時期)

第9条 市長は、前条の規定により交付が決定した奨励金を、交付決定後速やかに交付するものとする。

(変更等の届出)

第10条 条例第5条各号に掲げる届出は、それぞれ事業計画変更届(様式第7号)、工事完了届(様式第8号)、業務開始届(様式第9号)、工事休止(取り止め)(様式第10号)、業務休止(停止)(様式第11号)によって行わなければならない。

(事業の承継の届出)

第11条 条例第8条の規定による事業の承継の届出は、事業者承継届(様式第12号)に事業の承継を証する書類を添えて行わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に工事に着手している福祉施設のうち平成22年4月1日以降に当該工事に着手したものが第3条に規定する奨励事業者の指定の申請を行う場合にあっては、同条中「福祉施設の新設に着手する1月前までに」とあるのは、「この規則の施行の日後1月以内に」と読み替えるものとする。

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安芸高田市福祉施設新設奨励条例施行規則

平成22年12月21日 規則第36号

(平成23年1月1日施行)