○安芸高田市福祉施設新設奨励条例施行規則
平成22年12月21日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市福祉施設新設奨励条例(平成22年安芸高田市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 環境保全対策計画書
(3) 法人登記簿謄本又は住民票抄本
(4) 定款又は規約
(5) 福祉施設の配置図及び設計図
(6) 従業員の雇用に関する計画書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(奨励金の端数処理)
第5条 条例第4条第1項第1号及び第3号の規定により算出した奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(新規雇用奨励金の交付の条件)
第6条 条例第4条第1項第2号に規定する常勤の従業員とは、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、引き続き1年以上雇用しようとする者をいう。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記入される者
(1) 施設設置奨励金 新設した福祉施設等が業務を開始した日以後において、当該福祉施設の事業に供している固定資産に対して新たに固定資産税が課されることになった年以後3年間、各年度の当該固定資産税が完納された日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。
ア 福祉施設設置奨励金交付申請書(様式第3号)
イ 納税通知書兼領収書の写し又は納税証明書
ウ 当該福祉施設に係る土地家屋名寄帳
エ 償却資産課税台帳の写し
オ 市税等納税通知書兼領収書の写し又は納税証明書
(2) 新規雇用奨励金 新設した福祉施設が業務を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。
ア 新規雇用奨励金交付申請書(様式第4号)
イ 雇用保険加入者一覧表その他の申請に係る対象者を雇用していることが確認できる書類
ウ イに規定する対象者が常勤の新規雇用者であることを証する書類
(3) 土地取得奨励金 新設した福祉施設が業務を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。
ア 土地取得奨励金交付申請書(様式第5号)
イ 当該福祉施設の土地取得に要した費用を証する書類等の資料
ウ 当該福祉施設の土地の所有権移転が完了していることを証する書類
(奨励金の交付の時期)
第9条 市長は、前条の規定により交付が決定した奨励金を、交付決定後速やかに交付するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。