○安芸高田市保健センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市保健センター条例(平成16年安芸高田市条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第2項の規定により安芸高田市保健センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、条例第7条第2項の規定により利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 許可を受けていない施設、又は設備を使用しないこと。

(3) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 設備のない場所では火気を使用しないこと。

(5) 利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(読替え)

第5条 条例第4条第2項に定める甲田保健センターにおいては、第2条及び第3条中「市長」とあるを「指定管理者」に、第2条中「利用許可申請書(様式第1号)」とあるを「指定管理者の指定する利用許可申請書」に、第3条中「利用許可書(様式第2号)」とあるを「指定管理者の指定する利用許可書」に、それぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市保健センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第76号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第76号