○安芸高田市保健センター条例施行規則
平成16年3月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市保健センター条例(平成16年安芸高田市条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない施設、又は設備を使用しないこと。
(3) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 設備のない場所では火気を使用しないこと。
(5) 利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
様式 略