○安芸高田市環境美化条例施行規則

平成16年3月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市環境美化条例(平成16年安芸高田市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、次の各号に定める施策を実施するものとする。

(1) 環境美化の推進に関する啓発事業

(2) 環境美化の推進団体や各種ボランティア団体等の育成及び支援

(3) ごみ類の清掃及び撤去に関する事業の推進

(4) 資源の有効利用についての啓発及び活動の推進

(5) その他市が実施することが適当と認められる事業

(回収容器)

第4条 条例第9条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所の付近とし、空き缶等の投入に支障のない場所とする。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチック及びポリエステル等で容易に破損転倒しないものとする。

(2) 空き缶等に対応できる形及び収容量であること。

(3) 空き缶等を、缶、ペットボトル及びその他の容器に区分できるもので、それぞれの表示があること。

(身分証明書)

第5条 条例第14条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第6条 条例第15条の規定による勧告は、勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第16条の規定による命令は、命令書(様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第17条第2項の規定による通知は、通知書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、吉田町環境美化条例施行規則(平成13年吉田町規則第3号)、八千代町環境美化条例施行規則(平成13年八千代町規則第1号)、美土里町環境美化に関する条例施行規則(平成13年美土里町規則第2号)又は向原町環境美化に関する条例施行規則(平成12年向原町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式 略

安芸高田市環境美化条例施行規則

平成16年3月1日 規則第77号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第77号