○安芸高田市環境美化条例施行規則
平成16年3月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市環境美化条例(平成16年安芸高田市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するために、次の各号に定める施策を実施するものとする。
(1) 環境美化の推進に関する啓発事業
(2) 環境美化の推進団体や各種ボランティア団体等の育成及び支援
(3) ごみ類の清掃及び撤去に関する事業の推進
(4) 資源の有効利用についての啓発及び活動の推進
(5) その他市が実施することが適当と認められる事業
(回収容器)
第4条 条例第9条に規定する回収容器の設置場所は、自動販売機の設置場所の付近とし、空き缶等の投入に支障のない場所とする。
2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチック及びポリエステル等で容易に破損転倒しないものとする。
(2) 空き缶等に対応できる形及び収容量であること。
(3) 空き缶等を、缶、ペットボトル及びその他の容器に区分できるもので、それぞれの表示があること。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
様式 略