○安芸高田市共同墓地条例施行規則
平成16年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市共同墓地条例(平成16年安芸高田市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 墓地の使用許可区画は同一戸籍、世帯につき一区画とする。ただし、特別の理由により市長の許可を受けた者は、この限りでない。
(施設の制限)
第5条 墓地を使用する者が墓碑その他の施設を設置しようとするときは、次に掲げる基準によらなければならない。この場合において、施設の高さとは、墓地面から当該施設の最高部までをいう。
(1) 墓碑及びこれに類する施設の高さ 2メートル以内
(2) 囲障の高さ 1メートル以内
(3) 盛土の高さ 10センチメートル以内
(住所又は氏名の変更の届出)
第6条 墓地の使用者がその住所又は氏名を変更したときは、変更届書(様式第3号)に墓地使用許可証を添えて、市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
様式 略