○安芸高田市共同墓地条例施行規則

平成16年3月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市共同墓地条例(平成16年安芸高田市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条の規定により、市長の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の謄本又は抄本を添付して提出しなければならない。

2 墓地の使用許可区画は同一戸籍、世帯につき一区画とする。ただし、特別の理由により市長の許可を受けた者は、この限りでない。

(公示・公募事項)

第3条 条例第7条第1項に規定する規則で定める事項とは、公募しようとする墓地の名称、位置、区画数、区画面積、募集期間等の公募する墓地を特定する事項及び第5条に定める制限事項をいうものとする。

(墓地使用許可証)

第4条 条例第9条に定める墓地使用許可証(様式第2号)は、墓地使用権を証するものとして、使用者は適正に保管するものとする。

(施設の制限)

第5条 墓地を使用する者が墓碑その他の施設を設置しようとするときは、次に掲げる基準によらなければならない。この場合において、施設の高さとは、墓地面から当該施設の最高部までをいう。

(1) 墓碑及びこれに類する施設の高さ 2メートル以内

(2) 囲障の高さ 1メートル以内

(3) 盛土の高さ 10センチメートル以内

(住所又は氏名の変更の届出)

第6条 墓地の使用者がその住所又は氏名を変更したときは、変更届書(様式第3号)に墓地使用許可証を添えて、市長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市共同墓地条例施行規則

平成16年3月1日 規則第79号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 規則第79号