○安芸高田市狂犬病予防関係事務取扱要領

平成16年3月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)に基づく事務の執行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)及び安芸高田市狂犬病予防法施行細則(平成16年安芸高田市規則第81号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この訓令により処理するものとする。

(登録及び予防注射)

第2条 市長は、犬の登録申請書及び犬鑑札再交付申請書の提出があったときは、文書事務処理関係規定の定めるところにより処理し、法第4条第2項及び同条第6項の規定に基づく政令第1条の2の規定により、犬鑑札を犬の所有者に交付すること。

2 市長は、犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者)から細則第2条の規定による狂犬病予防注射済票交付申請書及び細則第3条の規定による狂犬病予防注射済票再交付申請書の提出があったときは、前項に準じて文書を処理し、法第5条第1項に規定する予防注射を受けた犬であることを規則第12条に規定する注射済証により確認の上、法第5条第2項の規定により狂犬病予防注射済票(以下「済票」という。)を申請者に交付すること。

3 前2項の規定により犬鑑札又は済票(以下「鑑札等」という。)を交付又は再交付したときは、犬の登録原簿(様式第1号)に整理すること。ただし、犬の登録に係るデータをコンピューターにより管理できる場合には、様式第1号に代えてこれを原簿とすることができる。

(犬の鑑札等の取扱い)

第3条 鑑札等を犬の所有者(又は所有者以外の者が管理する場合はその者)に交付するときは、鑑札等の払出しについて犬の鑑札消耗品出納簿(様式第2号)及び狂犬病予防注射済票消耗品出納簿(様式第3号)に記載し整理すること。

(手数料の収入事務)

第4条 法第4条第2項の規定による登録、法第5条第2項の規定による済票の交付、政令第1条の2の規定による鑑札の再交付及び政令第3条の規定による済票の再交付に係る手数料の収入事務は、安芸高田市手数料条例(平成16年安芸高田市条例第76号。以下「手数料条例」という。)及び安芸高田市財務規則(平成16年安芸高田市規則第39号)の規定に基づき次により行うものとする。

(1) 庁舎以外の場所で取り扱う場合

 分任出納員は、登録、鑑札交付、注射済票交付及び注射済票再交付の申請書の提出があったときは、手数料条例に定める手数料を納入するよう申請者に口頭で通知するものとする。

 分任出納員は、現金を徴収したときは、領収書に代えて鑑札又は注射済票を申請者に交付しなければならない。

 分任出納員は、その日の徴収事務を終了したときは、合計金額をもって領収書用紙に記載し、領収済通知書を作成するものとする。

(2) 庁舎内で取り扱う場合

前号アの申請書の提出があったときは、窓口業務と同様に取り扱う。

(届書の処理)

第5条 市長は、細則第4条の規定による犬の死亡の届出又は細則第5条の規定による登録事項の変更の届出の提出があったときは、書類を審査して受理し、第2条に定める原簿を整理すること。

2 市長は、政令第2条の2第2項の規定による届出を受理したときは、様式第4号により、犬の新所在地を旧所在地の市町村長に通知すること。

3 市長は、政令第2条の2第3項の規定による通知を受けたときは、様式第5号により犬の原簿を新所在地の市町村長に送付すること。

4 市長は、広島県動物愛護センター所長からの飼い犬引取り通知書を受理したときは、当該犬の登録を消除するものとする。

5 犬が死亡した旨の届出を受理した場合等の登録の消除にあたっては、記載事項の変更欄に「消除」と入力し、原簿を整理するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防関係事務取扱要領(平成12年八千代町要領第1号)及び狂犬病予防関係事務取扱要領(平成12年美土里町訓令第5号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

安芸高田市狂犬病予防関係事務取扱要領

平成16年3月1日 訓令第16号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第16号