○安芸高田市葬斎場設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市葬斎場設置及び管理に関する条例(平成24年安芸高田市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条の規定により葬斎場の使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 死体 許可申請書(様式第1号)及び死亡診断書、死体検案書その他これに類する書類

(2) 死産児の死胎 許可申請書(様式第2号)及び医師の証明書その他これに類する書類

(3) 手術肢体及び胎盤・産汚物等 許可申請書(様式第3号)及び医師の証明書その他必要な書類

(許可証の交付)

第3条 市長は、前条の許可申請書の内容を審査し、使用を許可する場合は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める許可証を交付するものとする。

(1) 前条第1項第1号の場合 許可証(様式第4号)

(2) 前条第1項第2号の場合 許可証(様式第5号)

(3) 前条第1項第3号の場合 許可証(様式第6号)

(許可証の提示)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の葬斎場使用許可証及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証その他必要な書類を、葬斎場を管理する者に提示しなければならない。

(棺の規格等)

第5条 棺は、全て寝棺とし、大きさが長さ2.1メートル、幅0.65メートル及び高さ0.5メートルを超えてはならない。

2 棺の中には、缶詰、瓶詰、茶わんその他焼却しにくいもの又は爆発等の危険性のあるものは入れてはならない。

(指定霊柩車の制限)

第6条 葬斎場を使用する者は、区域内へ市長が指定する霊柩車を乗り入れてはならない。

(遺骨の受領)

第7条 使用者は、指定された日時までに、その遺骨を引き取らなければならない。

2 使用者が前項の指定日時までにその遺骨を引き取らないときは、市長の権限において適宜処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。

(小動物等の火葬)

第8条 小動物の死体火葬及び霊安室を使用しようとする者は、葬斎場使用申込書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の葬斎場使用申込書の内容を審査し、当該葬斎場の使用を決定する場合は、葬斎場使用決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

3 小動物の死体火葬の決定を受けた者は、体液などが外部に漏れないような処理を施し、当該小動物の大きさに見合った可燃性の棺又箱に入れ、葬斎場へ直接持ち込まなければならない。この場合において、棺又は箱は、第5条第1項の大きさを超えてはならない。

4 小動物の死体火葬の決定を受けた者のうち、単独火葬により遺骨の引き取りを希望する場合は、事前にその旨を指定管理者に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 震災、風水害その他これらに類する災害により使用料の納付が困難であると市長が認めた場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

(金銭等の贈与禁止)

第10条 使用者は、葬斎場の業務に従事する職員等に直接又は間接に金銭又は物品を贈与してはならない。

(販売行為等の禁止)

第11条 葬斎場の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、安芸高田市火葬場条例施行規則(平成16年安芸高田市規則第78号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市葬斎場設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月22日 規則第7号

(令和3年9月1日施行)