○安芸高田市し尿処理場に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市し尿処理場に関する条例(平成16年安芸高田市条例第112号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により許可の申請をしようとする者は、し尿処理場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、し尿処理場の使用を許可するときは、し尿処理場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 条例第6条の規定による使用料の納付は、納入通知書により納入するものとする。

2 前項の使用料の納入期限は、投入した日の翌月の末日(12月にあっては25日)とする。ただし、該当納入期限の日が安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)に規定する休日の場合、その翌日をもって納入期限とみなす。

3 納入の取り纏め及び納入通知は、1月毎に行うものとする。ただし、天災その他特別の理由により必要と認めるときは、これを複数月毎に行うことができるものとする。

(日誌の備付け)

第5条 し尿処理場には、日誌を備え付け、所要事項を記載しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、処理場使用料等減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、高田郡衛生施設管理組合し尿処理場設置及び使用に関する条例施行規則(昭和53年規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年7月1日規則第29号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。(後略)

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市し尿処理場に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成16年3月1日 規則第82号
平成18年7月1日 規則第29号
平成19年9月28日 規則第49号
平成21年3月19日 規則第3号
平成23年3月29日 規則第10号
令和5年3月28日 規則第5号