○安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年3月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年安芸高田市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥)申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)(更新の場合を除く)、その他必要な書類並びに条例第6条第1項に定める手数料を添えて市長に提出しなければならない。

(許可証)

第3条 条例第3条に規定する一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥)の許可証は、様式第3号によるものとする。

2 許可の期間は、2年とする。

3 条例第4条第2項の規定に定める事項は次のとおりとする。

(1) 申請者の本籍地、現住所、氏名、生年月日

(2) 主たる作業用具の種類及び数量

(3) 1日の能力及び従業員の数

(許可証の再交付申請)

第4条 条例第5条第2項の規定による許可証の再交付については、一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥)許可証再交付申請書(様式第4号)条例第6条第1項に定める手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

(従業員の身分証明書)

第5条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者並びに浄化槽清掃業者は、一般廃棄物の収集運搬若しくは処分又は浄化槽清掃に従事する者(以下「従業員」という。)に身分証明書を携帯させなければならない。

2 従業員は、一般廃棄物の収集運搬若しくは処分又は浄化槽清掃に従事する時は、前項の身分証明書を携帯し、関係職員から求められた時は、これを提示しなければならない。

(収集の開始)

第6条 条例第7条のし尿の収集運搬を依頼しようとするものは、し尿収集申込書(様式第5号)により市長に届け出なければならないものとし、該当収集運搬を中止するとき、または該当し尿収集申込書の記載内容を変更するときも同様とする。

2 前項に規定するもののほか、し尿収集手数料の請求先の名義を変更する場合は、し尿収集手数料名義変更(様式第6号)を市長へ届け出なければならない。

(手数料の徴収)

第7条 条例第7条の規定による手数料は、し尿収集手数料納入通知書(様式第7号)により徴収するものとする。ただし、口座引落しにより徴収する場合は、し尿収集手数料納入通知書に代えて、収集を行ったものが発行する作業報告書によりこれを行うことができるものとする。

2 前項の手数料の納入期限は収集運搬した日の翌月の末日(12月にあっては25日)とする。ただし、該当納入期限の日が安芸高田市の休日を定める条例(平成16年安芸高田市条例第2号)に規定する休日の場合、その翌日をもって納入期限とみなす。

(手数料の減免)

第8条 条例第8条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、し尿収集手数料等減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高田郡衛生施設管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和53年高田郡衛生施設管理組合規則第4号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成20年12月19日規則第40号)

この規則は、平成20年12月19日から施行する。

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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様式第5号から様式第8号まで 略

安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年3月1日 規則第83号

(令和3年9月1日施行)