○安芸高田市介護保険条例施行規則

平成16年3月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険は、法令及び安芸高田市介護保険条例(平成16年安芸高田市条例第116号。以下「条例」という。)並びに別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(合議体)

第2条 介護保険施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は4とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、令第9条第2項に規定する長が招集する。

4 令第9条第2項に規定する長は、その属する合議体の事務を総理する。

5 長に事故があるときは、その属する合議体のうちから長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第3条 介護認定審査会の庶務は、福祉保健部保険医療課において行う。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、介護認定審査会の運営に関し必要な事項は、介護認定審査会が定める。

(被保険者証の再交付)

第5条 被保険者証を破り、汚し、又は失ったため再交付を求めようとするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(介護保険資格者証の交付)

第6条 市長は、被保険者から要介護認定の申請、要支援認定の申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請及び要介護区分の変更認定の申請があった場合において、必要と認める場合には、介護保険資格者証(様式第1号の2)を被保険者に交付することができる。

(無効の告示)

第7条 第5条の規定により被保険者証を失ったため再交付したときは、失った被保険者証の無効を告示しなければならない。

(普通徴収の特例)

第8条 条例第7条第2項の規定により、普通徴収における保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)に過納額を還付し、又は当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するときは、市長は、直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金還付通知書(様式第2号)又は介護保険料過誤納金充当通知書(様式第3号)によってこれを通知する。

2 当該納付義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受理したときは、過誤納金還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(普通徴収における保険料の過誤納金に係る取扱い)

第9条 前条第1項に規定する者を除き、納付義務者に過納又は誤納に係る徴収金がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を、未納に係る徴収金に充当する。

2 納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定によって未納に係る徴収金に充当するときは、前条第1項及び第2項を準用する。

3 納付義務者は、既納の徴収金のうちに過納あるいは誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、介護保険料過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。

(保険料の還付又は充当加算)

第10条 前2条の規定により納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定の例による。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出)

第11条 条例第8条第1項の規定により普通徴収の特例に係る保険料額の修正を申し出ようとするときは、介護保険料額修正申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(保険料の額の通知等)

第12条 条例第9条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収(仮徴収)開始通知書(様式第6号)により、また、保険料の額の変更の通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)(様式第7号)により行う。

2 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につき、その金額を直ちに賦課徴収する。

(保険料徴収事務)

第12条の2 保険料の徴収及び滞納処分に係る事務は、市長が任命した職員(以下「介護保険料徴収吏員」という。)が行う。

2 介護保険料徴収吏員は、前項の事務を行うに当たっては、介護保険料徴収吏員証(様式第7号の2)を携行し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保険料の普通徴収)

第13条 普通徴収における保険料は、納付書(様式第8号)により徴収する。

(普通徴収保険料額への繰入れ)

第14条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第139条第2項の規定により第1号被保険者に過誤納額を還付する場合又は同条第3項により過誤納額を未納に係る徴収金に充当する場合は、第8条第1項及び第2項並びに第10条を準用する。

(保険料の徴収猶予)

第15条 被保険者が条例第11条第2項の規定による保険料の徴収猶予を受けようとするときは、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは申請項目について調査し、保険料の徴収猶予の執行が適当と認められるときは介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第10号)により被保険者に通知する。また、保険料の徴収猶予の執行が不適当と認められたときは、介護保険料徴収猶予不承認通知書(様式第11号)により被保険者に通知する。

3 市長は、前項の措置を行った後、当該申請に虚偽があった場合又は被保険者の申請理由について当初の状況より予想に反し急激に好転した場合等には、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第12号)により通知し、措置を取り消すことができるものとする。

(保険料の減免)

第16条 被保険者が条例第12条第2項の規定による保険料の減免を受けようとするときは、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは申請項目について調査し、保険料の減免の執行が適当と認められるときは介護保険料減免決定通知書(様式第13号)により被保険者に通知する。また、保険料の減免の執行が不適当と認められたときは、介護保険料減免不承認通知書(様式第14号)により被保険者に通知する。

3 市長は、前項の措置を行った後、当該申請に虚偽があった場合又は被保険者の申請理由について当初の状況より予想に反し急激に好転した場合等には、介護保険料減免取消通知書(様式第15号)により通知し、措置を取り消すことができるものとする。

(保険料に関する申告等)

第17条 条例第13条の規定による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)(様式第16号)によらなければならない。

2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。

(相続人からの徴収の手続)

第18条 条例第13条の2第1項の規定による相続人の代表者を指定する届は、相続人代表者指定届(様式第17号)によらなければならない。

2 条例第13条の2第2項の規定により相続人の代表者を指定する場合には、相続人代表者指定通知書(様式第18号)により行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前までに、解散前の安芸たかた広域連合介護保険条例施行規則(平成12年安芸たかた広域連合規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日規則第49号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(安芸高田市介護保険条例施行規則の一部改正)

7 安芸高田市介護保険条例施行規則(平成16年規則第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年1月30日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年8月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸高田市介護保険条例施行規則

平成16年3月1日 規則第85号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険等
沿革情報
平成16年3月1日 規則第85号
平成19年9月28日 規則第49号
平成21年3月19日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年12月22日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年5月17日 規則第21号
平成28年9月20日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年1月30日 規則第1号
令和3年7月30日 規則第24号
令和3年8月11日 規則第26号
令和4年6月9日 規則第13号