○安芸高田市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成29年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市犯罪被害者等支援条例(平成29年安芸高田市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(住居の提供の対象者等)

第3条 条例第8条の犯罪被害者等で規則で定める者は、警察署長に被害届を提出していること等により犯罪等による被害を被ったことが確認できる者であって、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になったことが明らかであると市長が認めた者及びその親族とする。

2 前項に定めるもののほか、条例第8条の住居の提供について必要な事項は、市長が別に定める。

(遺族の範囲)

第4条 条例第12条第4号に定めるその他の遺族の範囲に対する順位は、次のとおりとする。

(1) 犯罪行為被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、当該子は、その母が犯罪行為被害者の死亡の当時犯罪行為被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては、条例第12条第1項第3号の子とみなす。

(2) 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、条例第12条各号の順序とし、同条第2号及び第3号に掲げるもののうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を上位にし、実父母を下位とする。

(3) 犯罪行為被害者を故意に死亡させ、又は犯罪行為被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる上位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

(傷害見舞金の申請)

第5条 条例第13条第1項の犯罪被害者見舞金のうち傷害見舞金の支給の申請をしようとする者は、傷害見舞金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

(2) 犯罪行為による被害の発生状況等について、市長が警察署等に確認することについての同意書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(遺族見舞金の申請)

第6条 条例第13条第1項の規定により犯罪被害者見舞金のうち遺族見舞金の支給の申請をしようとする者は、遺族見舞金支給申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 犯罪行為被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪行為被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

(2) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び犯罪行為被害者との続柄が記載された戸籍全部事項証明書若しくは戸籍個人事項証明書又はその他の証明書

(3) 申請者が犯罪行為被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪行為被害者の死亡の当時に事実上婚姻関係と同様の事情にあったときには、その事実を認めることができる書類

(4) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときには、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(5) 申請者が条例第12条第2号に該当する者であるときには、犯罪行為が行われたときに犯罪行為被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(6) 犯罪行為による被害の発生状況等について、市長が警察署等に確認することについての同意書(様式第2号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(犯罪被害者見舞金の支給をしない場合)

第7条 条例第14条の犯罪被害者見舞金を支給しないことができるときは、次に掲げるときとする。

(1) 犯罪行為が行われたときにおいて、加害者及び犯罪行為被害者又はその第1順位遺族(第1順位遺族が二人以上あるときは、そのいずれかの者。以下同じ。)との間に、次のからまでのいずれかに該当する関係があったとき。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 三親等内の親族

 その他同居の親族

(2) 犯罪行為による被害について、犯罪行為被害者又はその第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する行為があったとき。

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由があるとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(犯罪被害者見舞金の支給制限に関する特例)

第8条 前条第1号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同条第1号の規定は、適用しない。

(1) 前条第1号アに規定する関係がある場合において、当該犯罪行為が行われた時に、当該犯罪行為被害者からの申立てにより、当該加害者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による命令が発せられているとき又はこれに準ずる事情があるとき。

(2) 前条第1号アからまでに規定する関係がある場合において、当該犯罪行為が、次のからまでに掲げるいずれかの行為に該当すると認められる場合

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(当該犯罪行為が行われたときに、当該加害者による児童虐待により当該犯罪行為被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号、第5項第1号ホ及び同項第2号(第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除き、当該犯罪行為が行われたときに、当該加害者による高齢者虐待により当該犯罪行為被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に掲げる行為を除き、当該犯罪行為が行われたときに、当該加害者による障害者虐待により当該犯罪行為被害者の生命又は身体に重大な危険が生じていた場合に限る。)

(犯罪被害者見舞金の支給に関する特例)

第9条 市長は、既に傷害見舞金の支給を受けた犯罪行為被害者が当該支給を受けた傷害見舞金の原因となった犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金の支給については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。

(犯罪被害者見舞金の支給の決定等)

第10条 市長は、条例第15条の規定により犯罪被害者見舞金を支給し、又は支給しない旨の決定をした場合には、安芸高田市犯罪被害者見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、その内容を申請者に通知しなければならない。

(犯罪被害者見舞金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、安芸高田市犯罪被害者見舞金支給請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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安芸高田市犯罪被害者等支援条例施行規則

平成29年3月30日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)