○安芸高田市企業立地奨励条例施行規則

平成19年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市企業立地奨励条例(平成19年安芸高田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1号に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生産施設 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号。以下「産業分類」という。)中、製造業に分類される事業に供する施設をいう。

(2) 流通施設 産業分類中、運輸業に分類される事業で、次に掲げる事業に供する施設をいう。

 道路貨物運送業 主として自動車により貨物の運搬を行う事業所をいう。

 倉庫業 倉庫に物品を保管することを業とする事業所及び倉庫をいう。

 運輸に付帯するサービス業のうち、貨物運送取扱業、運送代理店、こん包業、運輸施設提供業、貨物運送の取次若しくは委託等を行う事業所、運送機関の業務を代行する事業所、運送のための梱包を行う事業所及び貨物の荷扱いのための設備などを提供する事業所をいう。

(3) 試験研究施設 産業分類中、サービス業に分類される事業で、次に掲げるものをいう。

 理学研究所 有機合成科学、ふく射線及び地震などに関する各研究所をいう。

 工学研究所 工業、機械及び工学などに関する各研究所をいう。

 試験研究所 農業、林業、水産、畜産、医学及び薬学などに関する試験所及び研究所をいう。

 人文科学研究所 社会、文化及び芸術などに関する研究を行う事業所をいう。

(4) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)で、産業分類中、サービス業に分類される事業をいう。

(5) 遊園地、ゴルフ場 産業分類中、サービス業に分類される事業で、次に掲げるものをいう。

 遊園地 公園、庭園などの施設及び種々の娯楽を提供する遊園地をいう。

 ゴルフ場 ゴルフ競技を行うための施設を提供する事業所をいう。

(6) ソフトウェア業 産業分類中、情報通信業に分類される事業で、次に掲げるものをいう。

 ソフトウェア業 電子計算機のプログラム(パッケージプログラムも含む。)を作成し、及びその作成に関して調査、分析、助言などを行う事業所をいう。

 情報処理・提供サービス業 電子計算機などを用いて委託された計算サービスや各種のデータを収集し、加工し及び蓄積し、情報として提供する事業所をいう。

2 条例第2条第2号に規定する新たに市内に工場等を設置するとは、工場等を新たに建設することのほか、既存の工場等を取得し、当該工場等の産業分類中の事業と異なる事業に供することをいう。ただし、市内に工場等を有しない者の場合は、当該工場等の産業分類と同じ事業に供する場合も新設とみなす。

3 条例第2条第2号に規定する既存の工場等の敷地外に新たに独立して設置する工場等とは、新たに設置した工場等の敷地面積が1,000m2を超えたものをいう。

(指定の申請)

第3条 条例第3条第2項の規定により奨励事業者の指定の申請をしようとする者は、企業立地奨励事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工場等の新設に着手する日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 公害防止対策計画書及び環境保全対策計画書

(3) 法人登記簿謄本又は住民票抄本

(4) 定款又は規約

(5) 工場等の配置図及び設計図

(6) 従業員の雇用に関する計画書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、条例第3条の基準に適合し、奨励事業者として指定することが適当であると決定したときは、企業立地奨励事業者指定決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知する。

(奨励金の端数処理)

第5条 条例第5条第1号第3号及び第4号の規定により算出した奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(新規雇用奨励金の交付条件)

第6条 条例第5条第2号に規定する常勤の従業員とは、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、引き続き1年以上雇用しようとする者をいう。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記入される者

(奨励金の交付申請等)

第7条 条例第4条第2項の規定により奨励金の交付を申請しようとする奨励事業者は、次の各号に掲げる奨励金について当該各号により市長に提出しなければならない。

(1) 企業立地奨励金 新設した工場等が操業を開始した日以後において、当該工場等の事業に供している固定資産に対して新たに固定資産税が課されることになった年以後3年間、各年度の当該固定資産税が完納された日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。

 企業立地奨励金交付申請書(様式第3号)

 納税通知書兼領収書の写し又は納税証明書

 当該工場等に係る土地家屋名寄帳

 償却資産課税台帳の写し

 市税等納税通知書兼領収書の写し又は納税証明書

(2) 新規雇用奨励金 新設した工場等が操業を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。

 新規雇用奨励金交付申請書(様式第4号)

 雇用保険加入者一覧表等、当該者を雇用していることが確認できる書類

 当該者が常勤の新規雇用者であることを証する書類

(3) 施設整備奨励金 新設した工場等が操業を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。

 施設整備奨励金交付申請書(様式第5号)

 当該工場等の施設整備に要した費用を証する書類等の資料

(4) 土地取得奨励金 新設した工場等が操業を開始した日から1年経過後の最初の1月1日から6月以内に次に掲げる申請書等を提出する。

 土地取得奨励金交付申請書(様式第6号)

 当該工場等の土地取得に要した費用を証する書類等の資料

 当該工場等の土地の所有権移転が完了していることを証する書類

(奨励金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、これを審査し、奨励金を交付することが適当であると決定したときは、企業立地奨励金等交付決定通知書(様式第7号)により当該申請をした奨励事業者へ通知する。

(奨励金の交付時期)

第9条 前条の規定により交付が決定した奨励金は、交付決定後速やかに交付するものとする。

(変更等の届出)

第10条 条例第6条各号に掲げる届出は、それぞれ事業計画変更届(様式第8号)、工事完了届(様式第9号)、操業開始届(様式第10号)、工事休止(取り止め)(様式第11号)、操業休止(停止)(様式第12号)によって行わなければならない。

(事業の承継の届出)

第11条 条例第9条の規定による事業の承継の届出は、事業者承継届(様式第13号)に事業の承継を証する書類を添えて行わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月4日規則第1号)

この規則は、平成21年2月4日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市企業立地奨励条例施行規則

平成19年3月30日 規則第20号

(令和3年9月1日施行)